○甲良町技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則

昭和40年3月5日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項及び甲良町職員の給与に関する条例(昭和30年条例第9号。以下「給与条例」という。)第30条第2項の規定に基づき、技能労務職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関する事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「職員」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 自動車運転手、調理師、上水道保管技術員

(2) 業務員、用務員、調理員

(3) 前2号に準ずる者

(給料)

第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。

(給料表)

第4条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 技能職給料表(別表第1)

(2) 労務職給料表(別表第2)

(初任給の決定)

第5条 新たに職員となった者の号給は、その者の資格に応じて別表第3に定める初任給基準表に掲げる号給とし、その者がその職務に有用な経験年数を有する場合は、その者の有する経験年数に応じ別表第4に定める技能職員及び労務職員の調整基準表に掲げる経験年数に対応する号給をもってその者の初任給として受けるべき号給とする。

2 職員の経験年数及び初任給基準表の学歴免許欄の学歴免許の区分については、別表第3又は別表第4に定めるもののほか、給与条例の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例による。

(初任給決定の特例)

第6条 次に掲げる者から引き続いて新たに職員となった者の号給の決定については、前条の規定による場合は著しく部内の他の職員との均衡を失すると認めるときは、同条の規定にかかわらず、その者の号給を決定することができる。

(1) 職員以外の甲良町職員

(2) 国又は他の地方公共団体の職員

(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃止し、又は過員を生じた結果退職して1年を経過しない者

2 新たに職員を特殊の技術、経験等を必要とする職に採用しようとする場合において、前条の規定によるときは、その採用が著しく困難になると認められるときは、同条の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(初任給及び昇給の基準)

第7条 職員の昇給は、町長の定める日に同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

2 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として町長が定める基準に従い決定するものとする。

3 57歳に達した日の属する年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。)の末日を超えて在職する職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは、「2号給」とする。

4 職員の昇給は、最高の号給を超えて行うことができない。

5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

6 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、次の表に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の職種に応じた額に、第11条の規定によりその例によることとされる甲良町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第16号)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

職種

基準給料月額

技能職員

204,700円

労務職員

193,600円

7 初任給及び昇給の基準については、この規則で定めるもの及び町長が別に定めるものを除くほか、一般職員の例による。

(給料以外の給与の額)

第8条 給与条例第30条第1項に規定する給与のうち給料以外の給与の額は、一般職員の例による。

(給与の支給日及び支給方法)

第9条 給与の支給日及び支給方法は、一般職員の例による。

(給与の減額等)

第10条 給与の減額、休職者の給与等については、一般職員の例による。

(勤務時間その他の勤務条件)

第11条 職員の勤務時間その他の勤務条件は、別に定めるものを除くほか、一般職員の例による。

(会計年度任用技能労務職員の給与等)

第12条 第3条から前条までの規定にかかわらず、地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される職員の給与その他の勤務条件については、甲良町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第10号)の規定の適用を受ける者の例による。

(その他)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

2 昭和39年9月1日から昭和40年3月31日までの間における別表に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、附則別表に定めるところによりそれぞれ読み替えて適用する。

(号給の切替え)

3 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)における職員の号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日にその者が受けていた号給(以下「新号給」という。)と同じ号数の号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 切替日以降における第5条第3項の規定の適用については、職員が旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え)

5 切替日の前日において最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替日からこの規則の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)

6 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員に対するこの規則の適用又は異動の日における号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は、町長が定める。

(給与の内払)

7 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規則の規定による給与の内払とみなす。

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

8 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳(甲良町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和5年条例第8号)による改正前の甲良町職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第2号)第3条ただし書に規定する職員に相当する職員にあっては、63歳)に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

9 前項に規定するもののほか、甲良町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例による改正前の甲良町職員の定年等に関する条例第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、一般職員の例による。

附則別表

技能労務職給料表

号給

給料月額

号給

給料月額

 

 

 

 

1

11

800

16

22

700

2

12

300

17

24

200

3

12

800

18

25

700

4

13

300

19

27

300

5

13

600

20

28

900

6

14

100

21

30

500

7

14

600

22

31

700

8

15

100

23

32

900

9

15

600

24

34

100

10

16

300

25

34

900

11

17

200

26

35

700

12

18

100

27

36

500

13

19

000

28

37

300

14

19

900

29

38

100

15

21

200

30

38

900

(昭和41年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

(給料の切替え)

2 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において給料表の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定めるところによる。

(給与の内払)

3 この規則による改正前の甲良町単純労務職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関する規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の前日までの間に支払われた給与は、この規則による改正後の甲良町単純労務職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和42年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(昭和42年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、昭和42年8月1日から適用する。

(最高号給の切替え等)

2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において給料表の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けている職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されるこことなる期間は、町長が定める。

(切替日から施行の前日までの間の異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその受ける号給又は給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員のこの規則による改正後の給与規則の規定による当該適用又は異動の日における号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定める。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、改正前の給与規則の規定により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正前の給与規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和43年規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の甲良町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)別表第1から別表第3までの改正規定及び第2条に規定する規則の規定による改正後の規定は、昭和43年7月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において給料表の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けている職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその受ける号給又は給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員のこの規則による改正後の給与規則の規定による当該適用又は異動の日における号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定める。

(旧号給の基礎)

4 前2項の規定の適用については、改正前の甲良町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の給与規則」という。)の規定により職員が受けている号給又は給料月額は、改正前の給与規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正前の給与規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和45年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の甲良町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の昭和44年給与規則は、昭和44年6月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において給料表の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けている職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその受ける号給又は給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の給与規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、改正前の甲良町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の給与規則」という。)の規定により職員が受けている号給又は給料月額は、改正前の給与規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正前の給与規則の規定に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和46年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第7条第1項及び同条第3項に係る改正規定は、昭和46年4月1日から施行する。

(60歳を超える職員の昇給に関する経過措置)

2 昭和46年4月1日前から引き続き在職する職員に関するこの規則による改正後の甲良町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)第7条第1項の規定の昭和50年7月1日までの間における適用については、同項中「60歳に達した日後の最初の昇給にあっては18月、その後の昇給にあっては24月」とあるのは「60歳に達した日後の昇給にあっては18月」とする。

3 昭和46年4月1日において60歳を超えている職員のうち給料表の最高の号給を受ける職員(同日において新たに職員となった者を除く。)に関する改正後の給与規則第7条第3項の規定の適用については、同項中「のうち現に受ける給料表の最高の号給を受けるに至った日が60歳に達した日以前である職員においては18月」とあるのは「においては18月」とする。

(最高号給等の切替え等)

4 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において給料表の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けている職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその受ける号給又は給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の給与規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(旧号給等の基礎)

6 前2項の規定の適用については、改正前の甲良町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の給与規則」という。)の規定により職員が受けている号給又は給料月額は、改正前の給与規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の給与規則の規定に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和46年規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)において給料表の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその受ける号給又は給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員のこの規則による改正後の甲良町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、改正前の甲良町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の給与規則」という。)の規定の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正前の給与規則の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

6 この改正規則施行前に発令された技能職、労務職に属する者の等級は、技能職2等級、労務職2等級と読み替える。

(昭和47年規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)において給料表の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその受ける号給又は給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員のこの規則による改正後の甲良町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、改正前の甲良町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の給与規則」という。)の規定の適用により職員が受けている号給又は給料月額は、改正前の給与規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正前の給与規則の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(特定号給の切替え等)

2 旧号給が附則別表のア及びイの表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間。次項及び附則第5項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

3 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは、同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

4 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の規則第7条第1項の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間)

(2) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間

(最高号給等の切替え等)

5 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において切替表の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその受ける号給又は給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員のこの規則による改正後の甲良町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(旧号給等の基礎)

7 前2項の規定の適用については、改正前の甲良町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の給与規則」という。)の規定の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正前の給与規則の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

特定号給職員の号給の切替表

ア 技能職給料表の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

21

20

6

9

91

100

22

20

 

 

 

 

23

21

3

6

93

300

24

22

6

9

94

100

25

22

 

 

 

 

2等級

18

18

3

6

72

800

19

19

6

9

73

800

20

19

 

 

 

 

21

20

3

6

75

600

22

21

6

9

76

400

23

21

 

 

 

 

24

22

3

6

78

300

25

23

6

9

79

100

26

23

 

 

 

 

イ 労務職給料表の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

18

18

3

6

72

800

19

19

6

9

73

800

20

19

 

 

 

 

21

20

3

6

75

600

22

21

6

9

76

400

23

21

 

 

 

 

24

22

3

6

78

300

25

23

6

9

79

100

26

23

 

 

 

 

2等級

21

21

3

6

67

100

22

22

6

9

68

000

23

22

 

 

 

 

24

23

3

6

69

700

25

24

6

9

70

500

26

24

 

 

 

 

27

25

3

6

72

200

28

26

6

9

73

000

29

26

 

 

 

 

30

27

3

6

74

600

(昭和49年規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の甲良町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額)

2 昭和49年4月1日において、改正前の甲良町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の規則の規定による同日における給料月額は、改正前の規定による給料月額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(期間の通算)

3 前項の規定により昭和49年4月1日における給料月額を決定される職員に対する同月2日以後の最初の昇給規定(規則第7条第3項ただし書の規定をいう。)の適用については、同月1日におけるその者の改正前の規則の規定による給料月額を受けていた期間(長の定める職員にあっては、長の定める期間を増減した期間)をその者の前項の規定による給料月額を受ける期間に通算する。

(昭和49年度における最高号給を超える昇給に関する条例)

4 この規則の施行の日以降におけるこの規則の適用については、規則第7条第3項中「その者に適用される給料表における最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額をその者が現に受けている給料月額に加えた額」とあるのは、「改正前の規則によるその者に適用される給料表における最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額を、この規則の規定がないものとした場合にその者が現に受けることとなる給料月額に加えた額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)」とする。

(給与の内払)

5 改正前の規則の規定に基づいて、昭和49年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において給料表の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその受ける号給又は給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員のこの規則による改正後の甲良町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、改正前の甲良町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の給与規則」という。)の規定の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正前の給与規則の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和50年規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(号給の切替え)

2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)における号給は、次項に定める場合を除き、切替日の前日に受けていた号給(以下「旧号給」という。)の号数から1を減じた号数の号給とする。

(暫定給料月額への切替え)

3 旧号給が附則別表の職務の等級欄の等級に対応する旧号給欄に掲げられている号給である職員の切替日における給料月額は、当該旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額(以下「暫定給料月額」という。)とする。

4 前2項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第6条第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を切替日における号給又は暫定給料月額を受ける期間に通算する。

(改正後の規則第7条の規定の適用の特例)

5 切替日において暫定給料月額を受ける職員に対する改正後の規則第7条第1項及び第2項の規定の適用については、町長の定めるところによる。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において給料表の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその受ける号給又は給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員のこの規則による改正後の甲良町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(旧号給等の基礎)

8 前2項の規定の適用については、改正前の甲良町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の給与規則」という。)の規定の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

9 改正前の給与規則の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表 略

(昭和51年規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の甲良町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において給料表の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の甲良町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

2 改正後の甲良町職員単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定の適用により、不均衡を生じる職員については、5号給(既特別昇給を含む。)を限度として、給与調整を行うものとする。

3 前項の給与調整については、町長の定めるところによる。

(昭和52年規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の甲良町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(号給の切替え)

2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)における職員の号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日にその者が受けていた等級、号給(以下「旧号給」という。)により附則別表に定めるところによりそれぞれ読み替えて適用する。

(旧号給を受けていた期間の通算)

3 切替日以降における規則第7条の規定の適用については、職員が旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

4 切替日の前日において給料表の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(給与の内払)

5 職員が、改正前の甲良町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

号給の切替表

ア 技能職給料表の適用を受ける者

旧号給

新号給

1~11

17

2等1号

1

1~12

18

2~2

2

1~13

19

2~3

3

1~14

20

2~4

4

1~15

21

2~5

5

1~16

22

2~6

6

1~17

23

2~7

7

1~18

24

2~8

8

1~19

25

2~9

9

1~20

26

2~10

10

1~21

27

2~11

11

1~22

28

1~6

12

1~23

29

1~7

13

1~24

30

1~8

14

1~25

31

1~9

15

 

1~10

16

 

イ 労務職給料表の適用を受ける者

旧号給

新号給

1~13

17

2等1号

1

1~14

18

2~2

2

1~15

19

2~3

3

1~16

20

2~4

4

1~17

21

2~5

5

1~18

22

2~6

6

1~19

23

2~7

7

1~20

24

2~8

8

1~21

25

2~9

9

1~22

26

2~10

10

1~23

27

1~7

11

1~24

28

1~8

12

1~25

29

1~9

13

 

1~10

14

 

1~11

15

 

1~12

16

 

(昭和53年規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の甲良町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において給料表の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(給与の内払)

3 職員が改正前の甲良町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の甲良町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において給料表の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の甲良町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の甲良町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給与月額の切替え等)

2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において給料表の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の甲良町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(昭和56年規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の甲良町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給与月額の切替え等)

2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において給料表の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の甲良町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(昭和58年規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の甲良町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において給料表の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の甲良町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(昭和59年規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の甲良町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において給料表の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の甲良町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(昭和61年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の甲良町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において給料表の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の甲良町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(昭和61年規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の甲良町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において給料表の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の甲良町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(昭和62年規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の甲良町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において給料表の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の甲良町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(昭和63年規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の甲良町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替等)

2 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において給料表の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の甲良町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平成元年規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の甲良町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において給料表の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の甲良町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平成2年規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の甲良町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が各給料表の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。

(最高号給等の切替え等)

3 切替日の前日において最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の甲良町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、甲良町長の定めるところによる。

(給与の内払)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平成3年規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の甲良町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の甲良町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその受ける号給又は給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

3 前項の規定の適用については、職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平成4年規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の甲良町技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平成5年規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の甲良町技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平成6年規則第2号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き在職する職員の施行日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が施行日に新たに職員になったものとして、この規則による改正後の甲良町技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定を適用して初任給を決定した場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成6年規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の甲良町技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平成7年規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の甲良町技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平成8年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この規則の施行の日(以下「切替日」という。)の前日において最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。

(その他)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平成8年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の甲良町技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平成9年規則第8号)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の甲良町技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則第5条第1項の規定により別表第3に定める初任給基準表に掲げる号給のうち技能職給料表15号給又は労務職給料表18号給をその者の受ける初任給とされた職員でこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者の受ける号給が次の表に掲げる号給であるものの施行日における号給及びこれを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

給料表

号給

技能職給料表

15号給から17号給まで

労務職給料表

18号給から20号給まで

(平成9年規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の甲良町技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平成10年規則第24号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の甲良町技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平成11年規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の甲良町技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平成12年規則第12号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の甲良町技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則第5条第1項の規定により別表第3に定める初任給基準表に掲げる号給のうち技能職給料表16号給又は労務職給料表19号給をその者の受ける初任給とされた職員でこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者の受ける号給が次の表に掲げる号給であるものの施行日における号給及びこれを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

給料表

号給

技能職給料表

16号給から18号給まで

労務職給料表

19号給から21号給まで

(平成13年規則第7号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の甲良町技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則附則第8項の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(その他)

2 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平成15年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。

(その他)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平成16年規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第13号)

この規則中第1条の規定は平成17年4月1日から、その他の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(平成17年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(その他)

2 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平成18年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 職員のこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表に定める号給とする。

(最高の号給を超える給料月額の切替え等)

3 施行日の前日において最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の新号給は、町長が別に定める。

(給料の切替えに伴う経過措置)

4 施行日の前日から引き続き給料表又は改正後の町技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「新規則」という。)第7条第6項の規定による給料月額(以下「給料表等」という。)の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(甲良町技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(平成21年規則第17号)の施行の日において給料表の適用を受ける職員で、その号給が技能職49号給から160号給まで、労務職73号給から164号給までであるものにあっては、当該給料月額に相当する額に100分の99.76を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(町長が別に定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

5 施行日以降に新たに給料表等の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長の定めるところにより、前項の規定に準じて、給料を支給する。

(この規則の施行に関し必要な事項)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附則別表

号給の切替表

ア 技能職給料表の適用を受ける者

旧号給

新号給

22

82~84

2

1~4

23

85~88

3

5~8

24

89~91

4

9~12

25

92~96

5

13~16

26

97~99

6

17~20

27

100~103

7

21~24

28

104~105

8

25~28

29

106~109

9

29~32

30

110~115

10

33~36

31

116~120

11

37~40

32

121~123

12

41~44

33

124~125

13

45~48

34

126~129

14

49~52

35

130~134

15

53~56

36

135~140

16

57~60

37

141~144

17

61~64

38

145~148

18

65~68

39

149~152

19

69~72

40

153~156

20

73~76

41

157~160

21

77~81

 

 

イ 労務職給料表の適用を受ける者

旧号給

新号給

21

81~84

1

1~4

22

85~88

2

5~8

23

89~92

3

9~12

24

93~96

4

13~16

25

97~99

5

17~20

26

100~102

6

21~24

27

103~108

7

25~28

28

109~112

8

29~32

29

113~116

9

33~36

30

117~120

10

37~40

31

121~124

11

41~44

32

125~128

12

45~48

33

129~132

13

49~52

34

133~136

14

53~56

35

137~140

15

57~60

36

141~144

16

61~64

37

145~148

17

65~68

38

149~152

18

69~72

39

153~156

19

73~76

40

157~160

20

77~80

41

161~164

(平成19年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第14号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年規則第17号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年規則第19号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年規則第15号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成25年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の甲良町技能労務職の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

3 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平成27年規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の甲良町技能労務職の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

3 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平成28年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の甲良町技能労務職の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

3 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平成29年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の甲良町技能労務職の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

3 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平成30年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の甲良町技能労務職の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

3 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(令和2年規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の甲良町技能労務職の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

3 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(令和4年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の甲良町技能労務職の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下、「規則」という)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

3 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(令和5年規則第14号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(5) 令和5年改正条例 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和5年条例第9号)をいう。

(6) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。

(甲良町技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第6条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される甲良町技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則第7条第6項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の職種に応じた額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される甲良町技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則第7条第6項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の職種に応じた額に、同規則第11条の規定によりその例によることとされる甲良町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第16号)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

3 甲良町技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則第5条第1項、第6項及び第7条第1項から第5項までの規定は、暫定再任用職員には適用しない。

別表第1(第4条関係)技能職給料表

号給

給料月額(円)

1

151,900

2

153,300

3

154,500

4

155,700

5

156,800

6

158,000

7

159,200

8

160,400

9

161,500

10

163,000

11

164,500

12

166,000

13

167,400

14

168,800

15

170,300

16

171,800

17

173,100

18

174,800

19

176,500

20

178,200

21

179,900

22

181,300

23

183,000

24

184,500

25

187,400

26

188,700

27

190,100

28

191,300

29

192,300

30

193,800

31

195,200

32

196,500

33

197,900

34

198,900

35

200,200

36

201,200

37

202,400

38

203,500

39

204,600

40

205,700

41

206,600

42

207,700

43

208,700

44

209,700

45

210,600

46

211,700

47

212,800

48

213,700

49

219,100

50

220,700

51

222,300

52

223,700

53

224,900

54

226,400

55

227,900

56

229,200

57

230,000

58

230,700

59

231,600

60

232,600

61

233,200

62

234,700

63

236,000

64

237,000

65

238,300

66

239,500

67

240,800

68

242,000

69

247,400

70

248,400

71

249,500

72

250,500

73

251,600

74

252,500

75

253,500

76

254,500

77

255,500

78

256,700

79

257,600

80

258,900

81

262,200

82

262,900

83

263,800

84

264,700

85

265,700

86

266,700

87

267,600

88

268,500

89

269,400

90

270,500

91

271,500

92

272,300

93

273,200

94

274,100

95

275,100

96

275,900

97

276,500

98

277,300

99

278,200

100

279,100

101

280,000

102

281,100

103

282,100

104

283,100

105

283,800

106

284,700

107

285,600

108

286,700

109

287,300

110

288,200

111

289,100

112

290,000

113

290,600

114

291,600

115

292,600

116

293,500

117

294,200

118

295,100

119

296,000

120

296,900

121

297,600

122

298,200

123

298,900

124

299,700

125

300,300

126

301,100

127

301,800

128

302,500

129

303,200

130

303,900

131

304,700

132

305,400

133

306,000

134

306,700

135

307,400

136

308,100

137

308,600

138

309,100

139

309,700

140

310,300

141

310,900

142

311,300

143

311,800

144

312,300

145

312,600

146

313,100

147

313,600

148

314,000

149

320,500

150

321,900

151

323,500

152

324,700

153

326,000

154

327,200

155

328,300

156

329,200

157

330,300

158

331,400

159

332,500

160

333,600

別表第2(第4条関係)労務職給料表

号給

給料月額(円)

1

136,200

2

137,100

3

138,100

4

139,000

5

140,000

6

141,000

7

142,000

8

143,000

9

143,800

10

144,800

11

145,800

12

146,900

13

147,700

14

148,700

15

149,800

16

150,800

17

151,900

18

153,300

19

154,500

20

155,700

21

156,800

22

158,000

23

159,200

24

160,400

25

161,500

26

163,000

27

164,500

28

166,000

29

167,400

30

168,800

31

170,300

32

171,800

33

173,100

34

174,800

35

176,500

36

178,200

37

179,900

38

181,300

39

183,000

40

184,500

41

187,400

42

188,700

43

190,100

44

191,300

45

192,300

46

193,800

47

195,200

48

196,500

49

197,900

50

198,900

51

200,200

52

201,200

53

202,400

54

203,500

55

204,600

56

205,700

57

206,600

58

207,700

59

208,700

60

209,700

61

210,600

62

211,700

63

212,800

64

213,700

65

214,600

66

215,500

67

216,200

68

217,100

69

217,900

70

219,100

71

220,100

72

220,900

73

221,500

74

222,500

75

223,600

76

224,700

77

225,200

78

226,300

79

227,400

80

228,400

81

229,200

82

230,200

83

231,200

84

232,100

85

242,800

86

244,000

87

245,200

88

246,300

89

247,400

90

248,400

91

249,500

92

250,500

93

251,600

94

252,500

95

253,500

96

254,500

97

255,500

98

256,700

99

257,600

100

258,900

101

259,600

102

260,600

103

261,700

104

262,600

105

263,700

106

264,700

107

265,800

108

266,500

109

267,200

110

268,000

111

269,000

112

270,000

113

270,800

114

271,800

115

272,900

116

273,900

117

274,900

118

276,000

119

276,800

120

277,900

121

278,700

122

279,500

123

280,300

124

281,100

125

281,700

126

282,500

127

283,300

128

284,000

129

284,800

130

285,500

131

286,300

132

287,100

133

287,700

134

288,200

135

288,700

136

289,100

137

289,500

138

289,900

139

290,400

140

290,900

141

291,300

142

291,900

143

292,500

144

293,100

145

293,400

146

293,900

147

294,400

148

294,800

149

297,600

150

298,200

151

298,900

152

299,700

153

300,300

154

301,100

155

301,800

156

302,500

157

303,200

158

303,900

159

304,700

160

305,400

161

306,000

162

306,700

163

307,400

164

308,100

別表第3(第5条関係)

初任給基準表

職種

学歴免許

初任給

技能職員

高校卒

技能職 1号給~61号給

労務職員

 

労務職 1号給~73号給

備考

1 職種欄に掲げる職種の区分は、次によりそれぞれ当該各号に掲げる者ごとに適用する。

(1) 技能職員 第2条第1号に規定する者

(2) 労務職員 第2条第2号及び第3号に規定する者

2 前項第1号に規定する職員のうち、第2条第1号に規定する者に該当しその就業に必要な免許等の資格を有する者で高校卒よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格を有するものに対するこの表の学歴免許欄の規定の適用については、その者の学歴免許等の資格にかかわらず、「高校卒」の区分による。

3 この表中「技能職 1号給~61号給」等とあるのは「技能職給料表2号給から17号給まで」等を示し、部内の他の職員との均衡を考慮してその号給の範囲内で職員の初任給を決定するものとする。

別表第4(第5条関係)

技能職員及び労務職員の調整基準表

技能職員

労務職員

経験年数

号給

経験年数

号給

0以上4.0未満

1~16

0以上1.0未満

1

4.0 5.0

17

1.0 2.0

5

5.0 6.3

21

2.0 3.0

9

6.3 7.6

25

3.0 4.0

13

7.6 8.9

29

4.0 5.0

17

8.9 10.0

33

5.0 6.0

21

10.0 11.6

37

6.0 7.0

25

11.6 13.0

41

7.0 8.0

29

13.0 14.6

45

8.0 9.0

33

14.6 16.0

49

9.0 10.0

37

16.0 17.6

53

10.0 11.6

41

17.6 19.0

57

11.6 13.0

45

19.0

61

13.0 14.6

49


14.6 16.0

53

16.0 17.6

57

17.6 19.0

61

19.0 20.6

65

20.6 22.0

69

22.0

73



備考

1 この表における経験年数は、技能職員にあっては高校卒後の経験年数を、労務職員にあっては中学卒後の経験年数を示す。

2 経験年数の欄中「4.0」等とあるのは「4年0月」等を示す。

3 号給の欄中「2~5」の区分の適用については、当該号給の範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して決定する号給をもって、当該区分における号給として取り扱うものとする。

別添資料

技能労務職員年齢別初任給基準

技能職員

労務職員

年齢

号給

金額(円)

年齢

号給

金額(円)

19歳以下

1

151,900

15歳以下

1

136,200

20

5

156,800

16

5

140,000

21

9

161,500

17

9

143,800

22~23

13

167,400

18

13

147,700

24~25

17

173,100

19

17

151,900

26~27

21

179,900

20

21

156,800

28~29

25

187,400

21

25

161,500

30

29

192,300

22~23

29

167,400

31~32

33

197,900

24~25

33

173,100

33~34

37

202,400

26~27

37

179,900

35

41

206,600

28~29

41

187,400

36~37

45

210,600

30

45

192,300

38~39

49

219,100

31~32

49

197,900

40~41

53

224,900

33~34

53

202,400

42~43

57

230,000

35

57

206,600

44歳以上

61

233,200

36~37

61

210,600




38~39

65

214,600




40~41

69

217,900




42歳以上

73

221,500

甲良町技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則

昭和40年3月5日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和40年3月5日 規則第1号
昭和41年2月19日 規則第1号
昭和42年3月2日 規則第3号
昭和42年12月28日 規則第7号
昭和43年12月26日 規則第8号
昭和45年1月10日 規則第2号
昭和46年3月31日 規則第2号
昭和46年12月27日 規則第7号
昭和47年12月20日 規則第9号
昭和48年12月24日 規則第8号
昭和49年6月15日 規則第4号
昭和49年12月23日 規則第12号
昭和50年12月20日 規則第16号
昭和51年12月21日 規則第10号
昭和52年7月1日 規則第7号
昭和52年12月23日 規則第17号
昭和53年12月23日 規則第12号
昭和54年12月17日 規則第7号
昭和55年12月20日 規則第5号
昭和56年12月26日 規則第19号
昭和58年12月14日 規則第8号
昭和59年12月24日 規則第14号
昭和61年1月30日 規則第2号
昭和61年12月25日 規則第6号
昭和62年12月23日 規則第13号
昭和63年12月24日 規則第19号
平成元年12月22日 規則第13号
平成2年12月25日 規則第12号
平成3年12月24日 規則第10号
平成4年12月21日 規則第13号
平成5年12月22日 規則第16号
平成6年3月30日 規則第2号
平成6年12月27日 規則第13号
平成7年12月25日 規則第11号
平成8年3月7日 規則第1号
平成8年12月26日 規則第22号
平成9年3月31日 規則第8号
平成9年12月25日 規則第18号
平成10年12月24日 規則第24号
平成11年12月17日 規則第12号
平成12年3月31日 規則第12号
平成13年3月27日 規則第7号
平成14年1月28日 規則第2号
平成14年12月27日 規則第24号
平成15年11月28日 規則第17号
平成16年3月10日 規則第1号
平成17年3月30日 規則第13号
平成17年11月30日 規則第20号
平成18年3月28日 規則第15号
平成19年12月25日 規則第18号
平成21年12月1日 規則第14号
平成21年12月1日 規則第17号
平成22年11月30日 規則第19号
平成23年11月29日 規則第15号
平成25年6月24日 規則第17号
平成26年11月28日 規則第15号
平成27年4月1日 規則第8号
平成28年3月18日 規則第3号
平成28年12月14日 規則第21号
平成29年12月22日 規則第16号
平成30年12月25日 規則第17号
令和2年4月1日 規則第13号
令和2年4月28日 規則第18号
令和4年12月21日 規則第29号
令和5年3月8日 規則第14号