○甲良町水道事業の設置等に関する条例

昭和43年3月28日

条例第14号

(水道事業の設置)

第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、水道事業を設置する。

(経営の基本)

第2条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するよう運営されなければならない。

2 給水区域は、甲良町水道事業給水条例(平成10年条例第11号)第3条に規定する区域とする。

3 管理者は、公益上必要と認めるときは、町外に分水することができる。

4 給水計画人口は、9,200人とする。

5 1日最大給水量は、7,100立方メートルとする。

(管理者及び組織)

第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2の規定に基づき、水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき、水道事業の管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、建設水道課を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正なる対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が1,000,000円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については1件1,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が100,000円以上の場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第6条 水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき、条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が500,000円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が300,000円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第7条 管理者は、水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに町長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては、毎事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては、同日に属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概要

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事項により、第1項に定める期日までに、同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者はできるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第1号)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

甲良町水道事業の設置等に関する条例

昭和43年3月28日 条例第14号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和43年3月28日 条例第14号
昭和50年9月30日 条例第24号
昭和55年10月4日 条例第22号
平成6年3月30日 条例第3号
平成25年3月8日 条例第1号
令和2年3月12日 条例第1号