○甲良町上水道事業経営安定化補助金交付要綱

平成17年1月31日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、甲良町上水道事業の安定した運営を図るため、企業債の利子に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、甲良町補助金交付規則(昭和52年規則第8号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助金の額)

第2条 この補助金の交付額は、企業債の償還金利子に補助率(20パーセント)を乗じて得た額とする。ただし、1,000円未満の端数は、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第3条 規則第3条に規定する申請書は、様式第1号により、町長が定める日までに町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第4条 規則第12条に規定する実績報告は、様式第2号により、当該年度の3月31日までとする。

この要綱は、公布の日から施行し、平成16年度分の補助金から適用する。

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甲良町上水道事業経営安定化補助金交付要綱

平成17年1月31日 訓令第3号

(平成17年1月31日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成17年1月31日 訓令第3号