○甲良町精神障害者地域生活定着支援事業補助金交付要綱

平成24年7月1日

訓令第24号

(目的)

第1条 町長は、精神科病院におおむね1年以上入院しているもので受入れの条件が整えば退院が可能なもの又は生活訓練施設の入所者(以下「事業対象者」という。)に対し、地域での生活への移行に向けた地域の活動の拠点で体験をさせる等、退院又は退所後の地域での生活の支援を行うことにより、地域での生活への移行を促し、地域での生活の定着に向けた体制の整備を図るため、当該体験の場を提供した事業所等(以下「事業所等」という。)に対して、予算の範囲内において、甲良町精神障害者地域生活定着支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、甲良町補助金交付規則(昭和52年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助金の種類)

第2条 補助金の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 地域生活体験支援補助金

(2) 地域生活定着促進補助金

(3) 宿泊体験支援補助金

(事業所等の支援を受ける者の認定等)

第3条 事業対象者の退院又は退所に向けた支援に携わる者(以下「支援の実施者」という。)は、事業対象者に対して第1条の支援が必要であるときは、甲良町精神障害者地域生活定着支援事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出し、町長は、当該申請書を受理した後、病院の関係者、支援の実施者等を構成員として、支援の方法等について事業対象者ごとに会議を開催するものとする。

2 町長は、前項の会議の意見を参考にして、同項の事業対象者に対して同項の支援の必要性の有無の決定をし、甲良町精神障害者地域生活定着支援事業利用決定通知書(様式第2号)により、当該決定の内容を同項の支援の実施者に対して通知するものとする。

3 前項の規定により支援の必要があるとの通知を受けた支援の実施者は、当該支援の対象となる事業対象者(以下「認定障害者」という。)の支援の計画を策定し、その計画に基づき、施設での体験等の支援を実施する。

なお、支援の実施者は、前項の支援の計画を策定した後、その計画を速やかに町長に提出するものとする。

(補助金の交付の対象となる事業所等)

第4条 補助金の交付を受けようとする事業所等は、別表第1の左欄に掲げる事業の区分に応じ、同表の右欄に定める要件に該当する認定障害者を受け入れた場合に、補助金の交付を受けることができる。

2 補助金の交付の対象となる事業所等、補助金の交付の対象となる経費、補助金の額及び補助金の上限となる日数、月数又は泊数は、事業又は補助金の区分に応じ、別表第2のとおりとする。

(補助金等交付申請書の添付書類)

第5条 規則第3条に規定する補助金等交付申請書の添付書類は、補助金調書(様式第3号)とする。

(実績報告書の添付書類等)

第6条 規則第12条に規定する補助事業等実績報告書の添付書類は、次のとおりとする。

(1) 補助金調書(様式第3号)

(2) 精神障害者地域生活定着支援事業(経過)報告書(様式第4号)

2 前項に規定する補助事業等実績報告書の提出期限は、第4条第1項の事業の完了後1月を超えない日又は当該補助金の交付決定のあった日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年訓令第38号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年訓令第14号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

事業

要件

地域生活体験支援事業

精神科病院におおむね1年以上入院している精神障害者のうち、症状が安定しており、受入れ条件が整えば退院が可能である者で施設の体験的な利用が必要と認められるもの

地域生活定着促進事業

精神科病院におおむね1年以上入院していた精神障害者のうち、当該病院を退院し地域での生活等を行っている者で退院後6箇月以内に通所施設を正式に利用しているもの

宿泊体験支援事業

精神科病院におおむね1年以上入院している精神障害者又は生活訓練施設に入所している精神障害者で、グループホームの宿泊の体験が必要と認められるもの

別表第2(第4条関係)

事業又は補助金

補助金の交付の対象となる事業所等

補助金の交付の対象となる経費

補助金の額及び補助金の上限となる日数、月数又は泊数

地域生活体験支援事業又は地域生活支援体験支援補助金

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「総合支援法」という。)で定める生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援又は短期入所の障害福祉サービスを日中通所により提供する指定障害福祉サービス事業所、総合支援法第5条第1項に規定する障害者支援施設その他厚生労働省令で定める施設のうち日中通所の事業所、精神障害者社会復帰施設のうち日中通所の施設及び生活訓練施設、地域活動支援センター又は滋賀型地域活動支援センター

施設の運営費、認定障害者の支援に要する経費、職員等の給与、福利厚生費、旅費交通費、器具什器費、消耗品費、印刷製本費、光熱水費、燃料費、修繕費、通信運搬費、会議費、損害保険料又は賃借料

事業所等に受入れた認定障害者1人につき1日(生活訓練施設で宿泊を伴う場合にあっては、1泊)当たり5,000円とし、24日を限度とする。

地域生活定着促進事業又は地域生活定着促進補助金

事業所等に受け入れた認定障害者1人につき1月当たり5,000円とし、6月を限度とする。

宿泊体験支援事業又は宿泊体験支援補助金

総合支援法で定める共同生活援助の障害福祉サービスを提供する指定障害福祉サービス事業所

事業所等に受け入れた認定障害者1人につき1泊当たり5,000円とし、7泊を限度とする。

備考

1 生活訓練施設は、地域生活体験支援補助金のみ交付を受けることができる。

2 地域活動支援センターのうちⅠ型又はⅡ型の施設を運営する事業者等は、地域生活定着促進補助金のみ交付を受けることができる。

3 月の途中から事業所等の利用を開始する場合、当該月の当該事業所等の開所の日数の2分の1以上あれば、地域生活定着促進補助金の交付の対象となる月とする。

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甲良町精神障害者地域生活定着支援事業補助金交付要綱

平成24年7月1日 訓令第24号

(平成26年4月1日施行)