○甲良町青少年育成推進員設置に関する規則

昭和60年6月24日

教委規則第3号

(設置)

第1条 青少年育成町民運動の活性化と家庭教育の充実強化を図るため甲良町教育委員会に青少年育成推進員(以下「推進員」という。)を置く。

(職務)

第2条 推進員は、社会教育青少年育成担当者を助け、青少年育成及び家庭教育の振興を図るために必要な指導、教育相談又は青少年教育関係団体の育成等に従事する。

(任命)

第3条 推進員は、教育一般に関して豊かな識見と経験を有し、かつ、青少年育成及び家庭教育に関する指導技術を有する者のうちから教育委員会が任命する。

(服務)

第4条 推進員は、上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従わなくてはならない。

2 推進員は、教育委員会の許可があった場合を除き、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

3 推進員は、非常勤とする。

(任期)

第5条 推進員の任期は、1年とする。ただし、再任は妨げない。

(免職)

第6条 推進員が、次の各号のいずれかに該当する場合、その職を免ずる。

(1) 自己の都合により解任を申し出たとき。

(2) 勤務成績が良くないとき。

(3) 予算の減少又は教育委員会の都合により、設置の必要がなくなったとき。

(4) 推進員として、ふさわしくない非行のあったとき。

(報酬の額等)

第7条 推進員の報酬の額及び支給方法等は、甲良町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第7号)の定めるところによる。

(補則)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

甲良町青少年育成推進員設置に関する規則

昭和60年6月24日 教育委員会規則第3号

(昭和60年6月24日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和60年6月24日 教育委員会規則第3号