○甲良町学習交流施設の設置等に関する条例

平成17年3月23日

条例第8号

(設置)

第1条 町民の学習の充実と健康づくりの推進及び地域文化の振興や交流活動の促進等を図るため、甲良町学習交流施設(以下「施設」という。)を設置する。

(位置及び名称)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

せせらぎ夢空館

甲良町大字在士625番地

(使用許可)

第3条 施設を使用とするものは、規則で定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。

(使用許可の制限)

第4条 町長は、施設の管理上必要があると認めるときは、前条の使用の許可について必要な条件を付すことができる。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。

(2) 営利を図る目的で使用するおそれのあるとき。

(3) 建物及び附属品を汚損し、又は破損するおそれがあるとき。

(4) 施設の管理運営上支障があると認められるとき。

(5) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、公益上支障があると認められるとき。

(使用許可の取消し)

第5条 町長は、施設の使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可の申請内容に偽りがあったとき。

(3) 前条第1項の規定に基づく使用の許可の条件に違反したとき。

(4) 前条第2項各号の規定に該当するに至ったとき。

2 前項第1号から第3号までの規定により、使用の許可を取り消した場合において、使用者に損害が生じても、その責めを負わない。

(使用料)

第6条 施設の使用料の額及び納付の方法等は、甲良町使用料徴収条例(昭和52年条例第32号)の定めるところによる。

(原状回復の義務)

第7条 使用者は、その使用を終了したとき、又は第5条の規定により使用の許可の取消しをされたときは、遅滞なく原状に回復して返還しなければならない。

2 使用者は、施設若しくは設備等を故意又は重大な過失により損傷若しくは滅失したときは、遅滞なく原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第8条 使用者は、前条第2項による原状回復ができないときは、町長の認定に基づき、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

甲良町学習交流施設の設置等に関する条例

平成17年3月23日 条例第8号

(平成17年4月1日施行)