○社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業に係る補助金交付要綱

平成17年10月25日

訓令第25号

(趣旨)

第1条 この要綱は、社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業(以下「軽減制度事業」という。)に係る補助金の交付に関して定めるものである。

(交付の目的)

第2条 この補助金は、軽減制度事業に要する経費の一部を補助することにより、当該事業の普及促進を図り、低所得利用者の生活の安定と介護保険制度の円滑な実施に資することを目的とする。

(交付の対象)

第3条 この補助金の交付の対象は、町長が軽減確認証を交付した介護保険サービス利用者に対して、利用者負担の軽減制度を実施した社会福祉法人等(以下「社会福祉法人等」という。)とし、次条に定めるところにより算出される交付額を基礎として予算の範囲内で補助を行うものとする。

(交付額の算定方法)

第4条 この補助金の交付額は、次により算出された額とする。

(1) 補助対象経費

補助対象経費は、平成17年9月8日付け老発第908005号厚生労働省老健局長通知の「社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱」(以下「厚生労働省実施要綱」という。)に基づき、社会福祉法人等が年度中(4月~翌年3月)に提供したサービスに係る利用者負担の軽減を行った額(以下「軽減総額」という。)とする。

(2) 補助基本額

補助基本額は、次のに掲げる額からに掲げる額を控除した額とする。

 軽減総額

 年度中(4月~翌年3月)に提供したサービスに係る厚生労働省実施要綱に定める軽減対象サービスの本来受領すべき利用者負担収入(軽減対象となるものに限る。)の見込額(以下「本来収入」という。)の1パーセント相当額

(3) 補助率

補助率は、次に掲げるところによる。

 補助基本額からに掲げる額を控除した額について2分の1

 社会福祉法人等の行う介護老人福祉施設サービスに係る軽減額が、当該サービスに係る本来収入の10パーセント相当額を超える場合は、当該超える額について10分の10

(4) 補助所要額の全体額

補助所要額の全体額は、次のの合計額とする。

 補助基本額からに掲げる額を控除した額の2分の1

 社会福祉法人等の行う介護福祉施設サービスに係る軽減額が、当該サービスに係る本来収入の10パーセント相当額を超える場合は、当該超える額

(5) 補助所要額の交付額(配分額)

補助所要額の交付額(配分額)は、次のの合計額(又はの額に1円未満の端数がある場合は、それぞれの額について1円未満の端数を切り捨てるものとする)とする。

 前号のアの額の軽減総額(同号のイの額を除く。)のうち本町の介護保険サービス利用者に対する軽減額(の額を除く。)の占める割合を乗じて得た額

 前号のイの額に当該介護老人福祉施設サービスに係る軽減額のうち本町の介護保険サービス利用者に対する軽減額の占める割合を乗じて得た額

(6) 算出単位

社会福祉法人等を単位として前各号に掲げるところにより交付額を算出する。ただし、社会福祉法人等が軽減措置事業を行う施設・事業所を複数市町村に有する場合にあっては、施設・事業所の所在地市町村ごとに区分して算出する。

(7) 本町の区域以外に所在する施設・事業所を利用して軽減措置を受けた場合の交付額の算定方法

本町が、軽減確認証を交付した介護保険サービス利用者が本町の区域外に所在する施設・事業所(以下この号において「市町村外施設等」という。)を利用して軽減措置を受けた場合において、市町村外施設等の所在する市町村における交付額の算定方法が前各号に定める方法と異なる場合にあっては、前各号の規定にかかわらず、市町村外施設等の所在する市町村における交付額の算定方法により算定された額を交付額とすることを基本とする。

(交付申請)

第5条 この補助金の交付を受けようとする社会福祉法人等は、補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて指定する期日までに町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の交付申請に係る書類を審査し、当該申請に係る補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を行う。

2 町長は、交付決定をする場合において、当該補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付するものとする。

3 町長は、交付決定の内容及びこれに付した条件を補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該補助金の交付の申請をした者に通知するものとする。

(交付決定額の変更)

第7条 前条第3項の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、交付決定額の変更を受けようとするときは、補助金変更交付申請書(様式第3号)に関係書類を添えて指定する期日までに町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請に係る書類を審査し、交付決定の内容を変更すべきものと認めたときは、補助金の交付の変更の決定を行い、補助金交付決定変更通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、当該年度の軽減制度事業が完了したときは、補助事業実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて指定する期日までに町長に提出しなければならない。

(交付額の確定)

第9条 町長は、前条の実績報告があった場合において、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う実地調査等により交付すべき補助金の額を確定し、補助金額確定通知書(様式第6号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 町長は、前条の規定による額の確定を行った後、補助事業者から提出される補助金請求書(様式第7号)により補助金を交付する。

2 町長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、概算払することがある。

この要綱は、公布の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。

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平成17年10月25日 訓令第25号

(平成17年10月25日施行)