○甲良町総合計画町民策定委員会設置要綱

平成21年2月25日

訓令第3号

(設置)

第1条 総合計画の策定に当たり、町民参加による広い視点から意見をいただくため、甲良町総合計画町民策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、甲良町総合計画審議会に諮問する甲良町総合計画(素案)策定における次の事項について町に意見、提案(以下「意見等」という。)をすることができる。

(1) 将来的なまちづくりの基本方向に関すること。

(2) 総合計画策定の基本的事項に関すること。

(3) 当面する行政課題に関すること。

(委員の任期等)

第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから町長から委嘱された委員(以下「委員」という。)により構成する。

(1) 町民の一般公募者

(2) 区長から推薦を受けた者

2 委員の定数は、80人以内とする。

3 委員の任期は、開始から甲良町総合計画審議会に諮問する甲良町総合計画(素案)策定までの期間とする。

4 委員には、報償、手当その他これに類するものは支給しない。

(委員の要件)

第4条 委員となることができる者は、公募に応じた者及び区長の推薦があった者で、次の各号の要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 町政への参画に関心があること。

(2) 委員会の会議に出席することができること。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、策定委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、関係者に出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、企画監理課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

甲良町総合計画町民策定委員会設置要綱

平成21年2月25日 訓令第3号

(平成21年2月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成21年2月25日 訓令第3号