○甲良町火災見舞金の支給に関する規程

平成7年2月16日

訓令第99号

(趣旨)

第1条 この規程は、火災見舞金(以下「見舞金」という。)の支給に関する必要な事項を定める。

(支給条件)

第2条 見舞金は、甲良町内に存する住家の火災について支給する。

なお、火災とは、消防車から放水した場合で、消防署が火災と認定したものに限る。また、故意による火災(放火・自殺等)については、見舞金を半額支給する。

(見舞金の額)

第3条 見舞金の額は、次のとおりとする。

対象

金額

全焼の場合

200,000円

半焼の場合

100,000円

一部焼失の場合

20,000~60,000円

隣家が被害を被った場合

20,000~60,000円

2 焼失残存廃材を産業廃棄物処理業者で処分する場合の処分料が、前項に規定する見舞金を大幅に超過する場合は、同項の規定にかかわらず、見舞金を増額することができる。

(その他)

第4条 この規程に定めるもののほか、見舞金支給に関しては、町長が決定する。

この規程は、公布の日から施行し、平成7年2月1日から適用する。

(平成11年訓令第9号)

この規程は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

甲良町火災見舞金の支給に関する規程

平成7年2月16日 訓令第99号

(平成11年7月21日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成7年2月16日 訓令第99号
平成11年7月21日 訓令第9号