○甲良町身体障害者(人工透析患者)自動車等ガソリン費補助要綱

平成2年1月10日

訓令第63号

(目的)

第1条 この要綱は、身体障害者のうち人工透析患者がその治療のために使用する自動車等の運行に伴うガソリン費のうちこれに係る税額分に相当する程度の費用を補助することにより人工透析患者の生活の利便を助長し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第2条 この要綱によりガソリン費の補助を受けることができる者は、町内に住所を有し、次に該当する者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳の交付を受けた者で現に人工透析の治療を受けているもの

(2) その他町長が特に必要と認めた者

(補助金額)

第3条 補助金の額は、1リットルにつき54円とし、1箇月につき50リットルを補助対象の使用限度量とする。ただし、その使用量が1箇月の限度量に満たないときは、その使用量の額とする。

(補助の認定申請)

第4条 ガソリン費の補助を受けようとする者は、甲良町身体障害者(人工透析患者)自動車等ガソリン費補助資格認定申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

(認定の通知等)

第5条 町長は、前条の申請を受理したときは、速やかに資格要件を審査し、当該申請に係る者に対し、甲良町身体障害者(人工透析患者)自動車等ガソリン費補助資格認定証(様式第2号)又は甲良町身体障害者(人工透析患者)自動車等ガソリン費補助資格却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(受給資格の発生)

第6条 受給資格は、第4条の認定を申請した日の属する月分から発生する。

(補助の申請)

第7条 前条による認定を受けた者(以下「受給資格者」という。)は、当該通院に要したガソリンの使用額を証する書類その他町長が必要と認めた書類を添付して甲良町身体障害者(人工透析患者)自動車等ガソリン費補助金交付申請書(様式第4号)により町長に申請しなければならない。

(補助金の支払)

第8条 町長は、前条の申請があったときは、当該補助すべき金額を申請者に支払うものとする。

(受給資格の消滅)

第9条 受給資格は、次の各号のいずれかに該当した日に属する月をもって消滅する。

(1) 死亡したとき。

(2) 障害者でなくなったとき。

(3) 甲良町に住所を有しなくなったとき。

(4) その他町長が必要ないと認めたとき。

(補助金の返還等)

第10条 偽りその他不正の手段により補助金を受けた者があるときは、町長は当該補助金の返還を命じるとともに以後の交付を停止する。

(届出)

第11条 受給資格者は、次の各号のいずれかに該当するときは、甲良町身体障害者(人工透析患者)自動車等ガソリン費補助受給者変更届(様式第5号)によりその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 住所を変更したとき。

(2) 氏名を変更したとき。

(3) 通院先(医療機関)を変更したとき。

(調査)

第12条 町長は、必要があると認めるときは、受給資格者に対し当該職員をして質問又は調査をさせることができる。

(その他)

第13条 この要綱の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(令和5年訓令第6号)

この要綱は、令和5年3月1日から施行する。

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甲良町身体障害者(人工透析患者)自動車等ガソリン費補助要綱

平成2年1月10日 訓令第63号

(令和5年3月1日施行)