○甲良町公用自動車運行管理規程

平成24年6月1日

訓令第19号

甲良町公用自動車運行管理規程(昭和36年訓令第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、甲良町の公用自動車(以下「公用車」という。)の運行と管理が適正に行われるために必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公用車 本町が所有する車両で、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条に規定する自動車をいう。

(2) 安全運転管理者 道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3第1項の規定に基づき町長が任命する公用車の運行管理について指揮監督し、総括の任に当たる職員をいい、総務課長の職にある者をもって充てる。

(3) 車両管理者 公用車を所管する課等の長をいう。

(4) 運転者 公用車の運転に従事する全ての職員(特別職及び会計年度任用職員を含む。)をいう。

(5) 運転管理者 運転者が所属又は監督する地位にある課等の長をいう。

(6) アルコール検知器 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の10第6号に規定するアルコール検知器をいう。

(7) 課等の長 甲良町課設置条例(昭和48年条例第1号)第2条に規定する課等の長、会計管理者、議会事務局長、及び甲良町教育委員会事務局組織規則(昭和52年教育委員会規則第3号)第2条に規定する課等の長、甲良西こども園園長、甲良東こども園園長、子育て支援センター所長、図書館長をいう。

(安全運転管理者の職務)

第3条 安全運転管理者は、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 車両管理者、運転管理者及び運転者に対する安全運転に必要な教育、指導及び監督に関すること。

(2) 第5条に定める運転者台帳の管理に関すること。

(3) 前2項のほか道路交通法第74条の3第2項及び同法施行規則第9条の10各号に定める業務に関すること。

(4) その他公用車の安全運転管理上必要と認めること。

(車両管理者の職務)

第4条 車両管理者は、安全運転管理者の指導の下に、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 管理車両の使用承認に関すること。

(2) 管理車両の点検及び整備に関すること。

(3) 管理車両の鍵の保管に関すること。

(4) 管理車両の交通事故の調査及び処理に関すること。

(5) 管理車両の購入、廃車等異動時における報告に関すること。

(6) 管理車両の運行管理に関すること。

(7) 運転者の労務管理及び健康管理に関すること。

(8) 安全運転管理者からの指導教育に関すること。

(9) その他管理車両の安全運転管理上必要と認めること。

(運転管理者の職務)

第4条の2 運転管理者は、安全運転管理者の指導の下に、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 運転者の労務管理及び健康管理に関すること。

(2) 運転者への指導教育に関すること。

(3) 運転者に対するアルコール検査及びその記録に関すること。

(4) その他運転者の安全運転管理上必要と認めること。

(運転者の任命)

第5条 公用車の運転は、法令に定める運転資格(免許)を有する町職員中から町長が許可し、運転者台帳(様式第1号)に記載されたものに限る。

2 前項について、町長の許可を求めるときは自動車運転免許証の写しを安全運転管理者に提出するものとする。

3 運転者は、免許の取消し、失効又は停止及び変更(更新を含む。)があったときは、遅滞なく安全運転管理者に届け出なければならない。

(運転の制限)

第6条 公用車の運転時間は、執務時間内とする。ただし、町長が特に必要と認めたとき及び緊急の場合は、この限りでない。

2 第9条の2の規定によるアルコール検査において、酒気を帯びていることが確認された者は、公用車を運転してはならない。

(運行基準)

第7条 公用車は、次の場合を基準として運行するものとする。

(1) 本町の行政及びこれに関する事務並びにこれらに関連する事項、事業、行事等で運行することが能率的であると認められる場合

(2) 救急のため運行する事が特に必要と認められる場合

(3) 災害等の予防、情報、収集、連絡、輸送、搬出等に必要な場合

(4) 住民に対する広報活動上特に必要な場合

(5) その他町長が必要と認めた場合

(使用承認)

第8条 前条により公用車を運転しようとする場合は、庁内イントラネット内に登録された車両については「施設予約」により車種予約をして使用する。ただし、緊急の場合は、口頭申出により使用することができるものとし、それも難しい場合は事後に報告することとする。

2 前項に定める公用車以外を運転する場合は、車両管理者が定める口頭その他の方法により申請した上で、許可された場合のみ運転できる。

3 前2項の規定にかかわらず、安全運転管理者、車両管理者、及び運転管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、運転者に対し運転を禁ずることができる。

(1) 運転者が、疾病、疲労その他の理由により、安全運転をすることができないおそれがあるとき。

(2) 日常点検が実施されないとき。

(3) 交通事情、天気状況、道路状況等により、安全運転上支障があると認められるとき。

(4) 第9条の2の規定によるアルコール検査において、酒気を帯びていることが確認されたとき。

(5) その他車両を運転させることが適当でないと認められるとき。

(使用結果の報告)

第9条 運転者は、使用前後に点検を行い、備付けの公用車運行記録簿(様式第2号)に運行状況を記入しなければならない。

(アルコール検査)

第9条の2 運転者は、運転を含む業務の開始前及び運転を含む業務の終了後に、目視及びアルコール検知器の使用により呼気中のアルコール濃度を測定し、酒気帯びの有無について、運転管理者又は運転管理者の指名する職員(以下「運転管理者等」という。)の確認を受けるものとする。

2 アルコール検査は、運転管理者等が立ち会い、その検査が適切に行われていることを確認しなければならない。

3 前項の規定に関わらず、運転が必要な場合で運転管理者等が立ち会えないときは、町の職員2名による立会確認を受けることとし、休日夜間等これにより難い場合は、携帯電話その他の運転者と直接対話できる方法によって、運転管理者等が運転者の応答の声の調子等を確認するとともにアルコール検知器による測定結果を報告させる等、対面による確認と同視できる方法で実施するものとする。

(検査簿の作成)

第9条の3 運転管理者は、安全運転管理者の指示の下、前条の検査の結果につき、酒気帯び確認結果記録簿(様式第2号の2)を作成し、記録を1年間保管しなければならない。

2 運転管理者等が対面で検査を行えなかった場合は、運転者又は確認を行った職員から聞き取りを行った上、前項の記録簿に記録するものとする。

(アルコール検知器の管理)

第9条の4 アルコール検知器は、安全運転管理者が整備し、運転管理者へ貸与する。

2 運転管理者は、アルコール検知器を製造業者の定めに従い、適切に管理し、運用しなければならない。

3 アルコール探知器に異常が生じたとき、運転管理者は直ちに安全運転管理者に報告しなければならない。

(運転者の心得)

第10条 運転者は、充分な点検と注意をもって公用車の運転に従事するほか、いかなる場合にあっても法令を遵守しなければならない。

2 運転者が公用車を運転中自動車及び人畜若しくは物件を損傷した場合法令に定める措置のほかその状況程度応急措置等について速やかに町長及び関係者に報告し、必要な指示に従うとともに、公用車等事故報告書(様式第3号)を作成し、安全運転管理者に提出しなければならない。

(保全管理)

第11条 車両管理者及び運転者は、常に点検清掃整備を心掛け修理を要する故障については、速やかに町長に報告し、常に保全管理に努めなければならない。

(自動車の貸与)

第12条 公用車は、これを他に貸与してはならない。

(その他)

第13条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に町長が指示するところによる。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 第8条の定めにより公用車を運行した町外旅行者には本町各種旅費支給条例に定める鉄道賃及び車馬賃等はこれを支給しないものとする。

(平成26年訓令第19号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年訓令第11号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第17号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の甲良町公用自動車運行管理規程(平成24年訓令第19号)の規定は、令和元年7月1日から適用する。

(令和3年訓令第7号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第37号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年訓令第6号)

この要綱は、令和5年3月1日から施行する。

(令和5年訓令第12号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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甲良町公用自動車運行管理規程

平成24年6月1日 訓令第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成24年6月1日 訓令第19号
平成26年3月19日 訓令第19号
令和2年4月1日 訓令第11号
令和2年4月28日 訓令第17号
令和3年3月12日 訓令第7号
令和4年9月12日 訓令第37号
令和5年2月17日 訓令第6号
令和5年3月29日 訓令第12号