○議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処分に関する条例
昭和39年3月11日
条例第6号
(趣旨)
第1条 議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処分に関しては、この条例の定めるところによる。
(議会の議決に付すべき契約)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格50,000,000円以上の工事または製造の請負とする。
(議会の議決に付すべき財産の取得または処分)
第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得または処分は、予定価格7,000,000円以上の不動産もしくは動産の買入れもしくは売払い(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに限る。)または不動産の信託の受益権の買入れもしくは売払いとする。
付 則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 議会の議決または住民の一般投票に付すべき財産、営造物ならびに議決に付すべき契約に関する条例は、廃止する。
付 則(昭和52年条例第21号)
この条例は、昭和52年10月1日から施行する。
付 則(昭和61年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成5年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。