○甲良町立図書館設置及び管理に関する条例

平成11年6月24日

条例第14号

(設置)

第1条 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、甲良町立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 甲良町立図書館

位置 甲良町大字横関927番地

(管理)

第3条 図書館は、教育委員会が管理する。

(職員)

第4条 法第13条の規定により図書館に館長、司書その他必要な職員を置く。

(図書館協議会)

第5条 法第14条の規定により図書館協議会を設置することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、図書館の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

甲良町立図書館設置及び管理に関する条例

平成11年6月24日 条例第14号

(平成11年6月24日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成11年6月24日 条例第14号