○甲良町通学路交通安全推進協議会設置要綱

平成27年3月20日

訓令第3号

(目的)

第1条 甲良町内通学路の交通安全確保のため、関係機関及び関係団体との連絡調整を図り、効果的な対策を講ずるため甲良町通学路交通安全推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(構成)

第2条 協議会は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 甲良東小学校代表

(2) 甲良西小学校代表

(3) 甲良中学校代表

(4) 甲良東小学校PTA代表

(5) 甲良西小学校PTA代表

(6) 甲良中学校PTA代表

(7) 彦根交通安全協会甲良支部代表

(8) おうみ通学路交通アドバイザー

(9) 彦根警察署交通課

(10) 甲良町総務課代表

(11) 甲良町建設水道課代表

(12) 湖東土木事務所代表

(会長及び副会長)

第3条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、会員の互選とする。

(職務)

第4条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

2 会長は、協議会の会議を招集し、その会議の議長となる。

3 副会長は、協議会の事項に関し、会長を補佐し、会長に事故があるときは、これを代理する。

(任期)

第5条 会員の任期は、1年(4月1日から3月31日)とする。ただし、任期中にこの職を辞した場合、後任者は前任者の残任期間とする。

(事業)

第6条 協議会は、通学路の交通安全確保のため次の事業を行うものとする。

(1) 通学路の交通安全に関する環境、施設などの調査・点検及び評価

(2) 「通学路交通安全プログラム」の策定

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、甲良町教育委員会学校教育課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営等に関する事項は、会長が定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成27年1月1日から適用する。

(平成27年要綱第22号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年訓令第1号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

甲良町通学路交通安全推進協議会設置要綱

平成27年3月20日 訓令第3号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成27年3月20日 訓令第3号
平成27年7月1日 要綱第22号
平成29年4月1日 訓令第1号