○甲良町まち・ひと・しごと創生総合戦略推進本部設置要綱

平成27年4月1日

要綱第21号

(設置)

第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)の趣旨に基づき、甲良町の地域課題の総合的な解決と魅力あふれる地方創生を実現するため、「地方人口ビジョン」及び「地方版総合戦略」を策定するため、甲良町まち・ひと・しごと創生総合戦略推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進本部は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 甲良町人口ビジョンの策定に関すること。

(2) 甲良町まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定・推進及び成果の検証に関すること。

(組織)

第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、町長をもって充てる。

3 副本部長は、副町長をもって充てる。

4 本部員は、別表に掲げる者をもって充てる。

(本部長及び副本部長の職務)

第4条 本部長は、推進本部を代表し、その事務を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代行する。

3 甲良町まち・ひと・しごと創生総合戦略推進委員会設置要綱(平成27年要綱第20号)に規定する甲良町まち・ひと・しごと創生総合戦略推進委員会(以下「推進委員会」という。)に出席する本部員は、本部長が指名する。

(会議)

第5条 推進本部は、本部長が招集し、会議の議長となる。

(プロジェクトチーム)

第6条 推進本部の下部組織として、プロジェクトチームを置く。

2 プロジェクトチームは、委員の互選により委員長及び副委員長1名を置く。

3 プロジェクトチームは、次の事項について必要の都度開催するものとする。

(1) 推進本部に提案する事項

(2) 各部局等の施策について、相互に調整を要する事項

(プロジェクトチームの運営)

第7条 委員長は、プロジェクトチームを代表し、その事務を総括する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

3 推進委員会に出席する委員は、委員長が指名する。

(庶務)

第8条 推進本部及びプロジェクトチームの庶務は、企画監理課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が会議に諮って定める。また、プロジェクトチームの運営に関し必要な事項は、プロジェクトチームの委員長がプロジェクト会議に諮って定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年要綱第1号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

本部長

町長

副本部長

副町長

本部員

教育長

議会事務局長

会計管理者

総務課長

企画監理課長

税務課長

住民人権課長

保健福祉課長

建設水道課長

産業課長

教育次長

学校教育課長

社会教育課長

甲良町まち・ひと・しごと創生総合戦略推進本部設置要綱

平成27年4月1日 要綱第21号

(令和3年4月1日施行)