○地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件に関する条例

平成21年3月23日

条例第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件は、次に掲げるとおりとする。

定住自立圏推進要綱(平成20年12月26日総行応第39号総務事務次官通知)に基づく定住自立圏形成協定の締結、変更又は廃止に関すること。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件に関する条例

平成21年3月23日 条例第1号

(令和3年3月12日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成21年3月23日 条例第1号
平成31年3月6日 条例第2号
令和3年3月12日 条例第6号