○甲良町公的個人認証サービス事務処理要領

平成16年2月10日

訓令第3号

(目的)

第1条 この要領は、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)の施行に伴う甲良町住民人権課における窓口事務について定め、公的個人認証サービスの円滑な運用に資することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要領における用語の定義は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 法 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)をいう。

(2) 令 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律施行令(平成15年政令第408号)をいう。

(3) 規則 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成15年総務省令第120号)をいう。

(4) 告示 認証業務及びこれに附帯する業務の実施に関する技術的基準(平成15年総務省告示第706号)をいう。

(5) 電子証明書 法第3条第1項に規定され、同条第6項の規定により発行される電子証明書をいう。

(6) 利用者 法第2条第2項の規定による利用者をいう。

(7) 公開鍵 法第2条第4項の規定による利用者署名検証符号をいう。

(8) 基本4情報 個人の氏名、生年月日、性別、住所をいう。

(9) 電磁的記録媒体 法第3条第4項の規定による電磁的記録媒体をいう。

(10) 秘密鍵 法第2条第2項の規定による署名利用者符号をいう。

(11) 申請者 法第3条第2項の規定による申請者をいう。

(12) 本人確認書類 規則第5条及び第6条の規定による申請者又は利用者及び代理人の本人確認のために用いる書類をいう。

(13) 記録誤り等 法第13条の規定による記録誤り等をいう。

(14) 回答書 申請の際、申請者又は利用者が本人確認書類を提示できない場合及び代理人による申請の場合に、申請者又は利用者宛に送付される照会書に対し回答した書面をいう。

(15) 住基CS端末 コミュニケーションサーバ(電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法並びに磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準(平成14年総務省告示第334号)第1の2に規定するコミュニケーションサーバをいう。)の端末をいう。

(16) 代替文字 告示第1条第1項の規定による受付窓口端末にて表示不可能な文字に代替する文字をいう。

(17) パスワード 規則第7条第2項に規定する暗証番号又は告示第3条第3項に規定するパスワードをいう。電子証明書に係るパスワードを連続して5回入力を誤ると、ロックがかかる。

(電子証明書の記録項目)

第3条 電子証明書には、次に掲げる事項が記録される。

(1) 電子証明書の発行の番号(以下、「シリアル番号」という。)

(2) 発行年月日

(3) 有効期間満了日

(4) 利用者の公開鍵

(5) 利用者の基本4情報

(6) 当該電子証明書を発行した都道府県知事の名称

(電子証明書の記録媒体)

第4条 電子証明書は、住基カード及びその他の適正な電磁的記録媒体(以下、「ICカード」という。)に記録される。

(電子証明書の有効期間)

第5条 電子証明書の有効期間は、発行日から起算して3年とする。

(電子証明書の失効)

第6条 電子証明書は、次の場合にその効力を失う。

(1) 利用者が任意に失効を申請した場合

(2) 秘密鍵が漏えい又はき損等した場合

(3) 利用者の異動等の通知があった場合(証明書記録事項の変更)

(4) 当該電子証明書に記載された事項について記録誤り等があった場合

(5) 都道府県知事の秘密鍵が漏えい又はき損等した場合

(6) 有効期間が満了した場合

(住民人権課の事務)

第7条 公的個人認証サービスに伴う住民人権課の事務は次の各号のとおりである。

(1) 電子証明書の新規発行申請に係る事務

(2) 電子証明書の更新申請に係る事務

(3) 電子証明書の失効申請に係る事務

(4) 公的個人認証サービス用パスワード初期化/ロック解除/パスワード変更/電子証明書等消去申請に係る事務

(5) 認証業務情報の開示及び訂正等の請求受付に係る事務

(6) 電子証明書に係る統計処理及び報告に関する事務

(7) 電子証明書の新規発行及び更新に係る手数料に関する事務

(8) 受付窓口端末等の管理

(9) 利用者の責によらない電子証明書の失効にかかる通知に関する事務

2 前項の事務に係る詳細は、甲良町電子証明書に係る事務処理手順の中で定める。

(申請等の受付)

第8条 町長は、次の点に留意の上、電子証明書に関する処理を行わなければならない。

(1) 電子証明書に係る申請は、町の住民基本台帳に記録されている者に限り、受け付けることができる。

(2) 電子証明書に係る申請があったときは、本人確認書類をもって申請者又は利用者の本人確認を行う。

(3) 申請者又は利用者が前号の書類を提示できない場合は、あらかじめ電子証明書に係る申請等照会書兼回答書(様式第1号。以下、「照会書兼回答書」という。)を送付し、回答書の提出をもって代える。この際、回答書に加え、申請者又は利用者の住所及び氏名が記載された書類を提示させるものとする。

(4) 電子証明書に係る申請を代理人が行う場合は、あらかじめ申請者又は利用者宛に照会書兼回答書を送付し、回答書の提出をもって申請者又は利用者の意思を確認するものとする。このとき、申請者又は利用者本人が作成した委任の事実を証する書面及びその書面に押印した印影にかかる印鑑登録証明書を提出させなければならない。

(5) 前号の場合において、代理人の本人確認は、第2号の規定を準用する。

(6) 第3号及び第4号における照会書兼回答書は、申請者、利用者又は代理人からの依頼に基づいて送付するものとする。

(7) 前号の依頼は、必要事項を記載した申請書の提示をもって行わせるものとし、申請者又は利用者にあっては、住所及び氏名が記載された書類を提示させ、代理人にあっては、申請者又は利用者本人が作成した委任の事実を証する書面を提出させるとともに代理人の住所及び氏名が記載された書類を提示させるものとする。また、提示された申請書は、申請時までその写しを保管しなければならない。

(8) 申請者又は利用者及び代理人の本人確認において疑義が生じた場合は、電子証明書に係る申請を受付けてはならない。

(9) 都道府県知事に対する電子証明書の発行要求は、住基CS端末から取得した住民基本台帳の基本4情報をもとに行う。

(申請者又は利用者)

第9条 申請者又は利用者は、次の点に留意の上、手続きを行わなければならない。

(1) 電子証明書に係る申請は、町の住民基本台帳に記載されている者に限り、行うことができる。

(2) 電子証明書に係る申請は、本人確認書類を提示して行わなければならない。ただし、提示できない場合は、回答書の提出をもって代えることができる。

(3) 前号ただし書きにおける回答書の提出は、甲良町役場へ持参して行うものとし、郵送その他の方法によることはできない。

(4) 照会書兼回答書の送付を依頼するときは、必要事項を記載した申請書及び申請者又は利用者の住所及び氏名が記載された書類を提示しなければならない。

(5) 前号の依頼を代理人が行うときは、必要事項を記載した申請書を提示し、申請者又は利用者本人が作成した委任の事実を証する書面を提出するとともに代理人の住所及び氏名が記載された書類を提示しなければならない。

(6) 電子証明書の新規発行申請、更新申請、ICカードの添付又はシリアル番号の提示をせずに行う失効申請及び秘密鍵漏えい等の届出は、甲良町の住民基本台帳ネットワークシステムが保有する自己に係る基本4情報が公的個人認証システムで利用されることに同意した上で行うものとする。

(7) 電子証明書の新規発行又は更新申請を行うときは、電子証明書新規発行/更新申請書(滋賀県電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律の施行に係る申請書等の様式を定める要領(以下、「滋賀県要領」という。)様式第1号)に必要事項を記入し、ICカードと本人確認書類を添えて申請しなければならない。なお、当該ICカードが住基カードである場合は、その運用状況が運用中でなければならない。

(8) 電子証明書の新規発行又は更新申請を行うときは、自己の氏名の文字の中にJIS第1水準、JIS第2水準、JIS補助漢字で表示できない文字がある場合は、代替文字を選択しなければならない。

(9) 公的個人認証サービスパスワードの初期化、ロック解除、変更(ただし、指定認証機関に対し利用者の保有する電子情報処理組織を用いて申請するときを除く。)あるいは失効した電子証明書及び秘密鍵の消去を希望する場合は、公的個人認証サービスパスワード初期化/ロック解除/パスワード変更/電子証明書等消去申請書(様式第2号)に必要事項を記入し、ICカードと本人確認書類を添えて申請しなければならない。

(10) 秘密鍵が漏えいし、滅失し、若しくはき損したときは、速やかに電子証明書失効申請書/秘密鍵漏えい等届出書(滋賀県要領様式第2号。以下、「失効申請書」という。)に必要事項を記入し、本人確認書類を添えて届出なければならない。

(11) 電子証明書の失効を希望する場合は、指定認証機関に対し利用者の保有する電子情報処理組織を用いて申請するときを除き、失効申請書に必要事項を記入し、本人確認書類を添えて申請しなければならない。その際は、当該電子証明書が記録されたICカードを添付し、又は当該電子証明書のシリアル番号を提示することが望ましい。

(12) 電子証明書に係る申請は、代理人に委任することができる。その際は、回答書、申請者又は利用者自らが作成した委任の事実を証する書面及びその書面に押印した印影にかかる印鑑登録証明書を代理人をして町長に提出させなければならない。

(13) 電子証明書及び電子証明書を記録したICカードを適正に管理しなければならない。

(利用者の責によらない電子証明書の失効)

第10条 町長は、次の各号に定める理由により利用者の電子証明書が失効したことを知ったときは、利用者に対し自己の電子証明書が失効している旨を知らせるための措置を講じるよう努めなければならない。

(1) 誤って住民基本台帳に記録されていた利用者に係る基本4情報を職権により修正した場合

(2) 住居表示を実施又は変更したことにより、利用者の住所に変動を生じた場合

(3) その他利用者の申請又は届出によらず利用者の基本4情報に変動を生じた場合

(関係人に対する質問調査)

第11条 町長は、電子証明書に関する事務の適正を期するため必要があるときは、関係人に対し質問をし調査をすることができる。

(閲覧の禁止)

第12条 町長は、発行申請書その他電子証明書に関する文書は、法令の規定により請求がなされる場合を除き閲覧に供しない。

(文書の保存)

第13条 電子証明書に関する文書の保存期間は次のとおりとする。

(1) 新規発行及び更新に係る申請書、電子証明書の写し、委任状、回答書及び電子証明書失効申請受理通知は、当該書類を受理し、又は作成した日から、当該書類に関係する電子証明書の有効期間の満了すべき日の翌日から起算して10年を経過する日までの13年とする。

(2) 失効に係る申請書、電子証明書の写し、委任状及び回答書は、当該書類を受理し、又は作成した日から起算して10年を経過する日までとする。

(3) パスワード初期化/ロック解除/パスワード変更/電子証明書等消去に係る申請書、委任状及び回答書は、当該書類を受理し、又は作成した日から起算して10年を経過する日までとする。

(4) 発行手続きの過程で電子証明書の破棄又は職権失効を行った場合において、破棄又は職権失効した電子証明書の写しの1枚、電子証明書破棄通知受理書及び電子証明書失効申請等受理通知書は、第1号の規定に準じるものとする。

(補則)

第14条 この要領の施行に関し必要な事項は町長が定める。

この要領は、公布の日から施行し、平成16年1月29日から適用する。

(平成19年訓令第38号)

(施行期日)

この要領は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第19号)

この要領は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第14号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第18号)

この要領は、公布の日から施行する。

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甲良町公的個人認証サービス事務処理要領

平成16年2月10日 訓令第3号

(令和3年5月14日施行)