○甲良町公民館管理運営規則

昭和59年12月21日

教委規則第3号

(目的)

第1条 公民館は、町内住民のために、実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もって住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とする。

(事業)

第2条 公民館は、前条の目的達成のために、おおむね次の事業を行う。

(1) 乳児から高齢者までの学級を実施すること。

(2) 定期講座を開設すること。

(3) 討論会、講習会、講演会、研究会、実習会、展示会等を開催すること。

(4) 図書、ビデオ、記録、模型、資料、用具等を備え、その利用を図ること。

(5) 体育、レクリエーション等に関する集会を開催すること。

(6) 各種の団体、機関等の連絡を図ること。

(7) その施設を住民の集会その他の公共的利用に供すること。

(職員の職務)

第3条 甲良町公民館設置条例(昭和59年条例第23号)第5条に規定する職員の職務は、次のとおりとする。

(1) 公民館長(以下「館長」という。)は、公民館の行う各種の事業の企画実施その他必要な事務を行い、所属職員を監督する。

(2) 課長補佐又は係主任は、館長を補佐し、公民館の管理運営事務を行う。

(3) 主事及び主事補は、上司の命を受け、公民館事業の実施に当たる。

(分館の設置)

第4条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第21条第3項に基づき、公民館に各大字単位に分館を設置する。

2 分館には分館長を置き、館長が委嘱する。

3 分館長の任期は、2年とする。ただし、欠員補充によって委嘱した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 分館長は、公民館との連絡及び分館における各種の事業の企画実施その他必要な事務を行う。

5 分館長会は、必要に応じて館長が招集し、分館における各種事業の連絡調整を図る。

(分館事務交付金)

第5条 町長は、別に要綱で定めるところにより、第4条第4項に定める職務遂行経費として分館事務交付金を毎年度予算の範囲内で交付するものとする。

(開館時間)

第6条 公民館の開館及び閉館の時間は、次のとおりとする。ただし、必要のある場合には、館長がその時間を変更することができる。

(1) 開館 午前8時30分

(2) 閉館 午後5時15分

ただし、夜間に開館を必要とする場合は、午後10時までとする。

(休館日)

第7条 公民館の休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が必要と認めるときは、臨時に開館又は休館することができる。この場合、館長は、事前にその旨を教育長に届けるとともに、住民に周知させるようにしなければならない。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月28日から翌年1月3日

(使用許可)

第8条 公民館の施設を使用しようとする者は、少なくとも、3日以前に甲良町公民館学び舎使用許可申請書(様式第1号)を館長に提出し、許可を受けなければならない。

2 館長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を精査し、支障がないと認めたときは、甲良町公民館学び舎使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

3 前項の規定により使用許可書の交付を受けた者は、甲良町使用料徴収条例(昭和52年条例第32号)の定めるところにより使用料を納付しなければならない。

(使用制限)

第9条 館長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可してはならない。

(1) 社会教育法第23条の規定に触れるとき。

(2) 公益を害するおそれがあると認めるとき。

(3) 建物又はその附属物をき損するおそれがあると認めるとき。

(4) 多数の者が集合し、気勢をあげ、又はけん騒にわたるおそれがあると認めるとき。

(5) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(6) その他館長が不適当と認めるとき。

(使用許可の中止又は取消し)

第10条 使用許可後といえども、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を中止又は取り消すこともある。ただし、この場合、使用者に損害が生じても公民館は、その責任を負わない。

(1) 使用許可の申請に偽りがあったとき。

(2) 許可の条件に違反したとき。

(3) 関係職員の指示に従わないとき。

(4) その他館長において、許可の取消し又は使用の中止を必要と認めたとき。

(使用に対する遵守事項)

第11条 使用の許可を受けた者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けた目的以外に使用し、又は他人に使用させないこと。

(2) 使用許可のない室又は物件を使用しないこと。

(3) 火気に十分注意すること。

(4) 使用者は、使用中建物又は附属物の保全に十分注意すること。もし、それらをき損し、若しくは亡失したときは、速やかに館長に届けること。

(5) 前号による届出があった場合又は発見したときは、使用者にその損害賠償を命ずることがある。

(6) 使用者が、その使用が終わったとき、又は使用の許可を取り消され、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、遅滞なく清掃して原状に復すること。

(7) 前各号のほか管理者が指示した事項

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、公民館の管理運営に関し必要な事項は、館長が教育長と協議の上定める。

1 この規則は、昭和60年1月15日から施行する。

2 甲良町公民館運営規則(昭和45年規則第2号)は、廃止する。

(平成5年教委規則第2号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成12年教委規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年教委規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年度から適用する。

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甲良町公民館管理運営規則

昭和59年12月21日 教育委員会規則第3号

(令和4年6月22日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和59年12月21日 教育委員会規則第3号
平成5年3月9日 教育委員会規則第2号
平成12年3月23日 教育委員会規則第3号
平成13年3月5日 教育委員会規則第1号
平成23年6月27日 教育委員会規則第3号
令和3年3月19日 教育委員会規則第7号
令和4年6月22日 教育委員会規則第7号