○甲良町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和43年3月28日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち管理者が指定する職にあるものに、その特殊性に基づき支給する。

2 前項に規定する職にある職員には、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は支給しない。

(初任給調整手当)

第5条 初任給調整手当は、専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職に新たに採用された職員に対して支給する。

(扶養手当)

第6条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げるもので他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けている者をいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 心身に著しい障害を有する者

(住居手当)

第6条の2 住居手当は、次に掲げる職員に対して支給する。

(1) 自ら居住するため住宅を借り受け、家賃を支払っている職員(管理者が指定するものを除く。)

(2) 当該職員の所有に係る住宅のうち当該職員その他管理者が定める者によって新築され、又は購入された住宅であって、当該新築又は購入の日から起算して5年を経過していないものに居住している職員で、世帯主であるもの

(通勤手当)

第7条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料道路(以下「交通機関等」という。)を利用し、かつ、その運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で管理者が定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(特殊勤務手当)

第8条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

第9条 削除

(時間外勤務手当)

第10条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

2 前項の規定にかかわらず、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)の振替等(管理者が、職員に週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合に、勤務日(勤務時間が割り振られた日をいう。以下同じ。)を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。)により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、当該勤務した全時間(管理者が定める時間を除く。)に対して、時間外勤務手当を支給する。

(休日勤務手当)

第11条 休日勤務手当は、休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。休日等に準ずるものとして管理者が定める日において、勤務した職員についても、同様とする。

(夜間勤務手当)

第12条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第13条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、前3条の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第14条 管理職員特別勤務手当は、第4条第1項の規定に基づく管理者が指定する職にある職員が臨時又は緊急の必要その他の企業の運営の必要により週休日又は休日等に勤務した場合に、当該職員に対して支給する。第4条の規定に基づく管理者が指定する職にある職員に対して支給する。

(期末手当)

第15条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(勤勉手当)

第16条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

第17条 削除

(給与の減額)

第18条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合(労働組合の業務又は活動に従事するため組合休暇としての許可を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して、給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその3歳に満たない子を養育するため1日の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)又は介護休暇(当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷、疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

3 職員が高齢者部分休業(当該職員が、高齢者として管理者が定める年齢に達した日から当該職員に係る定年退職日までの期間中、1週間の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第19条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより、給与を支給することができる。

(会計年度任用企業職員の給与)

第20条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される企業職員(次項において「会計年度任用企業職員」という。)の給与の種類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として任用される企業職員 報酬及び期末手当

(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として任用される企業職員 給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び期末手当

2 会計年度任用企業職員の給与の基準については、甲良町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第10号)の規定を準用する。

(専従休職者の給与)

第21条 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(育児休業者の給与)

第22条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第23条 第5条から第6条の2までの規定は、地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員には適用しない。

(委任)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

2及び3 削除

4 当分の間、第18条第1項の規定にかかわらず、職員が負傷(公務上の負傷及び通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による負傷を除く。)若しくは疾病(公務上の疾病及び通勤による疾病を除く。)に係る療養のため、当該療養のための病気休暇の開始の日から起算して90日(管理者が定める場合にあっては、1年)を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇に係る日につき、給料の半額を減ずる。

(昭和44年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2条第3項、第6条の2の規定は昭和45年5月1日から適用する。

(昭和50年条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の甲良町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「新条例」という。)第6条の2の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

3 新条例第16条第4項、第5項及び第6項の規定は、昭和50年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

4 適用日前の期間に係る退職手当の支給については、なお従前の例による。

5 職員が、改正前の甲良町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて、新条例の適用の日以後の分として支給を受けた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

6 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和56年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の期間に係るこの条例による改正前の甲良町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「旧条例」という。)第16条第4項から第6項までの規定による失業者の退職手当の支給については、次項に定めるものを除き、なお従前の例による。

3 施行日前に退職した職員のうちこの条例の施行の際現に旧条例第16条第4項から第6項までの規定により退職手当の支給を受けることができる者に関するこの条例による改正後の甲良町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「新条例」という。)第16条第4項から第6項までの規定の適用については、次に定めるところによる。

(1) 新条例第16条第4項又は第6項の規定による退職手当の額については、なお従前の例による。

(2) 雇用保険法第19条第1項(同法第37条第9項において準用する場合を含む。)及び同法第33条第1項(同法第40条第3項において準用する場合を含む。)の規定に関しては、新条例第16条第4項中「同法の規定による基本手当の支給の条件」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号。以下「昭和59年改正法」という。)附則第3条第1項に規定する旧受給資格者に対して支給される基本手当の支給条件」と、同条第6項中「同法の規定による特例一時金の支給の条件」とあるのは「昭和59年改正法附則第7条に規定する旧特例受給資格者に対して支給される特例一時金の支給の条件」とする。

(3) 新条例第16条第5項の規定は適用しない。

4 前2項の場合において、施行日の前日までに退職した職員に関する昭和59年8月1日から施行日の前日までの間における旧条例第16条第4項から第6項までの規定の適用については、同条第4項中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)」と、同条第5項及び第6項中「雇用保険法」とあるのは「旧雇用保険法」とする。

5 施行日前に職員となり、かつ、その職員となった日における年齢が65年以上であった者であって、引き続き職員として在職した後、施行日以後に勤続期間6月以上で退職したものについては、新条例第16条第5項中「同法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者」とあるのは、「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)附則第2条第2項の規定により雇用保険法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者となったものとみなされる者」と読み替えて、同項の規定を適用する。

6 附則第2項から第4項までの規定にかかわらず、施行日前に退職した職員が昭和59年8月1日以後に安定した職業に就いた場合は、雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)附則第9条に規定する再就職手当の支給の例により新条例第16条第7項に掲げる再就職手当に相当する退職手当を支給する。

7 附則第2項から第4項まで及び前項の規定にかかわらず、昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に退職した職員のうち旧条例第16条第4項から第6項までの規定により退職手当を受けることができる者の退職手当(同条例第16条第1項及び第3項の規定による退職手当を除く。)の額は、管理者が定めるところによる。

8 昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に退職した職員に対して、昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に旧条例第16条第4項から第6項までの規定により支払われた退職手当は、前項の規定による退職手当の内払とみなす。

9 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、管理者が定める。

(平成3年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第3項の改正規定(管理職員特別勤務手当に係る部分に限る。)、第13条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定は、規則で定める日から施行する。

(平成3年規則第14号で平成4年1月1日から施行)

(平成4年条例第4号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の甲良町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第6条第2項第2号及び第4号の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成6年条例第17号)

この条例は、平成7年1月1日から施行する。ただし、第10条に1項を加える改正規定は、規則で定める日から施行する。

(平成6年規則第10号で平成6年12月27日から施行)

(平成8年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第38号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第5項及び第6項の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年条例第5号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第29号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第15条の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第6号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定中第6条の2第2号の規定は、公布の日から施行し、平成15年12月1日から適用する。

(平成17年条例第9号)

この条例中第1条の規定は平成17年4月1日から、その他の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(令和元年条例第11号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第9号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(甲良町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第5条 甲良町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条から第6条の2までの規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和5年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

甲良町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和43年3月28日 条例第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 人事・給与
沿革情報
昭和43年3月28日 条例第16号
昭和44年3月28日 条例第6号
昭和46年3月22日 条例第3号
昭和50年12月20日 条例第29号
昭和56年10月2日 条例第22号
昭和60年3月13日 条例第2号
平成3年12月24日 条例第28号
平成4年3月12日 条例第4号
平成4年12月21日 条例第26号
平成6年12月27日 条例第17号
平成8年3月7日 条例第6号
平成11年12月17日 条例第18号
平成12年12月21日 条例第38号
平成13年12月20日 条例第25号
平成14年3月13日 条例第5号
平成14年12月17日 条例第29号
平成16年3月10日 条例第6号
平成17年3月23日 条例第9号
令和元年12月18日 条例第11号
令和5年3月8日 条例第9号
令和5年3月8日 条例第10号