○甲良町青少年育成基金条例

平成元年3月13日

条例第8号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、青少年の健全育成を図ることを目的に財源を積み立てるため青少年育成基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる金額は、当該年度の一般会計予算に計上した額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 青少年の健全育成を図るため、第4条の規定により積み立てた額を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

甲良町青少年育成基金条例

平成元年3月13日 条例第8号

(平成元年3月13日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成元年3月13日 条例第8号