○甲良町個別予防接種費助成金交付要綱

平成12年6月16日

訓令第12号

(目的)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づき町長が行なう予防接種について、対象となる住民すべてが、接種の機会を確保し接種することをもって、疾病の蔓延を予防することを目的とする。

(支給対象者)

第2条 この助成を支給する対象者は、次のとおりとする。

(1) 甲良町に住所を有するものであって、疾病など特別な事情にあり、主治医のもとでの接種が望ましい者

(2) その他、町長が個別接種を必要と認めた者

(助成額)

第3条 個別接種の助成額は、医療機関において受けた個別予防接種に係る費用について、1年度につき1人1回に限り助成を行う。助成金額は、予防接種の各単価の総額から利用者が負担する額を控除した金額とする。単価については、接種日の属する年度ごとに甲良町長と一般社団法人彦根医師会が定める単価を助成の上限額とする。

(助成金の申請)

第4条 助成金を受けようとする者は、甲良町個別予防接種費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)を町長に申請するものとする。

(交付の決定)

第5条 町長は、助成金の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う調査等により、その内容を審査し、助成金を交付すべきものと認めたときは、速やかに助成金の交付の決定をするものとする。

(助成金の額の確定)

第6条 助成金の交付を受けようとする者が提出した前々条に規定する甲良町個別予防接種費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)及び関係する書類をもって、その実績が町長に報告されたものとみなす。

2 甲良町予防接種費助成金交付決定兼額の確定通知書(様式第2号)をもって町長は交付すべき助成金の額を確定し、助成金の交付を受けようする者に通知するものとする。

この要綱は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成15年訓令第5号)

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第44号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の個別予防接種費助成金支給要綱の規定は、令和4年10月20日から適用する。

(令和5年訓令第6号)

この要綱は、令和5年3月1日から施行する。

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甲良町個別予防接種費助成金交付要綱

平成12年6月16日 訓令第12号

(令和5年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成12年6月16日 訓令第12号
平成15年3月26日 訓令第5号
令和4年11月14日 訓令第44号
令和5年2月17日 訓令第6号