○甲良町健康推進員協議会健康づくり事業補助金交付要綱

平成27年4月1日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、甲良町健康推進員協議会が町民の健康増進を図る目的で事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては甲良町補助金交付規則(昭和52年規則第8号)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助金の額)

第2条 補助金の額及び対象となる経費は、予算に定める範囲内とする。

(補助金交付申請)

第3条 補助金の交付の申請をしようとする者は、甲良町健康推進員協議会健康づくり事業補助金交付申請書(様式第1号)に甲良町健康推進員協議会事業計画書及び予算書を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第4条 町長は、補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに交付の決定をするものとする。

(補助金の交付決定通知)

第5条 補助金の交付を決定したときは、甲良町健康推進員協議会健康づくり事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知しなければならない。

(概算払)

第6条 町長は、補助金の交付の目的を達成する必要があると認めるときは、前条の交付決定額の範囲内において、概算払を交付することができる。

2 概算払を受けようとする補助事業者等は、交付決定通知後、甲良町健康推進員協議会健康づくり事業補助金概算払交付申請書(様式第3号)に理由を付して町長に申請しなければならない。

(概算払の交付額確定通知)

第7条 町長は、前条の規定による申請書を受けた場合においては、当該申請書等の書類の審査及び必要に応じて行う調査等によりその申請書に係る補助金事業等の成果が補助金の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき時期、補助金の額を確定し、概算払確定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(概算払の交付)

第8条 前条の規定による通知を受けた補助事業者等は、甲良町健康推進員協議会健康づくり事業補助金概算払交付申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 事業主体の管理者は、事業が完了したときは、補助金実績報告書に甲良町健康推進員協議会健康づくり事業実績報告書(様式第6号)を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の交付額確定通知)

第10条 補助金の額の確定をしたときは、甲良町健康推進員協議会健康づくり事業補助金確定通知書(様式第7号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第11条 前条の規定による通知を受けた補助事業者等は、補助金の交付を受けようとするときは、甲良町健康推進員協議会健康づくり事業補助金交付請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

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甲良町健康推進員協議会健康づくり事業補助金交付要綱

平成27年4月1日 訓令第4号

(平成27年4月1日施行)