○甲良町介護保険高額介護サービス費等資金貸付条例

平成12年3月16日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号)による要介護等認定者が利用する給付限度基準額内の介護サービスに対し利用料の貸付けを行うことにより、一時的な家計に与える財政負担の軽減を図り生活の維持を図るものとする。

(貸付対象者)

第2条 貸付金の貸付対象者は、要介護又は要支援の認定を受けたもので、高額介護サービス費又は高額居宅サービス費の支給対象となるサービス利用者又は世帯とする。ただし、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 当該介護について、高額介護サービス費等の支給を受ける見込みであること。

(2) 自己の資金のみでは費用の支払が困難であること。

(3) 第1号被保険者である場合には、保険料を滞納していないこと。

(4) 居宅サービス計画又は施設サービス計画を作成していること。

(貸付金の額)

第3条 貸し付ける資金の額は、高額介護サービス費等(既に支給されたものを除く。)の支給額の範囲内とする。

(貸付けの申込み)

第4条 資金の貸付けを受けようとする者は、規則で定めるところにより町長に申し込まなければならない。

(貸付け)

第5条 町長は、前条の申込みがあったときは、調査の上必要と認めるものに対し資金を貸し付ける。

(利子)

第6条 貸付金には、利子を付さない。

(償還の方法等)

第7条 貸付金の償還は、当該貸付けに係る高額介護サービス費等の支給額を充てることにより行う。

2 前項に規定する償還を行うため、資金の貸付けを受けた者は、高額介護サービス費等の受領に関する権限を町長に委任するものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

甲良町介護保険高額介護サービス費等資金貸付条例

平成12年3月16日 条例第9号

(平成12年3月16日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成12年3月16日 条例第9号