○甲良町近隣景観形成協定等修景対策補助金交付要綱

平成9年3月31日

訓令第4号

(目的)

第1条 この要綱は、ふるさと滋賀の風景を守り育てる条例(昭和59年滋賀県条例第24号)第28条第4項の規定により、知事の認定を受けた近隣景観形成協定(以下「協定」という。)を締結したものが行う、景観形成に関する事業に要する経費について予算の範囲内で補助金を交付することにより、美しく住みよいまちづくりの推進に資することを目的とし、その交付等に関しては甲良町補助金交付規則(昭和52年規則第8号)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助金の交付の対象)

第2条 補助金の交付の対象となる事業及び補助金の額等は、別表に定めるところによる。ただし、他の制度による補助金を受ける事業は、補助の対象としない。

(交付申請及び交付決定)

第3条 補助金の交付申請は、当該協定を締結したものの代表者が補助金交付申請書(様式第1号)に近隣景観形成協定等修景対策事業計画書(様式第2号)を添付し、町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、当該申請に係る書類を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(補助事業の変更等)

第4条 前条第2項の規定により、補助金の交付の決定を受けたもの(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容を変更しようとするとき、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ近隣景観形成協定等修景対策事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 補助事業者は、当該補助事業が予定期間内に完了しないときには、速やかにその理由及び当該補助事業の進行状況を記載した書類を町長に提出し、その指示を受けなければならない。

(実績報告書)

第5条 補助事業者は、当該補助事業が完了したときは、補助事業実績報告書(様式第5号)に近隣景観形成協定等修景対策事業実績書(様式第6号)を添付し、町長に提出しなければならない。

2 実績報告書は、補助事業が完了した日から起算して30日以内又は補助金の交付決定に係る年度の3月31日のいずれか早い日までに提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第6条 町長は、前条の規定による報告書を受理したときは、当該報告書の審査等により補助金の交付の決定の内容に適合するかどうかを調査し、交付すべき補助金の額を確定する。

(補助金の返還)

第7条 町長は、補助金の交付を受けたものが虚偽の申請その他不正の手段により、補助金の交付を受けたと認める場合は、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(施設等の管理)

第8条 補助事業者は、当該補助に係る施設等の適切な維持管理に努め施設の破損、樹木等が枯損した場合等は、原状復帰に努めなければならない。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成8年度分の補助金から適用する。

(令和5年訓令第6号)

この要綱は、令和5年3月1日から施行する。

別表(第2条関係)

補助対象額

補助金の算定

基準と限度額

事業の種類

事業の内容

1 まちの由緒書等掲示板設置事業

点在する名勝、文化財伝説等を標示板で景観に配慮したものを設置するもの

1 総事業費の2/3以内で、協定者の数に12,000円を乗じた額を超えない額とする。

2 用地費及び補償費は、補助対象としない。

2 共同空間を小道具等で演出する事業

石臼、木臼、水車等昔の小道具等を使用し、質の高い修景を図るもの

3 フラワーポット等を設置する事業

広場等の公共空間や道路から望見できるところに設置する事業

4 地区のシンボルとなるポケットパーク、コーナースポット等の設置及び整備事業

協定の関係者が共同して所有し、又は管理する土地内に設置及び整備するもの

5 緑化による景観整備事業

道路沿いに生垣、つる性植物等により緑化するもの

6 その他、景観形成に特に寄与すると町長が認めた事業

必要に応じ町長が定める

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甲良町近隣景観形成協定等修景対策補助金交付要綱

平成9年3月31日 訓令第4号

(令和5年3月1日施行)