○甲良町高齢者虐待対応チーム設置要綱

平成23年1月19日

訓令第2号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号。以下「法」という。)の施行に伴い、法第9条に基づく通報又は届出を受けたときに速やかな措置を講ずるとともに、高齢者の虐待防止、保護及び養護者に対する支援を適切に実施するため高齢者虐待対応チーム(以下「チーム」という。)を設置し、迅速な対応と協力体制の連携を図ることを目的とする。

(活動内容)

第2条 チームは、次に掲げる活動を行うものとする。

(1) 養護者による高齢者虐待に係る通報又は届出を受けたときは、次の対応について速やかに協議を行う。

 高齢者の安全の確認

 通報又は届出に係る事実の確認

 養護者による高齢者虐待の防止

 養護者による虐待を受けた高齢者の保護

 養護者に対する支援

 その他必要と認める事項

(2) 高齢者虐待防止ネットワークの構築

(3) 高齢者虐待の広報活動による住民への周知

(4) その他高齢者虐待防止に関すること

(組織)

第3条 チームのメンバーは、15人以内とし、関係行政機関及び関係団体等から選出された者並びに町職員の中から、町長が委嘱し、又は任命する。

(任期)

第4条 メンバーの任期は、2年とする。ただし、補欠のメンバーの任期は、前任者の残任期間とする。

2 メンバーは、再任することができる。

(役員)

第5条 チームにリーダー及びサブリーダーを置き、メンバーの互選によって選出する。

2 リーダーは、メンバーを総理し、チームを代表する。

3 サブリーダーは、リーダーを補佐し、リーダーに事故があるときは、その職務を代理する。

(秘密の保持)

第6条 メンバーは、会議及びこの活動を通じて知り得た個人の秘密に関する事項について、他に漏らしてはならない。離職後も他に漏らしてはならない。

(事務局)

第7条 チームの事務局は、保健福祉課に置く。

この要綱は、平成23年3月1日から施行する。

甲良町高齢者虐待対応チーム設置要綱

平成23年1月19日 訓令第2号

(平成23年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成23年1月19日 訓令第2号