○滋賀県市町村職員退職手当組合規約

平成12年1月25日

県指令市振第137号

滋賀県町村職員退職手当組合規約(昭和33年4月1日滋賀県指令地第345号設立許可)の全部を次のように変更する。

第1章 総則

(名称)

第1条 この組合は、滋賀県市町村職員退職手当組合(以下「組合」という。)という。

(組織)

第2条 この組合は、別表第1に掲げる市町、市町の一部事務組合及び広域連合(以下「組合市町」という。)をもって組織する。

(共同処理する事務)

第3条 この組合は、組合市町の職員に対する退職手当の支給に関する事務及び組合市町の負担金納入事務を共同処理することを目的とする。

(事務所の位置)

第4条 この組合の事務所は、大津市松本一丁目2番1号に置く。

第2章 組合の議会

(議会の組織及び選挙の方法)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合の議員」という。)の定数は14人とする。

2 前項の議員は、別表第2の左欄に掲げる区域ごとにその区域内の組合市町の長及び組合市町の議会の議長が同表右欄に掲げる数をそれぞれ互選する。

(議員の任期)

第6条 組合の議員の任期は、2年とする。ただし、補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 組合の議員が市町の長又は、市町の議会議長の職を失ったときは、組合の議員の職を失う。

3 組合の議員に欠員を生じたときは、すみやかに補欠選挙を行なわなければならない。

(議員の報酬)

第7条 組合の議員には報酬を支給しない。

(議長及び副議長)

第8条 組合の議会は、組合の議員のうちから議長及び副議長1人を選挙する。

2 議長及び副議長の任期は、組合の議員の任期による。

第3章 執行機関

(組合長及び副組合長)

第9条 組合に組合長及び副組合長各1人を置く。

2 組合長及び副組合長は、組合の議会において組合を組織する市町の長のうちから選挙する。

3 組合長及び副組合長の任期は、2年とする。ただし、市町の長の職を失ったときは、その職を失う。

4 組合長に事故があるとき、又は組合長が欠けたときは、副組合長がその職務を代理する。

5 副組合長にも事故があるとき、又は副組合長も欠けたときは、あらかじめ組合長の指定した職員がその職務を代理する。

6 組合長及び副組合長は無報酬とする。

(兼職の禁止)

第9条の2 組合の議員は、組合長又は副組合長と兼ねることができない。

(会計管理者)

第10条 組合に会計管理者1人を置く。

(職員)

第11条 組合に職員を置くことができる。

2 前項の職員は、組合長が任免する。

(監査委員)

第12条 組合に監査委員3人を置く。

2 監査委員は、組合長が組合の議会の同意を得て、識見を有する者1人及び組合の議員の職にある市町の長及び市町の議会議長のうちからそれぞれ1人選任する。

3 監査委員の任期は、識見を有する者にあっては3年とし、組合の議員から選任された者にあっては組合の議員の任期による。

4 監査委員は、無報酬とする。

第4章 退職手当を受ける者の範囲

(退職手当を受ける者の範囲)

第13条 組合から退職手当を受ける者は、組合市町から給料の支給を受ける者で、別に条例で定める者又はその遺族とする。

(退職手当の額)

第14条 組合から退職手当を受ける者の退職手当の額は、別に条例で定める基準による。

第5章 組合の経費の支弁の方法及び資産の管理

(組合経費の支弁方法)

第15条 組合の経費は、次の収入をもって充てるものとする。

(1) 組合市町の負担金

(2) 組合の財産から生ずる収入

(3) その他の収入

(負担金)

第16条 組合市町は、別に条例で定める額を負担するものとする。

(資産の管理)

第17条 組合の資産は、組合長が管理し、現金は、銀行預金、信託預金その他最も確実かつ有利な方法によって保管するものとする。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(会計年度)

第18条 組合の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わるものとする。

(予算、決算及び会計)

第19条 組合の予算は、組合の議会の議決を経て定め、決算は、監査委員の監査を経て組合の議会の認定に付するものとする。

2 各年度において剰余金を生じたときは、組合の議会の議決を経て翌年度に繰越し、又は積立金として積み立てるものとする。

第6章 組合市町の脱退

(組合市町の脱退)

第20条 組合市町が組合から脱退する場合においては、当該組合市町が退職手当の支給に要する費用として納付した負担金の額と当該組合市町の職員に給付した退職手当の額との差額を組合に納付し、又は当該組合市町に還付するものとする。

1 この規約は、許可の日から施行し、平成11年11月1日から適用する。

2 この規約の施行の際、現に在職する組合の議員、議長、副議長、組合長、副組合長、収入役及び監査委員は、この規約に基づきそれぞれ選挙又は選任されたものとみなす。ただし、その任期については、おのおのその残任期間とする。

3 平成11年10月31日をもって解散した湖西地域広域市町村圏事務組合が納付した負担金は、変更後の規約第19条の規定にかかわらず、湖西広域連合の納付した負担金とみなす。

(平成13年県指令市振第1604号)

1 この規約は、許可の日から施行し、変更後の滋賀県市町村職員退職手当組合規約の規定は、平成13年10月1日から適用する。

2 この規約の施行の際、現に在職する組合の議員、議長、副議長、組合長、副組合長、収入役及び監査委員は、この規約に基づきそれぞれ選挙又は選任されたものとみなす。ただし、その任期については、おのおのその残任期間とする。

(平成14年県指令市振第1035号)

この規約は、許可の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成16年県指令合支第8号)

1 この規約は、許可の日から施行する。

2 この規約の施行の日から平成17年6月30日までの間は、第5条の適用については、同条第1項中「24人」とあるのは「24から市町村の廃置分合に伴い議員の職を失った者の数を減じた数」と、同条第2項中「11人」とあるのは「11から市町村の廃置分合に伴い本号に該当しなくなった者の数を減じた数」と読み替えるものとする。

3 中主町、野洲町、石部町、甲西町、水口町、土山町、甲賀町、甲南町、信楽町及び野洲郡行政事務組合の脱退については、第19条の規定を適用しないこととし、その場合において、当該組合市町村が退職手当の支給に要する費用として納付した負担金の額と当該組合市町村の職員に給付した退職手当の額との差額(以下「差額」という。)は、中主町、野洲町及び野洲郡行政事務組合の差額については野洲市が、石部町及び甲西町の差額については湖南市が、水口町、土山町、甲賀町、甲南町及び信楽町の差額については甲賀市が、それぞれ承継するものとする。

(平成16年県指令合支第18号)

1 この規約は、平成17年1月1日から施行する。

2 別表の改正規定(「甲賀郡国民健康保険病院組合」を「公立甲賀病院組合」に、「滋賀県町村議会議員公務災害補償等組合」を「滋賀県市町村議会議員公務災害補償等組合」に、「甲賀郡行政事務組合」を「甲賀広域行政組合」に改める部分に限る。)は、平成16年10月1日から適用する。

3 マキノ町、今津町、朽木村、安曇川町、高島町、新旭町及び湖西広域連合の脱退については、この規定による改正前の第19条の規定を適用しないこととし、その場合において、当該組合市町村が退職手当の支給に要する費用として納付した負担金の額と当該組合市町村の職員に給付した退職手当の額との差額は、高島市が承継するものとする。

(平成17年県指令合支第12号)

この規約は、平成17年2月11日から施行する。

(平成17年県指令合支第13号)

1 この規約は、平成17年2月14日から施行する。

2 この規約による改正後の第5条の規定は、平成17年7月1日から適用する。

3 伊吹町、山東町及び米原町の脱退については、第19条の規定を適用しないこととし、その場合において、当該組合市町が退職手当の支給に要する費用として納付した負担金の額と当該組合市町の職員に給付した退職手当の額との差額は、米原市が承継するものとする。

(平成17年県指令自振第20号)

1 この規約は、平成17年10月1日から施行する。

2 近江町及び坂田郡広域行政組合の脱退については、第19条の規定を適用しないこととし、その場合において、当該組合市町が退職手当の支給に要する費用として納付した負担金の額と当該組合市町の職員に給付した退職手当の額との差額は、米原市が承継するものとする。

(平成17年県指令自振第21号)

この規約は、平成18年1月1日から施行する。

(平成17年県指令自振第22号)

この規約は、平成18年2月13日から施行する。

(平成17年県指令自振第23号)

1 この規約は、平成18年2月13日から施行する。

2 秦荘町及び愛知川町の脱退については、第19条の規定を適用しないこととし、その場合において、当該組合市町が退職手当の支給に要する費用として納付した負担金の額と当該組合市町の職員に給付した退職手当の額との差額は、愛荘町が承継するものとする。

(平成18年県指令自振第11号)

この規約は、平成18年3月20日から施行する。

(平成18年県指令自振第33号)

1 この規約は、許可の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

2 平成18年3月31日をもって解散した東浅井郡広域行政組合及び伊香郡消防組合が納付した負担金は、変更後の規約第19条の規定にかかわらず、湖北地域消防組合が納付した負担金とみなす。

(平成19年県指令自振第22号)

(施行期日等)

1 この規約は、許可の日から施行する。

2 この規約による改正後の滋賀県市町村職員退職手当組合規約の規定は、平成19年4月1日から適用する。ただし、第42条及び別表第1の改正規定は、平成19年2月1日から適用する。

(平成21年県指令自振第56号)

この規約は、平成22年1月1日から施行する。

(平成21年県指令自振第57号)

この規約は、平成22年3月21日から施行する。

(平成25年県指令自振第2号)

この規約は、許可の日から施行し、改正後の滋賀県市町村職員退職手当組合規約の規定は、平成24年10月1日から適用する。

(平成25年県指令自振第3号)

この規約は、許可の日から施行し、改正後の滋賀県市町村職員退職手当組合規約の規定は、平成24年10月1日から適用する。

(平成25年)

この規約は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年県指令自振第4号)

この規約は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

栗東市、甲賀市、野洲市、湖南市、高島市、米原市、日野町、竜王町、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町、公立甲賀病院組合、滋賀県市町村職員退職手当組合、大滝山林組合、滋賀県市町村議会議員公務災害補償等組合、甲賀広域行政組合、彦根市犬上郡営林組合、湖東広域衛生管理組合、中部清掃組合、滋賀県市町村職員研修センター、湖北地域消防組合、愛知郡広域行政組合、滋賀県後期高齢者医療広域連合

別表第2(第5条関係)

区域

市町

市町長が互選する数

市町の議会の議長が互選する数

1区

栗東市、甲賀市、野洲市、湖南市

2人

2人

2区

日野町、竜王町、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町

3人

3人

3区

米原市

1人

1人

4区

高島市

1人

1人

滋賀県市町村職員退職手当組合規約

平成12年1月25日 県指令市振第137号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第13編 その他/第4章 一部事務組合
沿革情報
平成12年1月25日 県指令市振第137号
平成13年10月1日 県指令市振第1604号
平成14年7月24日 県指令市振第1035号
平成16年10月1日 県指令合支第8号
平成16年12月28日 県指令合支第18号
平成17年2月1日 県指令合支第12号
平成17年2月14日 県指令合支第13号
平成17年9月30日 県指令自振第20号
平成17年10月14日 県指令自振第21号
平成17年10月14日 県指令自振第22号
平成17年10月14日 県指令自振第23号
平成18年2月27日 県指令自振第11号
平成18年7月18日 県指令自振第33号
平成19年3月30日 県指令自振第22号
平成21年12月9日 県指令自振第56号
平成21年12月9日 県指令自振第57号
平成25年 種別なし
平成25年1月22日 県指令自振第2号
平成25年1月29日 県指令自振第3号
令和2年3月31日 県指令自振第4号