○甲良町包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例

平成27年4月1日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第5項の規定に基づき、包括的支援事業を実施するために必要な基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 包括的支援事業 法第115条の46第1項に規定する包括的支援事業をいう。

(2) 地域包括支援センター 法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターをいう。

(3) 第1号被保険者 法第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。

(包括的支援事業の基本方針)

第3条 地域包括支援センターは、次条に掲げる職員が協働して包括的支援事業を実施することにより、介護保険の各被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、介護保険の各被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。

(地域包括支援センターの職員に係る基準及び当該職員の員数)

第4条 地域包括支援センターに置くべき職員及びその員数は、次の各号に掲げる当該地域包括支援センターが担当する区域における第1号被保険者の数に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) おおむね2,000人以上3,000人未満 専らその職務に従事する常勤の次のに掲げる者1人及び専らその職務に従事する常勤の又はに掲げる者のいずれか1人

 保健師その他これに準ずる者

 社会福祉士その他これに準ずる者

 主任介護支援専門員(介護支援専門員であって、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の68第1項第1号に規定する主任介護支援専門員研修を修了した者(当該研修を修了した日(以下この号において「修了日」という。)から起算して5年を経過した者にあっては、修了日から起算して5年を経過するごとに、当該経過する日までの間に、同項第2号に規定する主任介護支援専門員更新研修を修了している者に限る。)をいう。)その他これに準ずる者

 その他の職員

(2) 前号の規定にかかわらず、担当地域の実情その他の条件を勘案して町長が必要と判断した場合には、その職務に従事する職員として前号エに掲げる職員を置くことができる。

(適切、公正かつ中立な運営の確保)

第5条 地域包括支援センターは、地域包括支援センター運営協議会の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保しなければならない。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

甲良町包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例

平成27年4月1日 条例第26号

(平成30年3月23日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成27年4月1日 条例第26号
平成30年3月23日 条例第12号