○甲良町現場代理人の常駐に関する運用基準

平成26年3月27日

訓令第24号

この運用基準は、甲良町建設工事請負契約約款(令和2年訓令第10号)第10条第3項における現場代理人の常駐義務を緩和する旨の規定について、運用事項を定めるものである。

(現場代理人の常駐義務緩和)

第1条 甲良町の発注した工事において次の各号のいずれかを満たす場合には、現場代理人の常駐義務を緩和するものとする。

(1) 契約図書若しくは工事打合簿等により明確となっている工事の不稼働期間

(2) 契約額が25,000,000円未満(税込み)でその現場代理人を他の工事と兼務させる期間

2 現場代理人は、工事現場に常駐しない場合、その期間中は受注者として現場パトロールの実施と緊急時に速やかな対応がとれる体制を常に備える旨を事前に発注者に工事打合簿により報告しなければならない。

(現場代理人の兼務)

第2条 現場代理人の兼務を認める工事は、兼務するいずれの工事も前条の規定を満たすとともに、発注者と常に携帯電話等で連絡がとれ、発注者が求めた場合には、工事現場に向かう等の対応がとれるものとする。

2 兼務を行う現場代理人は、次の各号の全ての要件を満たすものとする。

(1) 既に兼務している工事がないこと(兼務は2件まで)

(2) 稼動中のいずれかの工事現場に駐在すること。

ただし、特記仕様書等により他の工事との兼務ができない旨が規定されているときは、この限りでない。

(現場代理人の兼務解除権)

第3条 発注者は、虚偽の申請や施工内容に不備が生じた場合は、現場代理人の兼務を解除することができる。

(適用日)

第4条 この運用基準は、平成26年4月1日から適用する。

甲良町現場代理人の常駐に関する運用基準

平成26年3月27日 訓令第24号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成26年3月27日 訓令第24号