○甲良町木造住宅耐震改修概算費用作成事業実施要綱

平成26年4月30日

訓令第25号

(趣旨)

第1条 この要綱は、旧基準木造住宅の地震に対する安全性の向上を図り、地震に強いまちづくりを進めることを目的として、耐震性が乏しい木造住宅の耐震改修を行うための目安となる概算費用を機械的に算出する事業(以下「概算費用作成事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱における用語の定義は、次のとおりとする。

(1) 旧基準木造住宅とは、次の全ての要件を満たす住宅をいう。

 昭和56年5月31日以前に着工され、完成しているもの

 延べ面積の過半の部分が住宅の用に供されているもの

 階数が2階以下かつ延べ面積300平方メートル以下のもの

 木造軸組工法のもので、枠組壁工法、丸太組工法の住宅ではないもの

 大臣等の特別な認定を得た工法による住宅ではないもの。ただし、国、地方公共団体その他の公的機関が所有するものを除く。

(2) 滋賀県木造住宅耐震診断員(以下「耐震診断員」という。)とは、滋賀県が主催する滋賀県木造住宅耐震診断員養成講習会を受講及び修了し、滋賀県木造住宅耐震診断員登録名簿に登録された者をいう。

(3) 耐震診断とは、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)に基づき国土交通大臣に認められた方法である、一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める「一般診断法」又は「精密診断法」(時刻歴応答計算による方法を除く。)に基づいて、建築士法(昭和25年法律第202号)第2条に規定する建築士が実施する耐震診断をいう。

(4) 概算費用作成事業とは、補助事業主体が旧基準木造住宅の所有者の申請を受けて耐震診断員を派遣し、耐震診断により上部構造評点等が0.7未満と診断された住宅について、上部構造評点を0.7以上に引き上げる耐震改修を行う際の改修費用の概算額を算出する事業をいう。

(対象者)

第3条 甲良町木造住宅耐震改修概算費用作成事業の対象となる者は、耐震診断を受けた者とする。

(助成内容)

第4条 町長は、耐震診断員派遣事業を受けた者に対し、予算の範囲内において、関係団体等への委託により耐震診断員を派遣して耐震補強案を作成する。

2 前項の耐震補強案を作成する助成額は、別表のとおりとする。

(対象建築物)

第5条 概算費用作成事業の対象となる建築物は、耐震診断の結果、上部構造評点等が0.7未満とされたものとする。

(申請)

第6条 概算費用の提示を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、甲良町木造住宅耐震改修概算費用作成事業申請書(様式第1号)に、次に定める関係書類を添付して町長に申請しなければならない。

(1) 木造耐震診断報告書の写し

(2) その他甲良町長が必要と認める書類

(申請の取下げ)

第7条 申請者は、前条の申請を取り下げる場合は、甲良町木造住宅耐震改修概算費用作成事業申請取下届出書(様式第2号)を甲良町長に提出しなければならない。

(結果通知)

第8条 町長は、第6条による申請を受けたときは、甲良町木造住宅耐震改修概算費用作成事業結果通知書(様式第3号)に、補強計画案と概算費用見積書を添付して申請者に通知するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めることができる。

この要綱は、平成26年5月1日から施行する。

(平成30年訓令第6号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第4号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第12号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第6号)

この要綱は、令和5年3月1日から施行する。

別表(第4条関係)

助成対象経費

助成率

耐震診断員による木造住宅の耐震改修補強案作成のための経費で1棟当たり84,000円を上限とし、申込み1件当たり1棟までとする。

助成対象経費の10/10以内

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甲良町木造住宅耐震改修概算費用作成事業実施要綱

平成26年4月30日 訓令第25号

(令和5年3月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成26年4月30日 訓令第25号
平成30年4月1日 訓令第6号
平成31年4月1日 訓令第4号
令和4年3月30日 訓令第12号
令和5年2月17日 訓令第6号