○甲良町人権問題啓発指導員設置に関する規則

平成22年5月12日

教委規則第2号

(設置)

第1条 人権問題に対する町民の意識を高め、町民連帯の輪を拡げることは、部落差別解消の重要な要件である。これに即応し、あらゆる関係機関・団体等を網羅した地域ぐるみの甲良町人権教育推進協議会(以下「人推協」という。)活動が町内各字に定着しつつあるが、これらの活動を援助・育成・強化する指導者の確保及び拡大が望まれている。こうした現況に応え、町内各種の研修・学習活動の効果的かつ円滑な計画・実施を促進・補完するために、甲良町教育委員会に、人権問題啓発指導員(以下「啓発指導員」という。)を設置し、人権問題啓発活動に資する。

(職務)

第2条 啓発指導員は、人推協活動の発展及び内容の充実に資するとともに、町内関係機関・企業・団体等が実施する研修会・学習会に対し、主催者の要請に応じ指導・助言を行うものとする。

(任命)

第3条 啓発指導員は、人権問題に関して豊かな識見と経験を有し、かつ、熱意をもって活動できるもののなかから、甲良町教育委員会教育長が任命する。

(服務)

第4条 啓発指導員は、甲良町教育委員会教育長の許可があった場合を除き、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

2 啓発指導員は、非常勤及び関係機関職員とする。

(運営)

第5条 甲良町教育委員会は、必要に応じ啓発指導員の連絡打合せ会等を開催し、意見交換・情報交換をはじめ、相互の連帯を強め町内の啓発活動の現状把握に努める。

2 甲良町教育委員会は、啓発指導員の啓発活動の基盤を培うため、人権問題研修会・人権問題学習講座等の機会を設定するものとする。

(定数)

第6条 啓発指導員の定数は、20名以内とする。

(任期)

第7条 啓発指導員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(事務局)

第8条 啓発指導員の事務局は、甲良町教育委員会事務局に置くものとする。

(報酬の額等)

第9条 啓発指導員の報酬額は、日額5,000円とする。ただし、甲良町職員については、この限りでない。

(補則)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(甲良町人権問題啓発指導員設置に関する規則の廃止)

2 甲良町人権問題啓発指導員設置に関する規則(平成21年規則第5号)は、廃止する。

(令和元年教委規則第6号)

この規則は、令和元年11月1日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和3年教委規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

甲良町人権問題啓発指導員設置に関する規則

平成22年5月12日 教育委員会規則第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 同和対策
沿革情報
平成22年5月12日 教育委員会規則第2号
令和元年12月18日 教育委員会規則第6号
令和3年3月19日 教育委員会規則第8号