○甲良町デイサービス事業実施要綱

平成8年3月28日

訓令第16号

(目的)

第1条 甲良町デイサービス事業(以下「事業」という。)は、老人デイサービスセンター若しくは身体障害者デイサービスセンターで行うデイサービス事業に係る設備(以下「デイサービスセンター」という。)において、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障がある在宅の老人又は身体障害者に対し、通所により各種のサービスを提供することによって、在宅老人の生活の助長、社会的孤立感の解消、心身機能の維持向上等を図り、また身体障害者の自立の促進、生活の改善、身体機能の維持向上等を図るとともに、その家族の身体的、精神的な負担の軽減を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、甲良町とし、その責任の下にサービスを提供するものとする。ただし、事業の運営の一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託することができるものとする。

(実施施設)

第3条 事業は、デイサービスセンターにおいて実施するものとする。ただし、この事業が適切に実施されると認められる場合にはその他適当な施設において実施することができる。

(事業の種類)

第4条 甲良町が実施するデイサービス事業の種類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 在宅老人デイサービス事業(B型)

(2) 在宅老人デイサービス事業(E型)

(3) 身体障害者デイサービス事業(介護型)

(対象者)

第5条 在宅老人デイサービス事業(B型)の対象者は、甲良町に住所を有し居住する在宅のおおむね65歳以上の者であって、身体が虚弱又はねたきりのために別表第1に定める対象者認定基準により、日常生活を営むのに支障があると認められる者とする。

2 在宅老人デイサービス事業(E型)の対象者は、甲良町に住所を有し居住する在宅のおおむね65歳以上の者(65歳未満であって初老期痴呆に該当する者を含む。)であって、医師により痴呆と診断され別表第2に定める対象者認定基準により、日常生活を営むのに支障があると認められる者とする。

3 身体障害者デイサービス事業(介護型)の対象者は、甲良町に住所を有し居住する身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者であって、別表第3に定める対象者認定基準に該当し、日常生活を営むのに支障がある者又はその介護者とする。

4 前3項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は対象者から除くものとする。

(1) 伝染性疾患を有する者

(2) 疾病又は負傷のため入院加療の必要な者

(3) 送迎不可能な者

(4) その他町長が不適当と認める者

(事業内容)

第6条 在宅老人デイサービス事業(B型)の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 基本事業

ア 生活指導 イ 日常動作訓練 ウ 養護 エ 家族介護者教室 オ 健康チェック カ 送迎

(2) 通所事業

ア 入浴サービス イ 給食サービス

2 在宅老人デイサービス事業(E型)の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 基本事業

ア 生活指導(レクリェーションを含む) イ 養護 ウ 健康チェック エ 送迎


(2) 通所事業

 ア 入浴サービス イ 給食サービス

3 身体障害者デイサービス事業(介護型)の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 基本事業

ア 機能訓練 イ 社会適応訓練 ウ 更生相談 エ 介護方法の指導 オ スポーツ、レクリェーション カ 健康指導

(2) 創作的活動事業(普通型)

(3) 入浴サービス

(4) 給食サービス

(5) 介護サービス

(6) 送迎サービス

(利用定員等)

第7条 在宅老人デイサービス事業(B型)の利用定員等は、次のとおりとする。

(1) 基本事業の1日当たりの標準利用人員は、おおむね15人以上とする。

(2) 基本事業、通所事業をあわせた1日当たりの標準利用人員のうち、特別養護老人ホームの入所要件に該当する程度の者がおおむね5人以上とする。

(3) 利用者1人の1週間の事業利用回数は、原則として1回ないし2回とする。

2 在宅老人デイサービス事業(E型)の利用定員等は、次のとおりとする。

(1) 基本事業の1日当たりの標準利用人員は、おおむね8人以上とする。

(2) 利用者1人の1週間の事業利用回数は、利用家庭の状況等も勘案した上で毎日でも利用可能とする。

3 身体障害者デイサービス事業(介護型)の利用定員等は、次のとおりとする。

(1) 基本事業の1日当たりの標準利用人員は、おおむね15人程度とする。

(2) 1日当たりの標準利用人員のうち、身体障害者療護施設の入所要件に該当する者が5人以上とする。

(3) 利用者1人の1週間の事業利用回数は、原則として1回ないし2回とする。

(登録の申請)

第8条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、別に定める申請書により町長に申請しなければならない。なお、申請者は原則として対象者本人又はその家族とする。

2 町長は、申請者の利便を図るため、次の各号に掲げる機関等を経由して申請書を受理することができる。

(1) 事業の運営の一部を委託している在宅介護支援センター

(2) 事業の運営の一部を委託している老人デイサービスセンター

(3) 甲良町社会福祉協議会

(4) 甲良町民生委員

(登録の決定)

第9条 町長は、前条の規定による登録申請を受けたときは、速やかに当該対象者について、サービスの必要性を検討し登録の可否を決定する。なお、その際には必要に応じ甲良町保健福祉サービス調整チームを活用するものとする。

(利用日等)

第10条 登録者に係る利用日及び利用内容、利用回数は、登録者の希望、身体状況、家庭の状況等を十分に勘案し、町長が決定する。

(届出)

第11条 登録者又はその家族等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 登録者が住所を変更したとき。

(2) 登録者が入院又は施設に入所したとき。

(3) 登録者が死亡したとき。

(4) 事業の利用内容を変更しようとするとき。

(5) その他町長が必要と認める事項

(サービス提供の中止等)

第12条 町長は、前条の規定により届出のあった場合はその内容を調査しサービス提供の変更・中止又は登録の取り消しをする。

2 町長は、前項にかかわらず次の各号のいずれかに該当するときは、サービス提供の中止又は登録の取り消しをすることができる。

(1) 第5条第4項各号のいずれかに該当するとき。

(2) 機能の回復等により事業を利用する必要がないと認められるとき。

(3) 死亡等により公簿等で事業の利用ができないと認められるとき。

(4) 虚偽の申請その他不正な手段により登録の決定を受けたとき。

(5) その他町長が不適当と認めたとき。

(利用者の費用負担)

第13条 登録者は、次の各号のサービスを利用したときは、当該各号に掲げる費用を納付しなければならない。ただし、入浴サービスについては生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者は免除することができる。

(1) 入浴サービス 光熱水費に係る実費相当額

(2) 給食サービス 材料費に係る実費相当額

(記録及び報告)

第14条 町長は、デイサービス事業の登録者の利用状況等の把握をするものとする。

2 事業受託者は、町長から受託したデイサービス事業の各種サービス等の記録をし、毎月の事業実績は翌月の10日までに、年間の事業実績は当該年度終了後20日以内に町長に報告しなければならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱施行前に、デイサービス事業に関してなされた申請、決定その他の手続きは、それぞれ対応するこの要綱の相当規定に基づいてなされた申請、決定その他の手続きとみなす。

3 甲良町在宅老人デイサービス事業実施要綱(平成2年訓令第68号)は、廃止する。

別表第1(第5条関係)

第5条第1項関係対象者認定基準

ランク

判定基準

A

 

屋内での生活は概ね自立しているが、介助なしには外出しない。

 

1

介助により外出し、日中はほとんどベッドから離れて生活する。

2

外出の頻度が少なく、日中も寝たり起きたりの生活をしている。

B

 

屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体であるが、座位を保つ。

 

1

車椅子に移乗し、食事、排泄はベッドから離れて行う。

2

介助により車椅子に移乗する。

C

 

1日中ベッド上で過ごし、排泄、食事、着替えにおいて介助を要する。

 

1

自力で寝返りをうつ。

2

自力では寝返りもうたない。

平成3年11月18日老健第102―2号(厚生省大臣官房老人福祉部長通知)「障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準」に基づく

別表第2(第5条関係)

第5条第2項関係対象者認定基準

ランク

判定基準

 

日常生活に支障を来すような症状・行動や意志疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる。

 

a

家庭外で上記Ⅱの状態が見られる。

b

家庭内でも上記Ⅱの状態が見られる。

 

日常生活に支障を来すような症状・行動や意志疎通の困難さが時々見られ、介護を必要とする。

 

a

日中を中心として上記Ⅲの状態が見られる。

b

夜間を中心として上記Ⅲの状態が見られる。

日常生活に支障を来すような症状・行動や意志疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする。

平成5年10月26日老健第135号(厚生省老人保健福祉局長通知)「痴呆性老人の日常生活自立度判定基準」に基づく

別表第3(第5条関係)

第5条第3項関係対象者認定基準

障害名

障害等級

肢体不自由

1級から6級

身体障害者福祉法に基づく

甲良町デイサービス事業実施要綱

平成8年3月28日 訓令第16号

(平成8年3月28日施行)