○/彦根市/犬上郡/営林組合規約

昭和38年8月19日

県指令地第841号

/彦根市/犬上郡町村/営林組合規約(昭和12年2月11日)の全部を改正する。

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、/彦根市/犬上郡/営林組合という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 この組合は、彦根市、多賀町、甲良町及び豊郷町をもって組織する。

(組合の共同処理事務)

第3条 この組合は、芹川、犬上川の水源涵養及び財産造成のために行う。別表の山林の管理及び処分並びに木材製材に関する事務を共同処理する。

(組合の事務所の位置)

第4条 この組合の事務所は、滋賀県彦根市元町4番2号に置く。

第2章 組合の議会

(議会の設置)

第5条 この組合に議会を置く。

(議員の定数)

第6条 組合の議会議員の定数は23人とし、組合を組織する市町(以下「組合市町」という。)がそれぞれ選出すべき議員の定数は、次のとおりとする。

彦根市 15人

多賀町 5人

甲良町 2人

豊郷町 1人

(議員の選出方法)

第7条 組合の議会議員は、組合市町の議会議員のうちから選出するものとし、議員が欠けたときは、組合市町は、速やかに後任者を選出しなければならない。

(議員の任期)

第8条 組合の議会議員の任期は、組合市町の議員の任期による。

(議長及び副議長)

第9条 組合の議会は、議員のうちから議長及び副議長それぞれ1人を選出する。

第3章 組合の執行機関

(管理者の設置及び選任方法等)

第10条 この組合に管理者1人を置く。

2 管理者は、組合議会において、組合市町の長の協議により推せんした者のうちから選任する。

3 管理者の任期は、4年とする。

(副管理者及び収入役の設置、選任方法等)

第11条 この組合に副管理者2人及び収入役1人を置く。

2 副管理者及び収入役は、管理者が組合の議会の同意を得て選任する。

3 副管理者及び収入役の任期は、4年とする。

(監査委員の設置及び定数等)

第12条 この組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が議会の同意を得て、議員及び識見を有する者のうちから、それぞれ1人を選任する。

(監査委員の任期)

第13条 監査委員の任期は、組合議会の議員のうちから選任された者にあっては議員の任期によるものとし、識見を有する者のうちから選任された者にあっては4年とする。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

(諮問委員)

第14条 この組合に、管理者の諮問に応ずるため、諮問委員若干名を置くことができる。

2 委員は、知識経験のある者のうちから管理者が委嘱する。

3 委員は、非常勤とし、この組合の事業執行上重要な事項に関し、管理者の諮問に応ずる。

(職員)

第15条 前5条に定めるもののほか、この組合に必要な職員を置き、その定数は、条例で定める。

2 前項に定める職員は、管理者が任免する。

(報酬、給料等)

第16条 議会の議員、監査委員その他非常勤特別職の報酬及び費用弁償の額並びに管理者、副管理者その他常勤の職員の給与及び旅費の額並びに支給方法は、条例で定める。

第4章 組合の経費

(経費)

第17条 この組合に要する費用は、財産から生ずる収入及びその他の収入をもって充てるもののほか、次の割合により、組合市町に分賦する。

彦根市 6,659

多賀町 1,389

甲良町 1,360

豊郷町 592

(利得金及び財産の配分)

第18条 この組合の利得金又は財産を組合市町に配分する場合においては、前条に定める経費の分賦の割合による。

第5章 雑則

(条例への委任)

第19条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は、条例で定める。

この規約は、許可の日から施行する。

(昭和43年12月5日告示第11号)

この改正規約は、許可の日から施行する。

(昭和46年4月28日告示第4号)

この改正規約は、許可の日から施行する。

(昭和47年12月26日告示第9号)

この規約は、許可の日から施行する。

(昭和50年4月26日告示第5号)

この改正規約は、許可の日から施行する。

(昭和54年3月2日告示第2号)

この改正規約は、許可の日から施行する。

(昭和59年9月5日告示第8号)

この規約は、許可の日から施行する。

(昭和60年11月20日告示第7号)

この規約は、許可の日から施行する。

(平成4年7月1日告示第5号)

この規約は、滋賀県知事の許可を受けた日から施行する。

別表(第3条関係)

地名

造林面積(ha)

(1) 犬上郡多賀町大字大君ケ畑字奥山1番の6

4.96

(2) 犬上郡多賀町大字大君ケ畑字奥山1番の7

118.41

(3) 犬上郡多賀町大字大君ケ畑字奥山1番の8

123.63

(4) 犬上郡多賀町大字霊仙字霊仙山1番

148.76

(5) 犬上郡多賀町大字霊仙字霊仙山1番の24

4.96

(6) 犬上郡多賀町大字杉字日作360番ほか2筆

113.06

(7) 犬上郡多賀町大字河内字奥山1番の3

99.17

(8) 犬上郡多賀町大字保月字カマガ谷56番ほか148筆

68.43

(9) 犬上郡多賀町大字五僧字コロシ谷206番ほか3筆

4.46

(10) 犬上郡多賀町大字杉字棚の下31番の6

0.50

(11) 犬上郡多賀町大字桃原字庵谷1番ほか9筆

4.96

(12) 犬上郡多賀町大字桃原字蛇龍17番

8.94

(13) 犬上郡多賀町大字河内字奥山743番の105ほか10筆

2.37

(14) 犬上郡多賀町大字大君ケ畑字黒谷205番

51.57

(15) 犬上郡多賀町大字河内字奥山743番の134ほか2筆

3.00

(16) 犬上郡多賀町大字大君ケ畑字前谷70番ほか3筆

6.99

/彦根市/犬上郡/営林組合規約

昭和38年8月19日 県指令地第841号

(平成4年7月21日施行)

体系情報
第13編 その他/第4章 一部事務組合
沿革情報
昭和38年8月19日 県指令地第841号
昭和43年12月5日 告示第11号
昭和46年4月28日 告示第4号
昭和47年12月26日 告示第9号
昭和50年4月26日 告示第5号
昭和54年3月2日 告示第2号
昭和59年9月5日 告示第8号
昭和60年11月20日 告示第7号
平成4年7月21日 告示第5号