○甲良町長寿祝金条例施行規則

平成3年5月7日

規則第6号

甲良町長寿祝金条例施行規則(平成3年規則第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、甲良町長寿祝金条例(平成3年条例第10号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 条例第2条に規定する町内に住所を有する者とは、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による住民基本台帳に記載されている者をいう。

(祝金の額)

第3条 長寿祝金(以下「祝金」という。)の額は、次のとおりとする。

対象者

金額

満年齢88歳の者

10,000円

満年齢100歳の者

100,000円

(受給資格の喪失)

第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、受給資格を失う。

(1) 誕生日前に本人が甲良町に住所を有しなくなった場合

(2) 本人が甲良町長寿祝金の給付を辞退する場合

(3) その他町長が不適当と認めた者

(支給の決定)

第5条 町長は、条例第2条に該当すると認めるときは、祝金の支給を決定する。

(支給の方法)

第6条 この祝金の支給の方法は、次のとおりとする。

(1) 祝金は、甲良町長寿祝金支給申請書兼請求書(別記様式)を受け付けた日から1箇月以内に支給する。

(2) やむを得ない理由がある場合には、町長が別に定める方法により支給する。

2 各祝金等の支給は、町長が行う。ただし、やむを得ない理由があるときは、町長が別に定めた者がこれに代わることができる。

(祝金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正の手段により祝金の支給を受けた者に対しては、その返還を命ずる。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、祝金の支給に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成3年度分の祝金から適用する。

(平成10年規則第6号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成17年規則第7号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年度対象者から適用する。

(平成30年規則第16号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の甲良町長寿祝金条例施行規則(平成3年規則第6号)の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年度分の祝金から適用する。

(令和5年規則第3号)

この規則は、令和5年3月1日から施行する。

画像

甲良町長寿祝金条例施行規則

平成3年5月7日 規則第6号

(令和5年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成3年5月7日 規則第6号
平成10年3月30日 規則第6号
平成17年3月24日 規則第7号
平成18年3月28日 規則第6号
平成25年11月14日 規則第22号
平成30年12月1日 規則第16号
平成31年4月1日 規則第6号
令和2年12月28日 規則第30号
令和3年9月10日 規則第31号
令和3年10月8日 規則第33号
令和4年3月30日 規則第6号
令和5年2月17日 規則第3号