○甲良町工場設置奨励に関する条例施行規則

平成7年3月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、甲良町工場設置奨励に関する条例(平成3年条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(奨励金の交付時期)

第2条 条例第3条に規定する工場設置奨励金は、条例第4条に規定する基準年度から3年間に至る各年度の固定資産税が完納された年度末に交付する。

(指定の申請)

第3条 条例第7条の規定により、指定を受けようとする事業者は、工場設置奨励措置指定申請書(様式第1号)を工事着手前に町長に提出しなければならない。ただし、やむを得ず工事着手後に指定の申請をする場合は、理由書を添付しなければならない。

(指定)

第4条 町長は、前条の規定による申請があった場合、これを審査し、条例第5条により指定することが適当であると認めたときは、当該申請者に対し工場設置奨励措置指定書(様式第2号)を交付する。

なお、指定することが適当でないと認めたときは、工場設置奨励措置非指定書(様式第3号)によりその旨を通知する。

(届出の義務)

第5条 前条の規定により指定を受けたものは、条例第8条各号の規定のいずれかに該当するときは、次に定める書類を遅滞なく町長に提出しなければならない。

(1) 条例第8条第1号の規定に該当するとき。

工場設置奨励措置指定申請変更届 (様式第4号)

(2) 条例第8条第2号の規定に該当するとき。

工場設置完了届 (様式第5号)

(3) 条例第8条第3号の規定に該当するとき。

工場操業開始届 (様式第6号)

(4) 条例第8条第4号の規定に該当するとき。

工場操業休止(廃止)届 (様式第7号)

(5) 条例第8条第5号の規定に該当するとき。

工場承継届 (様式第8号)

2 町長は、前項第1号の規定による提出を受理したときは、必要な調査を行い、適当と認められるものについては指定の内容を変更することができる。

3 町長は、第1項第2号の規定による届出を受理したときは、遅滞なくこれを調査確認しなければならない。

(奨励金の交付申請等)

第6条 第4条の規定により指定を受けたものは、第2条の規定する奨励金の交付年度の10月末日までに工場設置奨励金交付申請書(様式第9号)を、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請書を受理したときは、必要な調査を行い、奨励金の交付を適当と認めたときは、当該年度の3月に工場設置奨励金交付決定通知書(様式第10号)を当該事業者に交付するものとする。

(書類の提出及び実態調査)

第7条 町長は、必要がある場合は、指定事業者に対し参考書類の提出を求め、又は当該工場の実態を調査することができる。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に工場の設置完了した事業者に係る第3条及び第6条の規定の適用については、第3条中「工事着手前に」とあるは「この規則の施行後遅滞なく」と、第6条中「交付年度の10月末日」とあるのは「交付年度の10月末日(平成6年度にあっては、別に定める日)」とする。

(令和5年規則第3号)

この規則は、令和5年3月1日から施行する。

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甲良町工場設置奨励に関する条例施行規則

平成7年3月1日 規則第1号

(令和5年3月1日施行)