○甲良町入札及び契約手続に係る働きかけに関する取扱要綱

平成23年2月18日

訓令第5号

(目的)

第1条 この要綱は、甲良町が発注する建設工事及びこれに関連する調査、測量、設計等の業務の入札及び契約手続(以下「入札等」という。)に関し、職員が外部から「働きかけ」を受けた場合の取扱いについて必要な事項を定めることにより、入札等の透明性、中立性及び公正性の一層の向上を図ることを目的とする。

(対象とする範囲)

第2条 この要綱において、「働きかけ」とは、入札等に関し、職員に対して勤務時間の内外にかかわらず行われる行為で、次に掲げるものをいう。

(1) 特定の者を競争入札へ参加させること又は参加させないことを依頼する行為

(2) 特定の者に業務を受注させること又は受注させないことを依頼する行為

(3) 特定の者に有利となる発注方法又は入札参加条件の選定を促す行為

(4) 公表前に工事名称、工事概要、予定価格その他発注に関する情報を聞き出そうとする行為

(5) 公表前に入札参加予定者又はその数を聞き出そうとする行為

(6) 非公表の設計金額、積算基準又は最低制限価格を聞き出そうとする行為

(7) 前各号に掲げるもののほか、当該行為により特定の者の便宜、利益又は不利益の誘導につながるおそれがあると認められる行為

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる行為は、働きかけの対象としない。

(1) 不当要求行為に該当する行為で、その対応が別に定められているもの

(2) 陳情書、要望書等書面で提出されたもの

(3) 不特定の者が傍聴できる公開の場(町議会、審議会、公聴会等)で行われたもの

(4) 通常の営業行為の範囲であることが明らかなもの

(5) 単に入札等に関する事実の確認であることが明らかなもの

(記録及び報告等)

第3条 職員は、働きかけを受けたときは、速やかに当該働きかけの内容等を働きかけに関する記録票(別記様式)に記録し、主管課長及び企画監理課長を経て、町長に報告しなければならないものとする。

2 前項の場合において、必要と認めるときは、企画監理課において当該働きかけを行った者(以下「相手方」という。)から意見聴取を行うものとする。

(必要な措置)

第4条 働きかけの内容が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6に規定する入札の公正を害すべき行為に該当するおそれのあるとき、又は甲良町建設工事等の入札参加停止等に関する要綱に規定する入札参加停止の措置要件に該当するときは、警察等関係機関又は公正取引委員会に通報するとともに、甲良町建設工事契約審査会に諮るなどの必要な措置を講じるものとする。また、働きかけの内容により必要と認められるときは、甲良町ホームページ等でその内容を公表するものとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第6号)

この要綱は、令和5年3月1日から施行する。

画像

甲良町入札及び契約手続に係る働きかけに関する取扱要綱

平成23年2月18日 訓令第5号

(令和5年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成23年2月18日 訓令第5号
令和5年2月17日 訓令第6号