○甲良町障害者自立支援対策移行時運営安定化事業実施要綱

平成22年1月29日

訓令第2号

(目的)

第1条 この要綱に基づき実施する甲良町障害者自立支援対策移行時運営安定化事業(以下「移行時運営安定化事業」という。)は、旧体系施設の経過措置が終了する平成23年度末までの移行期間を踏まえ、旧体系における事業基盤の安定を図るとともに、新体系移行後の事業運営を安定化させることにより、移行期間内の円滑な移行を推進することを目的とする。

(実施主体)

第2条 移行時運営安定化事業の実施主体は、甲良町とする。

(実施期間)

第3条 移行時運営安定化事業の実施期間は、平成21年10月1日から平成24年3月31日までとする。

(事業内容)

第4条 移行時運営安定化事業の事業内容は、次の各号に定めるとおりとする。

事業運営安定化事業(いわゆる「9割保障」)の適用を要さない旧体系((1)に掲げる施設等)が新体系((2)に掲げる事業所等)へ移行した場合(平成21年9月までの間において既に新体系へ移行した事業所等についても対象とする。)であって、移行後の報酬が旧体系における基準月の報酬を下回る場合に、その差額について助成する。

(1) 旧体系

 特定旧法指定施設

旧身体障害者更生施設、旧身体障害者療護施設、旧身体障害者入所授産施設、旧身体障害者通所授産施設、旧知的障害者入所更生施設、旧知的障害者入所授産施設、旧知的障害者通勤寮、旧知的障害者通所更生施設、旧知的障害者通所授産施設

 精神障害者社会復帰施設等

身体障害者小規模通所授産施設、身体障害者福祉工場、身体障害者福祉ホーム、知的障害者小規模通所授産施設、知的障害者福祉工場、知的障害者福祉ホーム、精神障害者生活訓練施設、精神障害者入所授産施設、精神障害者通所授産施設、精神障害者小規模通所授産施設、精神障害者福祉工場、精神障害者福祉ホーム、精神障害者福祉ホームB型

(2) 新体系

療養介護事業所、生活介護事業所、自立訓練(機能訓練)事業所、自立訓練(生活訓練)事業所、就労移行支援事業、就労継続支援A型事業所、就労継続支援B型事業所、共同生活援助事業所、共同生活介護事業所、障害者支援施設

(実施方法)

第5条 移行時運営安定化事業の円滑な実施を図るため、次により行うものとする。

町長は、県と連携し、利用者及び事業者への助成金の交付が円滑に行われるよう、制度の周知等必要な調整を行うものとする。

また、本事業の実施に当たって、利用者からの負担を求めてはならないものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、移行時運営安定化事業の実施に関し必要な事項は、別に町長が定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成21年度事業より適用する。

甲良町障害者自立支援対策移行時運営安定化事業実施要綱

平成22年1月29日 訓令第2号

(平成22年1月29日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成22年1月29日 訓令第2号