○町長が教育環境の保全のために必要と認める区域

平成6年9月2日

告示第10号

甲良町教育環境保全のためのモーテル類似施設建築の規制に関する条例(昭和58年条例第22号)第4条第3号の規定による「町長が教育環境の保全のために必要と認める区域」を次のとおり定める。

甲良町全域

町長が教育環境の保全のために必要と認める区域

平成6年9月2日 告示第10号

(平成6年9月2日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成6年9月2日 告示第10号