○道の駅せせらぎの里こうらの設置及び管理に関する条例

平成23年6月22日

条例第6号

(設置)

第1条 都市生活者等との交流活動を通して田園生活の魅力を発信するとともに、特産品の開発や新作物の導入などを行い、町の主要産業である農業の振興を図ることを目的として、道の駅せせらぎの里こうら(以下「せせらぎの里」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 せせらぎの里の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 道の駅せせらぎの里こうら

(2) 位置 甲良町大字金屋1549番地4

(構成施設)

第3条 せせらぎの里の主な施設の名称は、次に掲げるとおりとする。

(1) 交流館(展示・販売施設、情報コーナー、軽食コーナー)

(2) 農産物加工所(加工室、販売施設)

(3) 園芸作物出荷調整室

(4) 調整池(兼多目的広場)

(5) 遊歩道

(6) 国道第307号による道路附帯施設

(7) 会議室(観光案内施設含む。)

(8) 休憩所

(管理)

第4条 せせらぎの里の管理は、産業課が行う。

(開館時間及び休館日)

第5条 せせらぎの里の開館時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

2 せせらぎの里の休館日は、12月31日から翌年1月3日までとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(事業)

第6条 せせらぎの里は、次に掲げる事業を行う。

(1) 町民と都市生活者等の交流活動に関すること。

(2) 新しい特産品作り並びにこれのための調査、研究及び開発に関すること。

(3) 農林水産業及び地域の情報の収集、発信に関すること。

(4) 特産品の販路開拓並びに促進のための調査、研究及び普及に関すること。

(5) 地域食材の供給に関すること。

(6) 農産物等の加工開発及び販売に関すること。

(7) その他前各号に附帯する事業

(入館の制限)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その入館を拒否し、又は退館させることができる。

(1) せせらぎの里内の秩序を乱し、又は乱すおそれのある者

(2) せせらぎの里内の施設等を損傷するおそれがある者

(3) その他せせらぎの里の管理上において必要な指示に従わない者

(利用の許可)

第8条 せせらぎの里を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。

(利用許可の制限)

第9条 町長は、せせらぎの里の利用が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用の許可をしないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) せせらぎの里の施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) その他せせらぎの里の管理上支障があると認められるとき。

(利用許可の取消し等)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは利用の停止を命ずることができる。

(1) 第8条の規定による許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、利用の目的に違反して利用したとき。

(2) 利用者が、偽りその他不正な手段により、利用の許可を受けたとき。

(3) せせらぎの里内の施設の利用が、前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(4) 利用者が、この条例の規定に違反したとき。

(5) 利用者が、利用の許可に付された条件に違反したとき。

(6) 当該許可に係る施設が災害その他の事故により利用できなくなったとき。

(7) その他町長が、特に必要と認めたとき。

(利用料金)

第11条 交流館(展示・販売施設)、農産物加工所(加工室、販売施設)の利用者は、利用料金を納付しなければならない。

(利用料金の減免)

第12条 前条の規定する利用料金について、特別な事情があると認められるものに対しては、あらかじめ町長の承認を得て減額又は免除することができる。

2 利用者の責めに帰さない事由等により利用承認を取り消した場合は、当該利用料金の全部又は一部を返還するものとする。

(指定管理者による管理)

第13条 せせらぎの里の管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にせせらぎの里の管理に関する業務のうち、次に掲げる業務(以下「管理業務」という。)を行わせることができる。ただし、次条の申請がなかったとき、又は規定する選定の結果、指定できるものがなかったときは、この限りでない。

(1) 第6条に規定する事業に関する業務

(2) 交流館及び園芸作物出荷調整室の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 調整池(兼多目的広場)及び遊歩道の施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 国道第307号による道路附帯施設の維持管理に関する業務

(5) その他前各号に附帯する業務のほか、町長が必要と認める業務

2 前項の規定により町長が指定管理者に管理業務を行わせる場合における第7条第8条第9条第10条第16条及び第19条の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」とする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第14条 前条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の指定管理者が行う業務は、次に掲げるものとする。

(1) 第3条第1号及び第3号の施設の利用に関わる事務に関する業務

(2) 第3条第1号及び第3号から第6号までの施設並びに維持管理に関する業務

(3) 第3条第1号及び第3号の運営に関し必要な業務

(4) その他町長が必要と認める業務

(指定管理者の指定の手続)

第15条 町長は、指定管理者の指定及び指定の手続に関しては、甲良町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年条例第17号)の規定に基づき行うものとする。

(指定管理者による開館時間等の変更)

第16条 第13条第1項の規定により町長が指定管理者に管理業務を行わせる場合は、第5条の規定によるほか、指定管理者は、必要と認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、同条第1項及び第2項に規定する開館時間を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(利用料金の収受)

第17条 町長は、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者に交流館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させるものとする。

2 利用料金は、近隣類似施設の料率及び事業の安定性を勘案し算定するものとし、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定める。

(指定管理者の業務範囲外の施設利用料金等)

第18条 利用者は、前条に定めた施設以外の利用料金を町に納付しなければならない。

2 前項の利用料金は、前納とする。ただし、町長が特別な利用があると認められたときは、この限りでない。

3 利用料金の還付はしない。ただし、町長が特別な理由があると認められるときは、この限りでない。

(損害賠償)

第19条 利用者は、故意又は過失によりせせらぎの里の施設又は附属設備を損傷し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、損害賠償の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、平成23年6月22日から適用する。

(平成25年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年9月29日から施行する。

(経過措置)

2 第13条の規定による指定管理者の指定を受けようとする団体の公募その他の指定に関して必要な行為は、施行前においても第13条の規定の例により行うことができる。

(平成28年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

道の駅せせらぎの里こうらの設置及び管理に関する条例

平成23年6月22日 条例第6号

(令和2年4月1日施行)