○甲良町日中一時支援事業実施要綱

平成19年8月29日

訓令第48号

(目的)

第1条 甲良町日中一時支援事業(以下「事業」という。)は、町内に在住する障害児(者)及び難病患者等(治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者)(以下「障害者等」という。)の日中における活動の場を提供することにより、障害者等の自立と発達を促し、障害者等及び家族の福祉の向上を図ることを目的とする。

(事業内容)

第2条 この事業は、障害者等の介護を行う者の疾病その他の理由により、障害者等に対する家庭内の介護が一時的に困難な場合、施設において障害者等の一時的な介護を行うものとする。また、集団活動による発達支援の必要な者及び日中活動の場の確保が必要な障害者等に対して、創作的活動及び機能訓練を提供するものとする。

(実施主体等)

第3条 この事業の実施主体は、甲良町とし、町長は、この事業の全部又は一部を適切に実施できると認める法人格を有する団体等(以下「事業者」という。)に委託して行うものとする。

2 この事業を受託しようとする事業者(以下「受託事業者」という。)は、甲良町日中一時支援事業認定申請書(様式第1号)に添付書類を添えて町長に提出するものとする。

(実施施設等)

第4条 この事業の実施場所は、障害者施設又はそれに類似する施設であって障害者等に対する支援を適切に行うことができるスペース及び設備を有する施設(以下「実施施設」という。)とする。

2 受託事業者は、実施施設ごとに次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなくてはならない。

(1) 事業の目的と運営の方針

(2) 従事者の職種、員数

(3) 営業日及び営業時間

(4) 利用定員

(5) 利用者から受領する費用の種類及びその額

(6) サービス利用に当たっての留意事項

(7) 緊急時等における対応方法

(8) 非常災害対策

(9) 虐待防止のための措置に関する事項

(10) その他運営に関する重要事項

(事業運営基準)

第5条 この事業の運営に関する基準は、別表第1に定める。

(対象者)

第6条 この事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する町内に居住地を有する障害者等で、町長が一時的に介護又は創作的活動等が必要であると認めたものとする。

(1) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神保健福祉手帳を所持する障害者等及び医師の診断により発達障害者と診断された者

(2) 特別支援学校に在籍する児童

(3) 小学校・中学校特別支援学級に在籍する児童

(4) 難病患者等(治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者)

(5) その他、発達支援のために町長が特にこの事業の利用を必要と認める児童

(利用の申請)

第7条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、甲良町日中一時支援事業利用登録申請書(様式第2号)を町長に提出するものとする。

(利用の承認決定等)

第8条 町長は、前条に規定する申請があったときは、速やかに内容を審査し、利用の可否を決定したときは、甲良町日中一時支援事業利用登録承認・却下決定通知書(様式第3号)(以下「決定通知書」という。)により申請者に通知するとともに、承認した障害者等(以下「利用者」という。)を甲良町日中一時支援事業利用登録者名簿(様式第4号)に登載するものとする。

(利用登録期間及び更新申請)

第9条 利用登録期間については、前条に定める甲良町日中一時支援事業利用登録者名簿に登載された日から最も近い6月末日までを期間とし、利用者が認定期間満了後も引き続き利用しようとするときは、認定期間満了日までの1箇月以内に第7条に規定する申請を行わなければならない。

(利用の変更及び廃止)

第10条 利用者は、次に掲げる事項に該当するときは、甲良町日中一時支援事業利用登録変更(廃止)(様式第5号)により、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 利用者の住所が変更となった場合

(2) 利用者の心身状況に大きな変化があった場合

(3) 利用を中止しようとする場合

(利用の取消し)

第11条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第8条の規定による承認決定を取り消すことができるものとする。

(1) この事業の対象者でなくなった場合

(2) 不正又は虚偽の申請により承認決定を受けた場合

(3) その他町長が利用を不適当と認めた場合

(利用の方法)

第12条 利用者がこの事業を利用しようとするときは、甲良町日中一時支援事業利用申込書(様式第6号)に決定通知書を添えて、直接受託事業者に提出するものとする。

(利用の制限)

第13条 この事業は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「総合支援法」という。)に定める障害福祉サービスの提供を受けている時間については、本事業を利用することができないものとする。

2 実施施設において実施する障害福祉サービスの短期入所事業は、連続して利用することはできないものとする。

(費用の負担)

第14条 利用者は、別表第2に定める利用料を直接受託事業者に支払うものとする。

2 町長は、利用者及びその属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている世帯及び市町村民税非課税世帯(その世帯の認定については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条第2号の規定の例による。)に属する者にあっては、前項で定めた利用料の全額を免除することができるものとする。

3 利用者は、事業の実施中に食事及び入浴等が行われた場合の費用については、全額負担するものとする。

(委託料)

第15条 受託事業者への委託料は、利用者1人に対して別表第2に定める金額とし、町長は、前条に定める利用者の利用料を差し引いた金額を受託事業者に対して支払うものとする。

(1) 時間介護型 3時間以内は3,000円、3時間超6時間以内は4,500円、6時間超7時間以内は6,000円、7時間超以降は1時間ごとに750円を加算する。

(2) 就学児夏期休暇支援型 1日につき5,000円とする。

2 町長は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第2項に定める重症心身障害児に係る施設入所対象者又は総合支援法第5条第4項に定める行動援護対象者がサービスを利用した場合は、重度障害者加算を受託事業者に支払うものとする。

3 町長は、発達支援が必要な障害者等が、集団活動による日常生活における基本的動作の指導及び集団生活への適用訓練のサービスを利用した場合は、集団活動プログラム加算を受託事業者に支払うものとする。

4 町長は、利用者宅(「学校・病院」を含む。)から実施施設までの送迎を行う事業者に対して、送迎加算を支払うものとする。

(請求)

第16条 受託事業者は、サービスを提供した月の翌月10日までに、町長に対し、当該月に係る委託料を一括して甲良町日中一時支援事業請求書(様式第7号)により請求するものとする。

(委託料の支払)

第17条 町長は、前条の請求のあった日から40日以内に内容を確認の上委託料を支払うものとする。

(受託者の遵守事項)

第18条 受託事業者は、第12条の規定に基づく依頼があった場合、受入れの可否について、利用者に対して事前説明を行わなければならない。

2 受託事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

3 受託事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

4 受託事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、町長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

5 受託事業者は、会計に関する記録及び利用者へのサービス提供記録に関する記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。

6 受託事業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する情報を第三者に漏らしてはならない。

7 受託事業者は、別表第1に定める運営基準のほか、総合支援法を始めとする関係法令を遵守しなければならない。

8 受託事業者は、本事業に対する苦情申出窓口を設置しなければならない。

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成19年7月1日から適用する。

2 甲良町日中一時支援(日帰り短期入所)事業実施要綱(平成18年訓令第35号)は、廃止する。

(平成20年訓令第36号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第32号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第40号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成25年訓令第26号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

別表第1(運営基準等)(第5条、第18条関係)

 

基準

備考

開所時間

・全日の午前0時から午後12時の間の実施施設の開所時間とする。

 

事業算定時間

・同一日に同一事業所にて同一障害者等が複数回利用した場合は、合算時間を一回の算定時間とする。(送迎を実施した場合は送迎に係る時間は含まない。)

 

人員に関する基準

・サービス提供時間において、利用者の数が10人までは指導員が2人以上、利用者数が10人を超えるときは、5人増えるごとに1名の指導員を増員とする。ただし、実施施設の同一場所において、総合支援法等で定める通所系又は入所系の障害福祉サービス等が行われている場合は、そのサービスの空き定員以内である場合に限り、新たに人員配置を行わなくてもよいものとする。

・管理者を1名以上選任しなければならない。(指導員以外の他業務と兼任可)

 

衛生管理

・利用者の使用する施設、食器その他設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。

・実施施設において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

 

送迎

送迎を実施する場合は、自動車任意保険に加入しなければならない。

※対人賠償・対物賠償・人身傷害無制限以上が望ましい。

 

別表第2(利用料及び委託料)(第14条、第15条関係)

 

1回の利用時間

1回の委託料

1回の利用料

備考

基礎的事業

3時間以内

3000円

委託料の1割

 

3時間超6時間以内

4500円

6時間超7時間以内

6000円

以降1時間毎に

750円

加算事業

集団プログラム加算

3時間以内

600円

委託料の1割

 

3時間超

900円

送迎加算

片道

500円

重度障害者加算

1回につき

1200円

なし

様式 略

甲良町日中一時支援事業実施要綱

平成19年8月29日 訓令第48号

(平成25年7月9日施行)