○甲良町予防接種実施要綱

平成26年9月30日

訓令第34号

(目的)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条及び第6条の規定に基づき、予防接種を実施することにより、伝染のおそれがある疾病の発生及びまん延の予防に努めるとともに、公衆衛生の向上及び増進を図ることを目的とする。

(予防接種を行う疾病の範囲)

第2条 予防接種法第2条に基づき実施する予防接種の疾病は、次に掲げるものとする。

(1) ジフテリア

(2) 百日せき

(3) 急性灰白髄炎

(4) 麻しん

(5) 風しん

(6) 日本脳炎

(7) 破傷風

(8) 結核

(9) Hib感染症

(10) 肺炎球菌感染症(小児がかかるものに限る。)

(11) ヒトパピローマウイルス感染症

(12) 水痘

(13) B型肝炎

(14) ロタウイルス感染症

(15) 前各号に掲げる疾病のほか、人から人に伝染することによるその発生及びまん延を予防するため、又はかかった場合の病状の程度が重篤になり、若しくは重篤になるおそれがあることからその発生及びまん延を予防するために特に予防接種を行う必要があると認められる疾病として政令で定める疾病

(対象者)

第3条 甲良町(以下「町」という。)の住民基本台帳に記録されている者及びその他町長が必要と認める者とする。

(予防接種の実施方法及び予防接種を行う疾病並びにその対象者)

第4条 予防接種の実施方法は、個別接種及び集団接種により行うものとする。

(1) 個別接種

 疾病及び対象者は、次の表のとおりとする。

疾病

第2条の規定による予防接種の対象者

ジフテリア

① 生後3月から生後90月に至るまでの間にある者

② 11歳以上13歳未満の者(小学校6年生に相当する年齢の者)

百日せき

生後3月から生後90月に至るまでの間にある者

急性灰白髄炎

生後3月から生後90月に至るまでの間にある者

麻しん

① 生後12月から生後24月に至るまでの間にある者

② 5歳以上7歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にある者

風しん

① 生後12月から生後24月に至るまでの間にある者

② 5歳以上7歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にある者

日本脳炎

① 生後6月から生後90月に至るまでの間にある者

② 9歳以上13歳未満の者

③ 平成7年4月2日から平成19年4月1日までの間に生まれた者は、4歳以上20歳未満の者とする。

破傷風

① 生後3月から生後90月に至るまでの間にある者

② 11歳以上13歳未満の者(小学校6年生に相当する年齢の者)

結核

生後1歳に至るまでの間にある者

Hib感染症

生後2月から生後60月に至るまでの間にある者

肺炎球菌感染症(小児がかかるものに限る。)

生後2月から生後60月に至るまでの間にある者

ヒトパピローマウイルス感染症

12歳となる日の属する年度の初日から16歳となる日の属する年度の末日までの間にある女子(小学校6年生から高校1年生に相当する年齢の者)

水痘

生後12月から生後36月に至るまでの間にある者。平成26年度に限り、生後36月に至った日の翌日から生後60月に至るまでの間にある者について対象者とする。

B型肝炎

平成28年4月1日以降に生まれた者で、生後1歳に至るまでの間にある者

ロタウイルス感染症

生後6週に至った日の翌日から、生後32週に至る日の翌日までの間で厚生労働省令で定めるワクチンの種類ごとに厚生労働省令で定める日までの間にある者(ただし、令和2年8月1日以降に生まれた者に限る)

 ただし、同号アに掲げる疾病(ロタウイルス感染症を除く。以下この項において「特定疾病」という。)についてそれぞれ同表の下欄に掲げる者であった者(当該特定疾病にかかっている者又はかかったことのある者その他厚生労働省令で定める者を除く。)であって、当該掲げる者であった間に、長期にわたり療養を必要とする疾病で厚生労働省令定めるものにかかったことその他の厚生労働省令で定める特別の事情により定期予防接種の機会を逃した者については、当該特別の事情がなくなった日から起算して2年を経過する日までの間(厚生労働省令で定める特定疾病にあっては、厚生労働省で定める年齢に達するまでの間)は、被接種者の保護者が甲良町長期療養児の定期予防接種申請書(様式第1号)により申請し、町が適正と認めた場合は甲良町長期療養児の定期予防接種実施依頼書(様式第2号)、甲良町長期療養児の定期予防接種決定通知書(様式第3号)を発行し、第2条の規定による予防接種の対象者として認める。

 個別接種の実施場所は次のとおりとする。

 町長と予防接種委託契約を交わした医療機関

 滋賀県予防接種広域化事業への協力を承諾した医療機関

 滋賀県予防接種センター

 その他町長が必要と認めた医療機関等

(2) 集団接種

 集団接種を実施するに適した施設により行うものとし、疾病及び対象者は、別に定めるものとする。

 やむを得ない事情により本町以外での接種を希望する場合は、被接種者の保護者は、予防接種依頼票交付申請書(様式第4号)により申請する。町は、これを審査し適正と認めた場合は、町長宛に予防接種実施依頼書(様式第5号)を交付することができる。

(接種対象者の確認)

第5条 接種を行う場合は、第3条及び前条に掲げる予防接種対象者であることを母子健康手帳、予防接種予診票(乳幼児・小学生対象)(様式第6号)、等により確認する。

(予防接種不適当者)

第6条 次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、接種を行ってはならない。

(1) 明らかな発熱を呈している者

(2) 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな者

(3) 当該疾病に係る予防接種の接種液の成分によって、アナフィラキシーショックを呈したことが明らかな者

(4) 麻しん風しんに係る予防接種の対象者にあっては、妊娠していることが明らかな者

(5) BCG接種の対象者にあっては、外傷等によるケロイドが認められる者

(6) ロタウイルス感染症に係る予防接種の対象者にあっては、腸重積症の既往歴のあることが明らかな者、先天性消化管障害を有する者(その治療が完了したものを除く)及び重症複合免疫不全症の所見が認められる者

(7) その他、予防接種を行うことが不適当な状態にある者

(予防接種要注意者)

第7条 次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、接種を受ける者の健康状態及び体質を勘案した上で慎重に接種の可否を判断し、保護者及び接種対象者に対して十分に説明を行い、注意をして接種しなければならない。

(1) 心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血液疾患及び発育障がい等の基礎疾患を有する者

(2) 予防接種で接種後2日以内に発熱のみられた者及び全身性発疹等のアレルギーを疑う症状を呈したことがある者

(3) 接種しようとする接種液の成分に対して、アレルギーを呈するおそれのある者

(4) 過去にけいれんの既往のある者

(5) 過去に免疫不全の診断がなされている者及び近親者に先天性免疫不全症の者がいる者

(6) BCGについては、過去に結核患者との長期の接触がある者その他の結核感染の疑いのある者

(7) バイアルのゴム栓で乾燥天然ゴム(ラテックス)が含まれている製剤を使用する際の、ラテックス過敏症のある者

(実費徴収)

第8条 第2条において実施する予防接種については、実費を徴収しないものとする。

(予防接種に関する記録及び予防接種済証の交付)

第9条 予防接種を行った際には、予防接種済証を交付する。

2 乳児又は幼児については、母子健康手帳に予防接種の種類、接種年月日、ロット番号、接種医療機関名及び接種医師名を記載する。

(健康被害発生時の報告)

第10条 病院若しくは診療所の開設者又は医師は、接種後に厚生労働省令で定める症状を呈していることを知った場合、直ちに予防接種後副反応報告書を厚生労働大臣に報告するものとする。

2 町長は、被接種者又は保護者から、接種後に発生した健康被害に関する相談を受けた場合等には、必要に応じて予防接種後に発生した症状に関する報告書を作成し、滋賀県を通じて厚生労働省へ報告するものとする。この場合において、町長は当該健康被害を診断した医師に対し、予防接種後副反応報告書の提出を促すものとする。

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年告示第12号)

この要綱は、平成28年10月1日から施行する。

(令和2年訓令第58号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の甲良町予防接種実施要綱の規定は、令和2年10月1日から適用する。

(令和4年訓令第26号)

1 この要綱は、公布の日から施行し、改正後の甲良町予防接種実施要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。

2 ヒトパピローマウイルス感染症について、令和7年3月31日までに限り、平成9年4月1日から平成20年4月1日までの間に生まれた女子であって、定期接種の3回の接種を完了していない者を対象に加える。

(令和5年訓令第6号)

この要綱は、令和5年3月1日から施行する。

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甲良町予防接種実施要綱

平成26年9月30日 訓令第34号

(令和5年3月1日施行)