○障害者や高齢者にやさしいまちづくり推進事業費補助金交付要綱

平成8年6月28日

訓令第23号

(趣旨)

第1条 町長は、各字で行う障害者や高齢者にやさしいまちづくり推進事業に要する経費に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関して甲良町補助金交付規則(昭和52年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象経費)

第2条 補助金の交付対象となる事業は、各字の公益的施設であって、障害者や高齢者の自立や社会参加の促進を図るため、日常生活における移動上の支障を感じないようなやさしいまちづくりを目指すため、既設の建物等の改造又は増改築及び新築するため必要な別表に定める経費とする。

(補助金の額)

第3条 この補助金の交付額は、別表に定める基準額と対象経費の実支出額から寄附金その他の収入を控除した額とを比較して少ない方の額に、補助率を乗じて得た額とする。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 規則第3条に規定する申請書は、様式第1号により、町長が定める日までに町長に提出しなければならない。

(補助金の交付の条件)

第5条 町長は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付するものとする。

(実績報告)

第6条 規則第12条に規定する実績報告は、様式第2号により当該事業の完了の日から起算して1か月以内に町長に提出しなければならない。

(その他)

第7条 町長は、規則又はこの要綱に定める事項のほか、補助金の交付等に関して必要な事項は、その都度これを定めるものとする。

この要綱は、平成8年10月1日から施行する。

(平成10年訓令第11号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成10年度事業から適用する。

別表(第2条、第3条関係)

1 基準額

2 対象経費

次に掲げる金額を限度とする。

(整備箇所)

高齢者や障害者等が円滑に利用できるよう、建築物等の構造、設備の仕様について、不特定かつ多数の者の利用に供する部分の敷地内通路、車いす使用者駐車区画、手すり、スロープ、ホール、廊下、便所、階段などを整備対象の範囲とし、県住みよい福祉のまちづくり条例に基づく整備基準をみたすもの

2,000,000円

(対象経費)

事業に必要な設計費、備品購入費、工事費等

3 補助率 3/4

様式 略

障害者や高齢者にやさしいまちづくり推進事業費補助金交付要綱

平成8年6月28日 訓令第23号

(平成10年5月29日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成8年6月28日 訓令第23号
平成10年5月29日 訓令第11号