○犬の登録、狂犬病予防注射実施要綱

平成19年3月30日

訓令第36号

(目的)

第1条 犬の登録及び狂犬病予防注射の徹底を図ることにより、狂犬病の発生を防止し、もって公衆衛生の向上と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(実施機関)

第2条 甲良町、社団法人滋賀県獣医師会

(実施事項)

第3条 犬の登録及び集合注射の効果的な実施を図るため、4月1日から6月30日までの3箇月間を狂犬病予防強調期間とする。

2 犬の登録事務は、次のとおりとする。

(1) 既に登録した犬であるか否かについては、その犬の所有者等が保有する犬の登録カード等によって登録の有効性の確認を行うこと。

(2) 犬の登録は、登録事務の効率化のため、狂犬病予防注射時に併せて実施することを原則とし、犬の登録申請は犬の登録申請書により行う。

(3) 甲良町長は、犬の登録申請書(控え)を保存しておくものとし、犬の所有者等から登録事項変更届が提出された場合には、変更内容を犬の登録申請書(控え)の該当部分に記載すること。また、犬の所在地の変更であって、他の市町村から当町内に変更した場合には、犬の所有者等に犬の登録カード(愛犬カード)及び鑑札の引換えの交付を行うこと。

3 狂犬病予防注射は、次のとおりとする。

(1) 狂犬病予防注射は、原則として社団法人滋賀県獣医師会が行う。

(2) 狂犬病予防注射の実施方法は、集合注射と個別注射とする。

(3) 狂犬病予防注射実施者は、犬の所有者等に狂犬病予防注射済証(犬の登録カード(愛犬カード)を兼ねるもの)を交付するか、又は犬の登録カードの該当欄に狂犬病予防注射済証明スタンプを押印すること。

(4) 甲良町長は、他の市町村で狂犬病予防注射を受けた犬の所有者等が狂犬病予防注射済証を持参した場合、狂犬病予防注射済票交付申請書により狂犬病予防注射済票の交付を行うこと。また、狂犬病予防注射済票を紛失した場合の再交付も同様に行うこと。

4 社団法人滋賀県獣医師会が行う注射に伴って生じる狂犬病予防注射済票交付手数料の徴収事務は、同会に委託するものとする。なお、狂犬病予防注射済票を交付した場合は狂犬病予防注射済票データ一覧表を作成し、甲良町長に報告すること。

5 犬の登録・狂犬病予防注射実施計画は、次のとおりとする。

(1) 犬の登録・狂犬病予防注射の実施計画作成に当たっては、犬の所有者等への利便を図るため、関係機関の連絡調整会議等を開催し、効率的かつ効果的な運営が図れるよう計画すること。

(2) 集合注射は、狂犬病予防強調期間を最大限に活用し、効果的に実施できるようにすること。

(3) 集合注射終了後、前年度と比較して特に注射頭数が少ない地域に対しては、地域の実情に合わせて実施率の高揚を図るため、集合注射又は個別注射を実施すること。ただし、この場合の集合注射は9月末日までに実施するよう配慮すること。

(4) 集合注射会場の設定に当たっては、犬の所有者等の利便、実施時間等を十分勘案の上、効率的な計画を立てること。

(5) 集合注射会場は、危険防止のため安全で十分な広さを有する場所を選定するよう留意すること。

6 集合注射会場における事故の発生を未然に防止するため、次の注意事項について啓発等に努めるとともに、犬の所有者等に対する広報、通知には注意事項を付記すること。

(1) 犬を会場に連れてくる者は、自らが犬を制御できるものであること。

(2) 人を咬んだ犬又は妊娠、病気その他異常のある犬については、狂犬病予防注射実施前に申し出ること。

(3) 犬の体をできるだけ清潔にして連れてくること。

7 犬の所有者等に対して犬の登録及び狂犬病予防注射の徹底を図るため、町広報紙等の広報媒体を可能な限り活用し、適切かつ効果的な啓発と広報を行うこと。

8 犬の所有者等に対して犬の登録、狂犬病予防注射を周知徹底させるため、地区自治会等と連絡調整を行うなど、地域ぐるみの展開を図ること。

9 未登録及び未注射犬対策は、次のとおりとする。

(1) 未登録及び未注射犬をなくすため、関係者は犬の所有者等に対し適切な指導を実施すること。

(2) 甲良町長は、狂犬病予防注射実施者から登録の有効性が確認できない旨の報告があった場合は、犬の登録原簿管理システムを使用して速やかに適切な対応を行うこと。

(3) 飼育指導後、依然として不法飼育する犬の所有者等に対しては、関係者は連絡を密にし、厳正な措置を講じること。

(報告等)

第4条 保健所、動物保護管理センター、町及び社団法人滋賀県獣医師会間における報告事務については、適切かつ迅速に行うこと。

2 甲良町長は、集合注射の実施計画を作成したときは、速やかに所轄保健所長に報告すること。

3 社団法人滋賀県獣医師会は、注射を実施した場合は、狂犬病予防注射実施報告書に犬の登録申請書控え又は狂犬病予防注射済票データ一覧表を添付して犬の所有者等の在住する甲良町長に、翌月の5日までに報告すること。

4 甲良町長は、報告のあった犬の登録申請書(犬の登録、狂犬病予防注射記録入力票を兼ねる。)及び狂犬病予防注射済票データ一覧表を点検の上、犬の登録原簿管理システムで適切に管理を行うこと。

5 注射実施者は、登録の有効性が確認できない場合は、登録の有効未確認報告書を甲良町長に、翌月の5日までに報告すること。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

犬の登録、狂犬病予防注射実施要綱

平成19年3月30日 訓令第36号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成19年3月30日 訓令第36号