○甲良町使用料徴収条例

昭和52年9月24日

条例第32号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づく甲良町の行政財産及び公の施設の使用料の徴収については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(使用料)

第2条 行政財産又は公の施設を使用しようとするものは、別表第1から別表第6までの定めるところにより、使用料を納付しなければならない。

(減免)

第3条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は公共団体が公務で使用するとき。

(2) 町長が公益上必要と認めるとき。

(3) 町長が公の施設の目的に供すると認めるとき。

(4) その他町長が特別の事由があると認めたとき。

(不還付)

第4条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。

(過料)

第6条 詐偽その他の不正行為により、使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を、その他の行為により使用料の徴収を免れた者については50,000円以下の過料に処する。

1 この条例は、昭和52年10月1日から施行する。

2 甲良町使用料及び加入金の徴収に関する条例(昭和39年条例第17号)は、廃止する。

(昭和56年条例第18号)

この条例は、昭和56年8月1日から施行する。

(昭和56年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第24号)

この条例は、昭和60年1月15日から施行する。

(昭和62年条例第7号)

この条例は、昭和62年3月1日から施行する。

(平成元年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第8号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年条例第7号)

この条例は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年条例第6号)

この条例は、平成11年7月1日から施行する。

(平成12年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年条例第23号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第12号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年条例第3号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年条例第22号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成27年条例第8号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第18号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

行政財産の名称等

利用の方法等

使用料

甲良町役場

建物を使用する場合

昼間1回につき 2,000円

夜間1回につき 2,500円

冷・暖房を使用する場合は、使用料の5割加算とする。

別表第2(第2条関係)

その1

公の施設の名称

利用の方法等

使用料

1 甲良東小学校

2 甲良西小学校

3 せせらぎ夢空館

4 甲良中学校

5 甲良東認定こども園

6 甲良西認定こども園

7 長寺老人憩の家

建物を使用する場合

1回につき昼間2,000円、夜間2,500円。ただし、体育館等の照明灯を使用する場合1コート1時間につき東小学校、西小学校、せせらぎ夢空館200円加算、中学校300円加算

屋外の施設を使用する場合

1回につき 1,000円

冷・暖房を使用する場合は、使用料の5割加算とする。

その2

種別

区分及び使用料(夜間照明料含む。)1時間当たり

昼間

夜間(照明点灯時)

町内

町外

町内

町外

町立呉竹児童公園施設

 

 

 

 

(1) バレーコート(テニスコート)

250円

500円

 

 

(2) グラウンド

500円

1,000円

 

 

甲良町総合公園

 

 

 

 

(1) 芝広場(少年野球場)

500円

1,000円

2,500円

3,000円

(2) 多目的広場 半面

500円

1,000円

 

 

全面

1,000円

2,000円

 

 

(注)

1 表中、町内とあるのは、町内に居住する者及び勤務する者をいい、町外はそれ以外のものをいう。

2 入場料その他これと類する金銭を徴収する場合又は営利を目的とする場合の使用については、町長が別に定める。

その3

種別

区分及び使用料

午前

9時~12時

午後

1時~5時

夜間

6時~10時

終日

午前9時~午後5時

甲良町公民館施設

(1) 多目的ホール

2,000

3,000

4,000

5,000

(2) 会議室

1,000

1,000

1,500

2,000

(3) 学習室

1,000

1,000

1,500

2,000

(4) 研修室

1,000

1,000

1,500

2,000

学び舎施設

 

 

 

 

(1) 研修室1

1,000

1,000

1,500

2,000

(2) 研修室2

1,000

1,000

1,500

2,000

(3) 研修室3

1,000

1,000

1,500

2,000

(4) サークル室1

1,000

1,000

1,500

2,000

(5) サークル室2

1,000

1,000

1,500

2,000

1 冷・暖房を使用する場合は、使用料の5割加算とする。

2 附帯設備の使用については、実費相当額を徴収する。

別表第3(第2条関係)

種別

区分及び使用料

午前

9時~12時

午後

1時~5時

夜間

6時~10時

終日

午前9時~午後5時

保健福祉センター施設

(1) 多目的研修室

2,000

3,000

4,000

5,000

(2) 研修室

1,000

1,000

1,500

2,000

(3) 栄養指導室

1,000

1,000

1,500

2,000

(4) 栄養改善調理室

1,500

1,500

2,000

3,000

(5) 機能訓練室

1,000

1,000

1,500

2,000

(6) デイルーム

2,000

3,000

4,000

5,000

1 冷・暖房を使用する場合は、使用料の5割加算とする。

2 附帯設備の使用については、実費相当額を徴収する。

別表第4 削除

別表第5(第2条関係)

種別

区分及び使用料

午前

9時~12時

午後

1時~5時

夜間

6時~10時

終日

午前9時~午後5時

呉竹地域総合センター

(はばたきの館)

(1) 機能回復訓練室

2,000

3,000

4,000

5,000

(2) 交流サロン

1,000

1,000

1,500

2,000

(3) 調理室

1,500

1,500

2,000

3,000

(4) 和室

2,000

2,000

2,500

4,000

(5) 研修室1

1,000

1,000

1,500

2,000

(6) 研修室2

1,000

1,000

1,500

2,000

(7) 会議室3

1,000

1,000

1,500

2,000

(8) 学習室

1,000

1,000

1,500

2,000

1 冷・暖房を使用する場合は、使用料の5割加算とする。

2 附帯設備の使用については、実費相当額を徴収する。

3 町外に住所を有する者又は町外に所在地を置く法人及び団体が使用する場合は、使用料の5割を加算する。

別表第6(第2条関係)

種別

区分及び使用料

午前

9時~12時

午後

1時~5時

夜間

6時~10時

終日

午前9時~午後5時

長寺地域総合センター

(ふれあいの館)

(1) コミュニティーホール

2,000

3,000

4,000

5,000

(2) 会議室(和室)

2,000

2,000

2,500

4,000

(3) 調理室

1,500

1,500

2,000

3,000

(4) 機能回復訓練室

1,000

1,000

1,500

2,000

(5) 会議室

1,000

1,000

1,500

2,000

(6) 学習室(1)

1,000

1,000

1,500

2,000

(7) 学習室(2)

1,000

1,000

1,500

2,000

(8) 学習室(3)

1,000

1,000

1,500

2,000

(9) ふれあいホール

1,000

1,000

1,500

2,000

1 冷・暖房を使用する場合は、使用料の5割加算とする。

2 附帯設備の使用については、実費相当額を徴収する。

3 町外に住所を有する者又は町外に所在地を置く法人及び団体が使用する場合は、使用料の5割を加算する。

甲良町使用料徴収条例

昭和52年9月24日 条例第32号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和52年9月24日 条例第32号
昭和56年7月20日 条例第18号
昭和56年10月2日 条例第26号
昭和57年12月20日 条例第22号
昭和58年9月24日 条例第20号
昭和59年12月21日 条例第24号
昭和62年2月5日 条例第7号
平成元年8月19日 条例第18号
平成6年6月30日 条例第9号
平成7年12月25日 条例第23号
平成8年3月7日 条例第8号
平成10年3月13日 条例第7号
平成11年3月17日 条例第6号
平成12年3月16日 条例第6号
平成12年3月31日 条例第23号
平成13年3月12日 条例第12号
平成17年3月4日 条例第3号
平成19年3月30日 条例第14号
平成19年12月25日 条例第22号
平成22年6月15日 条例第17号
平成27年4月1日 条例第8号
令和2年9月10日 条例第24号
令和4年9月30日 条例第18号
令和4年12月19日 条例第30号
令和5年3月8日 条例第2号