○甲良町同和対策事業消防車庫管理規程

昭和51年8月7日

規程第3号

第1条 この消防車庫は、同和対策事業として消防施設機械器具を格納するために建設したもので、この維持管理は、次の定めるところによる。

第2条 この消防車庫は、当該区が維持管理し、有効に利用するものとする。

第3条 当該区は、消防車庫の使用については必要な注意をもって、正常な状態に維持しなければならない。

第4条 当該区が、管理上の責めに帰すべき事由によって、施設を棄損したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

甲良町同和対策事業消防車庫管理規程

昭和51年8月7日 規程第3号

(昭和51年8月7日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和51年8月7日 規程第3号