○琵琶湖東北部広域市町村圏協議会規約

昭和46年7月3日

規約第9号

第1章 総則

(協議会の目的)

第1条 この協議会(以下「協議会」という。)は、琵琶湖東北部広域市町村圏に属する市町が当該地域の振興整備を図をため、共同して広域市町村圏計画を策定し、及びその実施の連絡調整を行うことを目的とする。

(協議会の名称)

第2条 協議会は、琵琶湖東北部広域市町村圏協議会という。

(協議会を設ける市町)

第3条 協議会は、次に掲げる市町(以下「関係市町」という。)がこれを設ける。

彦根市

長浜市

米原市

秦荘町

愛知川町

豊郷町

甲良町

多賀町

近江町

浅井町

虎姫町

湖北町

びわ町

高月町

木之本町

余呉町

西浅井町

(協議会の担任事務)

第4条 協議会は、次に掲げる事務を行う。

(1) 広域市町村圏計画の策定に関する事務

(2) 広域市町村圏計画の実施の連絡調整に関する事務

(3) 前各号の事務を行うのに必要な調査研究及び資料の収集並びに協議会の運営に関する事務

(協議会の事務所)

第5条 協議会の事務所は、彦根市元町4番2号彦根市役所内に置く。

第2章 組織

(組織)

第6条 協議会は、会長1人、副会長3人、監事2人及び委員28人以内をもってこれを組織する。

(会長)

第7条 会長は、関係市町長が協議して定めた市町長をもってこれに充てる。

2 副会長及び監事は、委員の互選によってこれを定める。

3 会長、副会長及び監事の任期は2年とする。

4 会長、副会長及び監事は非常勤とする。

(委員)

第8条 委員は、会長を除く各関係市町長及び各関係市町の企画担当部課長をもってこれに充てる。

2 委員は、非常勤とする。

(会長、副会長及び監事の職務)

第9条 会長は、会務を掌理し、協議会を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、会長があらかじめ指定した副会長がその職務を代理する。

3 監事は、協議会の会計を監査する。

(審議会)

第10条 協議会の諮問機関として審議会を設けることができる。

2 審議会の構成その他については、協議会の会議を経て別に定める。

(顧問及び参与)

第11条 協議会の目的を達成するために必要な助言及び協力を得るため顧問及び参与をおくことができる。

2 顧問及び参与は、協議会の会議を経て会長が委嘱する。

(職員)

第12条 協議会の担任する事務に従事する職員(以下「職員」という。)を若干人置く。

2 職員は、関係市町長の協議により、関係市町の職員の中から選出する。

(職員の職務)

第13条 会長は、職員の中から主任の者(以下「事務局長」という。)を定めなければならない。

2 事務局長は会長の命を受け協議会の事務を掌理する。

3 事務局長以外の職員は、上司の指揮を受け協議会の事務に従事する。

(事務処理のための組織)

第14条 会長は、協議会の事務を処理するために必要な組織を設けることができる。

第3章 協議会の会議

(協議会の会議)

第15条 協議会の会議は、第4条に掲げる事務のうち基本的な事項を決定する。

(会議の招集)

第16条 協議会の会議は、会長がこれを招集する。

2 会長は、委員定数の4分の1以上の者から会議開催の請求があるときは、これを招集しなければならない。

3 会議開催の場所及び日時は、会議に付議すべき事件とともに、会長があらかじめ委員へ通知しなければならない。

(会議の運営)

第17条 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

2 会長は、協議会の会議の議長となる。

3 協議会の会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、協議会の会議で定める。

(幹事会)

第18条 第4条に掲げる事務のうち、基本的な事項以外の事項で協議会の会議で定めるものを処理するため、協議会に幹事会を置く。

2 幹事会は関係市町長を除いた委員をもって組織する。

3 幹事会の議事その他幹事会の運営に関する必要な事項は、別に会長が定める。

第4章 協議会の財務

(経費の支弁の方法)

第19条 協議会の事務に要する費用は、各関係市町が負担する。

2 前項の規定により各関係市町が負担すべき額は、協議会の会議で定める。

3 各関係市町は前項の規定による負担金を年度開始後直ちは協議会に交付しなければならない。

(予算)

第20条 協議会の歳入歳出予算は、前条第3項の規定により、交付される負担金及び繰越金その他の収入をその歳入とし、協議会の事務に要するすべての経費をその歳出とする。

(予算の調整等)

第21条 会長は、毎会計年度歳入歳出予算を調整し、年度開始前に協議会の会議を経なければならない。

2 協議会の会計年度は、地方公共団体の会計年度による。

3 第1項の規定により歳入歳出予算が協議会の会議を経たときは、会長は、当該予算の写しをすみやかに各関係市町に送付しなければならない。

(予算の補正)

第22条 協議会は、協議会に係る既定予算の補正その他の変更を必要と認めるときは、前3条の規定の例により、これを行う。この場合において、第19条第3項中「年度開始後直ちに」とあるのは「直ちに」と、第21条第1項中「毎会計年度歳入歳出予算を調整し、年度開始前に」とあるのは「補正予算を調整し、すみやかに」と読み替えるものとする。

(出納及び現金の保管)

第23条 協議会の出納は、会長が行う。

2 協議会に属する現金は、会長が協議会の会議を経て定める銀行その他金融機関にこれを預け入れなければならない。

(協議会出納員)

第24条 会長は、職員のうちから協議会出納員を命ずることができる。

2 協議会出納員は、会長の命を受けて協議会の出納その他の会計事務を掌る。

3 会長は、その事務の一部を協議会出納員に委任することができる。

(決算報告)

第25条 会長は、毎会計年度終了後2ケ月以内に協議会の決算を作成し、協議会の会議の認定を経なければならない。

2 前項の規定により決算が協議会の会議の認定を経たときは、会長は、当該決算の写しをすみやかに各関係市町長に送付しなければならない。この場合においては、会長は、当該年度の事業報告書その他必要な書類をこれに添えなければならない。

(その他の財務に関する事項)

第26条 この規約に特別の定めがあるものを除くほか協議会の財務に関しては、地方自治法(昭和22年法律第67号)に定める普通地方公共団体の財務に関する手続きの例による。

第5章 補則

(事務処理の状況の報告)

第27条 協議会は、毎会計年度少なくとも2回以上、協議会の事務の処理状況を記載した書類を各関係市町長に提出しなければならない。

(市町長の監視)

第28条 各関係市町長は、必要があると認めるときは、協議会の処理した事務について報告をさせ、又は実施について事務を視察し、若しくは出納を検閲することができる。

(費用弁償等)

第29条 会長、委員、及び職員等は、その職務を行うために要する費用の弁償等を受けることができる。

2 前項の費用弁償等の額及び支給方法は別に規定で定める。

(協議会解散の場合の措置)

第30条 協議会が解散した場合においては、各関係市町がその協議によりその事務を承継する。この場合においては、協議会の収支は、解散の日をもって打ち切り、会長であったものがこれを決算する。

2 前項の規定による決算は、事務を承継した各市町長においてこれを監査委員の監査に付し、その意見を付けて議会の認定に付さなければならない。

(協議会の規程)

第31条 協議会は、その会議を経て、この規約に定めるものを除くほか協議会の担任する事務に関して必要な規程を設けることができる。

1 この規約は、すべての関係市町の議会の議決を経た日をもって施行する。

(平成 年  第 号)

この規約は、平成17年2月11日から施行する。

(平成 年  第 号)

この規約は、平成17年2月14日から施行する。

(平成 年  第 号)

この規約は、平成17年2月14日から施行する。

琵琶湖東北部広域市町村圏協議会規約

昭和46年7月3日 規約第9号

(平成17年2月14日施行)

体系情報
第13編 その他/第1章 協議会
沿革情報
昭和46年7月3日 規約第9号
平成16年 年番号なし
平成16年 年番号なし
平成16年 年番号なし