○甲良町電子計算組織の管理運営に関する規程

平成14年9月3日

訓令第23号

(目的)

第1条 この規程は、甲良町電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例施行規則(昭和62年規則第12号。以下「規則」という。)第5条の規定に基づき電子計算組織の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子計算組織 甲良町電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例(昭和62年条例第28号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する電子計算組織をいう。

(2) 個人情報 条例第2条第2号に規定する個人情報をいう。

(3) 電算処理 電子計算機を利用して処理する業務をいう。

(4) 磁気媒体 磁気テープ、磁気ディスク等の記録媒体をいう。

(5) データ 電算処理に係る入出力帳票及び磁気媒体に記録された情報等をいう。

(6) 端末機 サーバ及びネットワーク管理装置と通信回線で接続されたデータの入出力装置をいう。

(7) ドキュメント システム設計書、プログラム説明書、操作手引書その他電算処理をするための取扱要領又は仕様書をいう。

(電子計算組織管理者の設置)

第3条 電子計算組織の適正な管理及び運営を行うため、電子計算組織管理者(以下「電算管理者」という。)を置き、助役をもって充てる。

2 電算管理者に事故あるとき、又は欠けたときは収入役をもって充てる。

(電算管理者の職務)

第4条 電算管理者は、電子計算組織の管理及び運営に関する総合的な管理を行う。

2 電算管理者は、データの管理運用状況その他これに関連する設備の状態等について随時調査を行い、データ及びこれを電算処理して得られる情報(以下「データ等」という。)を適正に管理し、その円滑な運用を確保するよう努めなければならない。

(電子計算組織管理責任者の設置)

第5条 電子計算組織の管理及び運営に関する事務を処理するため、電子計算組織管理責任者(以下「電算管理責任者」という。)を置き、まちづくり課長をもって充てる。

(電算管理責任者の職務)

第6条 電算管理責任者は、次に掲げる事務に従事する。

(1) 電子計算組織の開発計画に関すること。

(2) 電子計算組織の管理に関すること。

(3) 電子計算組織に係る関係課との連絡調整に関すること。

(4) その他電子計算組織の管理及び運営に係る事務処理に関すること。

(データ等保護責任者の設置)

第7条 特定の事務を処理するため作成したデータ及びこれを電算処理して得られる情報を保護管理するため、当該課にデータ等保護責任者(以下「保護責任者」という。)を置き、当該課長(出納室は上席職員)をもって充てる。

(保護責任者の職務)

第8条 保護責任者は、次に掲げる事務に従事する。

(1) 所管事務に係るデータの作成及び管理に関すること。

(2) 使用後のデータの保存及び廃棄処分に関すること。

(3) 端末機の管理に関すること。

(電子計算組織管理従事者の設置)

第9条 電子計算組織主管課に、電子計算組織管理従事者(以下「電算職員」という。)を置く。

2 電算職員は、電算管理責任者が指定する職員をもって充てる。

(電算職員の職務)

第10条 電算職員は、上司の命を受け、次に掲げる事務に従事する。

(1) 電子計算組織の運用に関すること。

(2) 電子計算組織の運用に伴うデータ等の保護に関すること。

(3) 電子計算組織を設置した場所に、関係職員以外の者が立ち入らないようにするため必要な措置を講ずること。

(4) 電子計算組織の使用状況を把握すること。

(5) 端末機の使用調整に関すること。

(端末操作員の設置)

第11条 保護責任者は、各事務ごとに端末機を操作する者(以下「端末操作員」という。)を指定するものとする。

2 端末機は、端末操作員のみが操作するものとする。ただし、保護責任者が必要と認めたときは、この限りでない。

3 端末操作員及び前項のただし書の規定による端末操作者は、端末機の操作により知り得た機密を厳重に守るとともに、操作目的以外の記録を検索し、改変し、又は消去してはならない。

(電算処理の申出)

第12条 保護責任者は、その所掌する事務に関し、電算処理を依頼しようとするときは電算処理依頼書(様式第1号)を必要とする3ヶ月前までに電算管理責任者に提出しなければならない。ただし、緊急かつやむを得ないと認められるものであるときは、その都度申し出することができるものとする。

2 保護責任者は、事務分掌以外の個人情報を利用して電算処理を依頼しようとするときは、当該利用しようとする個人情報に係る事務を分掌する保護責任者に対し、電算処理依頼書に承認を得なければならない。

(電子計算機室への入退室管理)

第13条 電算管理責任者は、電子計算機室(以下「サーバ室」という。)へ電算管理責任者が指定する者以外入室させてはならない。ただし、電算管理責任者が特に必要と認めたときは、この限りでない。

2 サーバ室へ入室しようとする者は、あらかじめサーバ室入退室管理記録簿(様式第2号)に入室年月日、所属、氏名、目的、入室時刻、退室時刻、サーバラックの鍵の必要有無等を記入し、電算管理責任者あるいは電算職員に入室の承認を得なければならない。

3 電算管理責任者あるいは電算職員は、前項の入室の承認を得た者(以下「入室者」という。)に対し、サーバ室の鍵、必要に応じサーバラックの鍵を貸与するものとする。

4 入室者は、サーバ室において、承認された入室目的以外の行為をしてはならない。

5 入室者は、業務終了後速やかに退出し、サーバ室入退室管理記録簿に退出時刻を記入するとともに、鍵を電算管理責任者あるいは電算職員に返却しなければならない。

(保安措置)

第14条 電算管理者は、電算機室における火災その他の災害及び盗難に備え必要な保安措置を講じなければならない。

(事故発生時の措置)

第15条 電算管理責任者及び保護責任者(以下「電算管理責任者等」という。)は、電算処理の実施するに当たり事故が発生した場合又は発生するおそれがある場合は、直ちにその状況等を把握して、最善の措置を講じなければならない。

2 前項の場合において、電算管理責任者等は、軽微な場合を除き、当該事故の内容及びその措置について電算管理者に事故報告書(様式第3号)を提出しなければならない。

(記録媒体の管理)

第16条 電算管理責任者等は、記録媒体をその重要度に応じ、耐火金庫等に保管し、必要事項を記録媒体管理簿(様式第4号)に記録し、記録媒体の安全を確保するために必要な措置を講じなければならない。

2 電算管理責任者等は、記録媒体を消却及び廃棄するときは、その内容が第三者に漏えいすることのないよう必要な措置を講じなければならない。

(ドキュメントの管理)

第17条 電算管理責任者等は、ドキュメントを所定の場所に保管し、適正に管理しなければならない。

(入出力帳票の管理)

第18条 保護責任者はデータ等の漏えいを防止するため、その管理に属する電算処理に係る入出力帳票を適正に管理しなければならない。

2 保護責任者は、入出力帳票が毀損、汚損及び破損により不要となった場合は、裁断等の方法により廃棄の措置を講じなければならない。

(データの提供制限)

第19条 保護責任者がデータ等を外部に提供するときは、あらかじめ電算管理責任者に協議し、データの保護が十分図られると認められる場合でなければ提供してはならない。

(業務委託)

第20条 保護責任者は、その所掌する事務を外部に委託して電算処理しようとするときは当該委託に伴うデータの保護に関し、あらかじめ電算管理責任者に協議しなければならない。

2 保護責任者は、委託に係るデータ等の適正な管理を行うため、授受、搬送及び処理の段階において外部漏えい、滅失及び損壊のないよう努めなければならない。

3 保護責任者は、委託契約に当たっては契約書に規則第4条第1項に規定する以外に次の各号に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 再委託の禁止又は制限に関する事項

(2) データの授受及び搬送に関する事項

(3) 委託先におけるデータの保管及び廃棄に関する事項

(4) 委託先におけるデータ管理状況等の検査に関する事項

(5) データ等の所有権に関する事項

(6) 契約解除に関する事項

(7) その他町長が特に必要と認める事項

(その他)

第21条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、平成14年9月4日から施行する。

画像

画像

画像

画像

甲良町電子計算組織の管理運営に関する規程

平成14年9月3日 訓令第23号

(平成14年9月4日施行)