○甲良町刊行物等取扱要綱

平成15年9月29日

訓令第14号

(目的)

第1条 この要綱は、情報公開制度及び情報提供施策の充実を図るため、甲良町の刊行物等(以下「刊行物等」という。)を総合的に把握するにつき、その取扱いに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(刊行物等の定義)

第2条 この要綱において、刊行物等とは、次に該当するものをいう。

(1) 基礎情報に関するもの

町勢要覧、統計書、年報等

(2) 計画情報に関するもの

町政及び事業の構想、実施計画、町議会議案書、議会会議録、審議会等の答申・提言等

(3) 事業情報に関すること

事務事業概要、調査・研究結果、予算書、決算書等

(4) 制度情報に関すること

公報、例規集、公文書目録等

(5) 広報情報に関すること

広報、パンフレット、リーフレット、記者発表資料等

(6) その他の資料

郷土資料、記念誌等

(有償刊行物等の頒布方法)

第3条 有償刊行物等は、当該刊行物等を発行する課等(以下「発行主管課等」という。)において頒布する。

(刊行物等の報告等)

第4条 発行主管課等の長は、刊行物等が納品されたときは、刊行物等新規・更新報告書(様式第1号)により企画監理課長(以下「情報公開担当課長」という。)に報告し、直ちに当該刊行物等のうち情報公開担当課長が要求する部数を提出しなければならない。

2 情報公開担当課長は、前項の報告を受けたときは、その目録を作成しなければならない。

(収受刊行物等の報告等)

第5条 発行主管課等の長は、国又は他の地方公共団体から刊行物等を収受したときは、刊行物等収受報告書(様式第2号)により情報公開担当課長に報告し、直ちに当該刊行物等のうち情報公開担当課長が要求する部数を提出しなければならない。

2 情報公開担当課長は、前項の報告を受けたときは、その目録を作成しなければならない。

(廃棄刊行物等の報告等)

第6条 発行主管課等の長は、刊行物等が資料的価値を喪失し、廃棄した場合においては、刊行物等廃棄報告書(様式第3号)により情報公開担当課長に報告しなければならない。

2 情報公開担当課長は、前項の報告を受けたときは、その目録を整備しなければならない。

(その他)

第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、情報公開担当課長が定める。

この要綱は、平成15年10月1日から施行する。

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甲良町刊行物等取扱要綱

平成15年9月29日 訓令第14号

(平成15年10月1日施行)