○滋賀県町村会規約

昭和32年

規約第1号

第1条 本会は、滋賀県町村会と称し、県下町村をもってこれを組織する。

第2条 本会は事務局を滋賀県大津市東浦一番町1番地の1自治会館内にこれを置く。

第3条 本会は、地方公共事務の円滑な運営と地方自治の振興発展をはかることを目的とする。

第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事項を実施する。

(1) 町村の事務及び町村の権限に属する事務の連絡調整

(2) 地方自治の振興発展に関する調査、研究並びに事務の処理

(3) 町村事務に必要な各種資材の確保並びにあっせん

(4) 町村議員の教養並びに福利厚生に関する施設

(5) 町村有物件の損害保険に関する特約施設

(6) 系統町村会との連絡並びに協力

(7) その他目的達成上必要な事項

第5条 本会の会議は、総会及び理事会とする。

2 総会は、定期総会及び臨時総会とし、定期総会は毎年2回以上これを開き、臨時総会及び理事会は会長において必要があると認めた場合これを開く。

第6条 総会及び理事会は、会長がこれを招集する。定数の4分の1以上から会議に付議すべき事件を示して臨時総会の招集請求があるときは、会長は、これを招集しなければならない。

第7条 総会に出席すべき各加入町村の代表者は、これを1人とし、当該町村の町村長をもってこれに充てる。

第8条 総会及び理事会の会議における議長の職務は、会長がこれを行う。ただし、会長に故障がある場合は、その会議に出席している者の中から仮議長を選挙し、その者をして議長の職務を行わせる。

第9条 総会及び理事会の会議は、その構成員の半数以上の者が出席しなければ議事を開き、議決することができない。

2 前項の会議の議事は、出席している者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 前項の場合においては、議長は、その構成員として議決に加わる権利を有しない。

第10条 本会に次の役員を置く。

会長 1人

副会長 2人

理事 9人

監事 2人

2 会長、副会長は、郡町村会長の中から総会において選挙する。

3 理事は、郡町村会長の中から互選する。

4 監事は、総会において選挙する。

第11条 会長は、本会の事務を総理し、本会を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に故障があるときは、その職務を代理する。

3 理事は、会長の諮問に応ずるほか、会務に参与する。

4 監事は、会計を監査し、理事会に出席して意見を述べることができる。

第12条 会長、副会長、理事及び監事の任期は、2年とする。

2 前項の任期は、選挙の日から起算する。ただし、前任者の任期満了の日前に選挙を行った場合においては、前任者の任期満了の日の翌日からこれを起算する。

3 前任者の任期満了の日後に選挙を行う場合においては、前任者は、後任者の就任するまで在任する。

4 補欠により会長、副会長又は理事となった者の任期は、前任者の残任期間とする。

第13条 役員には、報酬を支給しない。ただし、必要に応じ実費を弁償することができる。

第14条 本会に事務局長1人 参事、主事、書記及び雇若干名を置き、会長がこれを任免する。

2 事務局長は、会長の命を受け、本会の事務を処理する。

3 参事は、事務局長の命を受け、事務を掌る。

4 主事、書記及び雇は、上司の命を受け、事務に従事する。

第15条 本会に顧問及び相談役をおくことができる。

2 顧問及び相談役は、会長の推せんにより、総会の承認を経てこれを委嘱する。

第16条 本会に政務調査会を置くことができる。

2 政務調査会の組織、運営等に関する事項は、理事会の議決を経て、会長がこれを定める。

第17条 本会に常設又は臨時の専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、専門の学識経験を有する者の中から、会長がこれを選任する。

3 専門委員は、会長の委託を受け、必要な事項を調査する。

第18条 本会の経費は、会費、補助金、寄附金その他の収入をもってこれを支弁する。

2 会費は、加入町村の負担とし、その金額、分賦方法等は、毎年度予算でこれを定める。

第19条 本会の毎年度の歳入歳出予算は、会長がこれを調整し、年度開始前に総会の議決を経なければならない。

2 本会の会計年度は、政府の会計年度による。

第20条 本会の決算は、会長が監事の審査を経て、総会の認定に付さなければならない。

第21条 この規約は、総会の議決を経なければこれを変更することができない。

第22条 この規約の施行に関し必要な事項は、理事会で審査し、総会の議決を経てこれを定める。

この規約は、昭和32年4月1日から施行する。

滋賀県町村会規約

昭和32年 規約第1号

(昭和32年1月1日施行)