○甲良町香良の湯管理運営に関する規則

平成20年4月1日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、甲良町一般入浴施設「香良の湯」の設置等に関する条例(平成19年条例第21号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、甲良町香良の湯(以下「香良の湯」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設の利用)

第2条 香良の湯を利用しようとする者は、指定管理者が定める利用券(以下「利用券」という。)を指定管理者に提出し、施設の利用許可を得るものとする。

(利用券の交付)

第3条 指定管理者は、条例第9条第1項に規定する利用料を納付したものに対して、利用券を交付するものとする。

(利用料の減額及び免除)

第4条 条例第9条第5項の規定により、利用料金の免除又は減額を希望するものは、町長に特別の事情あることの承認を得てから甲良町香良の湯利用料免除・減額申請書(別記様式)を指定管理者に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請に関する承認を保健福祉センター長に委任することができるものとする。

3 香良の湯利用料免除・減額申請に該当する事由は、営利目的活動に該当しない次に定めるものとする。

(1) 町が主催又は支援を行う児童健全育成活動に伴う事業

(2) 町が主催又は支援を行う教育に関する事業

(3) 町が主催又は支援を行う地域の福祉活動に伴う事業

(4) 町長が公衆衛生上必要と認めるもの

(利用者の遵守事項)

第5条 香良の湯を利用しようとする者は、条例に定めるもののほか、次に定める事項を遵守しなければならない。

(1) 危険物又は危険のおそれのあるものを持ち込まないこと。

(2) 指定された場所以外で喫煙をしないこと。

(3) 許可なく看板、ポスター等の掲示をしないこと。

(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。

(5) 感染性の疾病の者又はその疑いのある者は、入場しないこと。

(6) 所定の場所以外の場所に出入りしないこと。

(利用の取消し)

第6条 利用者は、許可を受けた施設の利用の取消しをしようとするときは、速やかにその旨を指定管理者に届け出なければならない。

(破損及び滅失の届出)

第7条 利用者は、施設又は設備を破損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を指定管理者に届け出て、指示を受けなければならない。

(入館の制限)

第8条 指定管理者は、条例に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当するものに対して、入館を拒否し、又は退館させることができる。

(1) 酒気を帯びている者

(2) 畜獣類を伴っている者(ただし、盲導犬等の補助犬等については施設受付までは可とする。)

(3) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑行為をするおそれがあると認められる者

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長の承認を得て指定管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の前日までに、改正前の甲良町保健福祉センターの管理運営に関する規則(平成10年規則第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和5年規則第3号)

この規則は、令和5年3月1日から施行する。

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甲良町香良の湯管理運営に関する規則

平成20年4月1日 規則第13号

(令和5年3月1日施行)