○甲良町長寿祝金条例

平成3年3月12日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、多年にわたって社会を支えてきた高齢者に対し、長寿祝金(以下「祝金」という。)を支給して敬愛の意を表し、併せてその福祉を増進することを目的とする。

(支給範囲)

第2条 祝金は、誕生日において満年齢100歳の者で、町内に引き続き5年以上住所を有する者に対し支給する。

(額及び支給方法)

第3条 祝金の額及びに支給方法は、町長が別に定める。

(規則への委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成10年条例第8号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成17年条例第4号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(令和4年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

甲良町長寿祝金条例

平成3年3月12日 条例第10号

(令和4年3月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成3年3月12日 条例第10号
平成3年5月7日 条例第13号
平成10年3月13日 条例第8号
平成17年3月4日 条例第4号
令和4年3月30日 条例第7号